「ふじのくに障害者しあわせプラン第7期静岡県障害福祉計画・第3期静岡県障害児福祉計画(案)」に係る県民意見の募集 寄せられた御意見と静岡県の考え方 1概要 (1)募集期間 令和6年1月26日(金)〜 令和6年2月22日(木)の28日間 (2)意見件数等 6者から合計11件 2意見区分等 ()以下は表です。左から、区分、内容、件数の順に並んでいます。() A、御意見の趣旨を踏まえ、案の修正を行う場合、3件 B、計画の修正は要しないが、御意見を踏まえて取り組む場合、1件 C、現時点では意見を計画に反映することは困難だが、今後の参考とする場合、1件 D、計画の修正に関わる意見だが、修正せず原案のとおりとする場合、3件 E、計画への記載についての意見だが、既に記載してある場合、0件 F、その他、3件 計11件 3 御意見の内容及びそれに対する県の考え方 1【基本的理念等】(p2)今回の計画の位置づけがわかりにくいので、上位計画は何か、関連計画はどの計画かを、図で示すべきではないか。 区分:A 県の考え方 ・本計画は、静岡県総合計画の分野別計画である「ふじのくに障害者しあわせプラン」(静岡県障害者計画、静岡県障害福祉計画、静岡県障害児福祉計画の3計画を総称)のうち、静岡県障害者計画の実施計画に位置づけられるものです。 ・御意見の趣旨を踏まえ、その旨を追記しました。(p2) 2【基本的理念等】(p2)SDGsとの関連を記述するべきではないか。 区分:A 県の考え方 ・御意見の趣旨を踏まえ、SDGsとの関連について追記しました。(p2) 3【基本的理念等】(p2)補聴支援機器ロジャーの給付申請をしたが教育と就労に限られているため対象外との判断で拒否された事例や、教育が優先され、仕事上必要との理由では前例がないとの理由で却下されたという事例がある。「障害のある人が、住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすために、必要となる障害福祉サービス等」の要件の見直しを希望する。 区分:F 県の考え方 ・身体障害者手帳をお持ちの方は、身体機能を補完・代替するための補装具の支給を市町に申請することができます。 ・市町が補装具を支給するに当たっては、県身体障害者更生相談所に支給の要否について判定を依頼する場合があります。 ・市町から判定を依頼された場合、県としては、支給の要否を判定するに当たり、申請される方の身体の状況や年齢、職業・教育、生活環境等の条件を考慮しながら適切に判断しています。 4【区域の設定】(p6)全体的に各圏域の設定について、熱海市、伊東市だけ孤立しているようにみえるので、周辺圏域に編入するべきではないか。県民に理解されにくい圏域設定は、これから見直すべきではないか。 区分:D 県の考え方 ・本県における障害保健福祉圏域は、障害のある人の医療サービスの利用や介護サービスへの移行等を念頭に、障害者施策と保健・医療や高齢者保健福祉施策との連携を図る必要があるとの考え方から、静岡県保健医療計画の2次保健医療圏と同じ圏域としておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 5【福祉施設の入所者の地域生活への移行】(p7)入所者数の「減少率」や「減少数」という目標は要らないのではないか。これは、目標ではなく「結果」である。「入所施設の平均地域移行率」などを目標とした方がよいのではないか。 区分:D 県の考え方 ・本計画は、国の基本指針に即して成果目標を設定することとされており、福祉施設入所者の地域生活への移行については、国の基本指針では「入所者数の減少率」及び「地域移行率」という2つの成果目標を設定することが適当であるとされていることから、本県においてもこの2つの成果目標を設定しております。 6【基幹相談支援センターを設置する市町の数】(p43)基幹相談支援センターを設置する市町の数が令和6年度19市町、令和7年度25市町、令和8年度33市町となっているが、もっと早くに全市町で設置することはできないのか。 区分:C 県の考え方 ・本計画は、国の基本指針に即して、各市町が定める障害福祉計画を集約して取りまとめており、各市町自立支援協議会等における議論を通じて計画値の設定等を行っております。 ・御意見の趣旨を踏まえ、本県としても、前倒しで目標達成できるよう、圏域自立支援協議会等において、各市町に基幹相談支援センターの設置を働きかけてまいります。 7【地域生活支援事業】(p51)障害者手帳を所持するまでに至らない難聴者であっても、コミュニケーションに支援が必要な人はいるため、県内で地域差なくその人の暮らす地域で必要な支援を受けられるよう徹底してほしい。 区分:F 県の考え方 ・地域生活支援事業のうち、難聴者など、障害のある方の申請に応じて意思疎通支援者を派遣する事業は、市町が主体となって実施する事業と位置づけられています。したがって本事業は、市町が地域の特性や利用者の状況に応じて実施していると認識しています。 ・県としては、必要に応じて市町に対する助言や情報提供などを適切に行ってまいります。 8【賀茂圏域(ク 発達障害者に対する支援)】(p74)全て0人だが、何を計画しているか不明。事情があるなら、注釈をつけないとわからないのではないか。 区分:A 県の考え方 ・本計画は、国の基本指針に即して、各市町が定める障害福祉計画を集約して取りまとめており、各市町の障害福祉計画は、現状の支援状況やニーズ等を市町において調査・把握した上で、市町自立支援協議会等における議論を通じて計画値の設定等を行っております。そのため、地域の実情等によっては計画値がゼロとなる項目もあり得ます。御意見の趣旨を踏まえ、その旨を追記しました。(p4) ・なお、御指摘の項目については、需要を踏まえて設定した結果0人となっております。 9【活動指標、基盤整備計画】(概要版p8、p17)就労移行支援の目標値(利用者数、利用量)について、志太榛原地区が極端に低いように感じられる。人口規模、障害のある方の人数から適正な数値なのか。また志太榛原地区では、就労移行支援事業所の整備予定がないが、大丈夫なのか。 区分:B ・就労移行支援の活動指標については、各市町が定める障害福祉計画を集約して取りまとめており、各市町自立支援協議会等における議論を通じて計画値の設定等を行っております。 ・また各サービスの基盤整備計画については、上記の活動指標を踏まえて設定しております。御意見の趣旨を踏まえ、圏域自立支援協議会等において進捗管理を行う中で、必要な事業所が確保されるよう、県として支援してまいります。 10:CROS補聴器システムを知ってほしい。助成金対象にすることを検討してほしい。市によって福祉の内容が違うので、県で統一していただきたい。 区分:F 県の考え方 ・身体障害者手帳をお持ちの方は、身体機能を補完・代替するための補装具の支給を市町に申請することができます。 ・市町が補装具を支給するに当たっては、県身体障害者更生相談所に支給の要否について判定を依頼する場合があります。 ・市町から判定を依頼された場合、県としては、支給の要否を判定するに当たり、申請される方の身体の状況や年齢、職業・教育、生活環境等の条件を考慮しながら適切に判定しています。 ・障害福祉に関連する事業は、事業の種類に応じて市町が主体となって実施する事業があります。 ・市町が主体となって行う事業については、地域の特性や利用者の状況に応じて実施していると認識しています。 ・県としては、市町が主体となって実施する事業について、必要に応じて市町に対する助言や情報提供などを適切に行ってまいります。 11【計画等の案の概要】(様式第1号)総合計画における位置づけとして、障害のある人が「分け隔てられない」となっているが、「分け隔てられることのない」とすべきではないか。 区分:D 県の考え方 ・該当の箇所は静岡県総合計画における位置づけですが、本県では従前より「障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現」を基本目標としておりますので、国の用語の使い方を踏まえつつ、用語の使い方については今後検討してまいります。