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ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 危機管理部危機政策課 > 静岡県地域防災計画

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更新日:平成24年4月19日

 

静岡県地域防災計画

目的

災害対策基本法第40条の規定により、静岡県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、静岡県の地域(石油コンビナート等災害防止法第2条第2号の規定により、政令で指定する清水地区石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る防災対策の大綱を定める。

現状

定める事項

  • 静岡県の地域に係る防災に関し、関係防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱
  • 静岡県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生、その他災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
  • 静岡県の地域に係る災害に関する前項の措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
  • その他地域防災に関する必要事項

地域防災計画の種類

計画の名称
対策の概要
共通対策の巻
各災害対応における共通事項
地震対策の巻 地震による災害対策
津波対策の巻 津波による災害対策
原子力災害対策の巻 原子力災害対策
風水害対策の巻 風水害による災害対策
火山災害対策の巻 伊豆東部火山群及び富士山の火山噴火による災害対策
大火災対策の巻 大火災、爆発による災害対策
大規模事故対策の巻
航空機、列車など大規模な事故対策

地域防災計画の修正

地域防災計画の内容は、社会環境の変化、施設整備等の状況を踏まえ絶えず見直しを行い、実態に即したものとすることとされており、静岡県では、毎年防災会議を開催し修正案の審議を経て、内閣総理大臣に報告している。

 

お問い合わせ

危機管理部危機政策課 

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2456

ファックス番号:054-221-3252

メール:boukei@pref.shizuoka.lg.jp

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