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更新日:平成24年4月19日
静岡県地域防災計画目的災害対策基本法第40条の規定により、静岡県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、静岡県の地域(石油コンビナート等災害防止法第2条第2号の規定により、政令で指定する清水地区石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る防災対策の大綱を定める。 現状定める事項
地域防災計画の種類
地域防災計画の修正地域防災計画の内容は、社会環境の変化、施設整備等の状況を踏まえ絶えず見直しを行い、実態に即したものとすることとされており、静岡県では、毎年防災会議を開催し修正案の審議を経て、内閣総理大臣に報告している。 |
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