○静岡県個人情報保護条例施行規則
平成15年3月20日
規則第7号
静岡県個人情報保護条例施行規則をここに制定する。
静岡県個人情報保護条例施行規則
(個人情報取扱事務登録簿の登録事項)
第1条 静岡県個人情報保護条例(平成14年静岡県条例第58号。以下「条例」という。)第14条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務の概要
(2) 登録簿を作成した組織の名称
(3) 電子計算機等の結合により保有個人情報を実施機関以外の特定の者に提供する場合には、その旨
(4) 保有個人情報が記録されている主な公文書の名称
(開示請求書の記載事項)
第2条 条例第16条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) 開示請求者の連絡先
(開示請求者の本人確認等)
第3条 条例第16条第2項の規定により、開示請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他当該開示請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類
(2) 法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び運転免許証、旅券その他当該開示請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類
(開示請求に対する通知事項)
第4条 条例第21条第1項の規則で定める事項は、保有個人情報の開示を実施する日時及び場所とする。
(第三者に対する通知事項)
第5条 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報が記録されている公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第6条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報が記録されている公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 条例第25条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第26条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に複写したものの交付
(開示を受ける者の本人確認等)
第8条 条例第26条第2項の規定により、開示を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 本人が開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他当該開示を受ける者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類
(2) 法定代理人が開示を受ける場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び運転免許証、旅券その他当該開示を受ける者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類
(訂正請求書の記載事項)
第9条 条例第29条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(2) 訂正請求者の連絡先
(訂正請求者の本人確認等)
第10条 条例第29条第2項の規定により、訂正請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他当該訂正請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類
(2) 法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び運転免許証、旅券その他当該訂正請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類
(利用停止請求書の記載事項)
第11条 条例第36条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(2) 利用停止請求者の連絡先
(利用停止請求者の本人確認等)
第12条 条例第36条第2項の規定により、利用停止請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他当該利用停止請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類
(2) 法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び運転免許証、旅券その他当該利用停止請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類
(静岡県個人情報保護審査会)
第13条 条例第49条の規定により、静岡県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関しては、次の各号の定めるところによる。
(1) 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(2) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(3) 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(4) 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
(5) 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(6) 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(7) 前号の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(8) 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(9) 前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。