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ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 消防保安課ホームページ

ここから本文です。

更新日:平成23年12月1日

静岡県危機管理部消防保安課(22年4月1日より名称が変わりました。)

【NEW!】

 

消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について【12月1日】
平成24年度危険物安全週間推進標語の募集【10月23日】
静岡県内の熱中症による救急搬送状況【10月3日】
危険物取扱者免状の取扱いに関するお知らせ【9月29日】
消防設備士免状の取扱いに関するお知らせ【9月29日】
緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練【9月12日】

 

【各種試験情報】

□■□■危険物取扱者及び消防設備士試験の日程について□■□■

平成23年度の試験日程です。

ワード版

PDF版

 

(社)静岡県危険物安全協会連合会(外部サイトへリンク)

(財)消防試験研究センター(外部サイトへリンク)

□■□■□■□液化石油ガス各種講習の日程について□■□■□■□

 

平成23年度教育事務所計画表

 

□■□■□■□防火・防災管理講習の日程について□■□■□■□

 

平成23年度の講習日程表

 

□■□■□■□火薬類保安責任者試験について□■□■□■□

 

平成23年度試験情報

 

【募集】

地域を守るHERO!消防団はあなたを待っています!

消防団とは?

市町ごとに設置され、地域に密着した消防防災活動を行っています。

消防団員は、通常各自の職業に就きながら、災害時の消防・防災活動をしており、

多くの“女性団員”も活動しています。

消防団にはあなたのチカラが必要です。あなたも、ぜひ消防団で活動してみませんか。

(財)静岡県消防協会(外部サイトへリンク)

 

【お知らせ】

静岡県石油コンビナート防災計画

 「静岡県石油コンビナート防災計画」に係る資料を掲載しています。

ガソリン携行缶の不良品回収についてのお知らせ

平成22年4月に、不具合のあるガソリン携行缶から、ガソリンが漏洩する事故が発生しました。

ガソリン携行缶の取扱いに際しては、製品に添付された注意事項を遵守して頂くとともに、

回収対象製品をご使用の場合には、『ユニオン産業株式会社「お客様相談室」』あてに御連絡願います。

(1)ガソリン漏洩が発生したガソリン携行缶の詳細

型番(TU-20)

容量(20リットル)

ロット番号(100121)該当948缶【平成22年11月6日現在、127缶が未回収です】

(2)携行缶輸入業者

ユニオン産業株式会社(愛知県津山市高台寺町尼ヶ御堂70)

電話0567-32-2881

(3)参考資料

消防の広域化

災害や事故の大規模化、多様化、救急需要の増加などの状況に対応していくため、

平成18年6月に消防組織法が改正され、「市町村の消防の広域化」が定められました。

現在、静岡県には、全部で26の消防本部がありますが、これら消防本部の広域化を検討するため

平成19年7月から消防広域化検討委員会を開催し、平成20年3月に開催した第5回委員会で、

東部、中部、西部の3圏域を内容とする「静岡県消防広域化推進計画(案)」をとりまとめ、

平成20年3月25日に正式に計画を策定しました(平成20年7月に、一部字句を修正し、「静岡県消防救急広域化推進計画」とする)。

静岡県消防救急広域化推進計画

推進計画策定後、平成20年度から22年度当初にかけて、圏域ごとに対象市町村による広域化の協議を実施した結果、

推進計画に定めた市町村の組合せと異なる組合せによる市町村の合意が得られたことから、

平成22年6月3日に「静岡県消防救急広域化推進計画」を変更しました。

静岡県消防救急広域化推進計画の変更

高圧ガス容器の適正な管理の徹底を呼びかけました!

平成22年6月、港に停泊していた船舶に搭載されていた酸素ボンベが

破裂する事故が発生しました。

船舶に限らず、高圧ガスは産業用、家庭用に広く利用されています。

県では6月9日に、高圧ガス関係団体に対し、

高圧ガス容器の適正な管理について事業者の皆様の

注意喚起を依頼しました。 

高圧ガス保安法に基づく申請等に係る質疑応答集(一般高圧ガス)の作成について

県の行政指導や法令解釈等で、事業者等のみなさんに参考になると思われるものをまとめました。

申請等を行う上で、法令、告示、例示基準等に加え、この質疑応答集を御活用ください。

「静岡県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定

救急搬送において受入医療機関が速やかに決定しない事案が発生し社会問題になったことを踏まえ、

傷病者の症状等に応じた搬送及び受入れの円滑化を図るため、

消防法の改正(平成21年5月1日公布、10月30日施行)がありました。

これを受け、県では、地域における現状の医療資源を前提に、消防と医療の連携体制を強化し、

傷病者の搬送及び受入れがより適切に実施できるよう、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」

策定しましたので、公表します(平成23年3月31日)。

(平成23年4月1日から運用を開始します。)

本実施基準は、救急車により傷病者を搬送するための基準です。

実施基準に記載している医療機関リストは、救急車で搬送する際に救急隊が使用するものであり、

一般の方が医療機関を受診するために使用するものではありません。

「静岡県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(平成23年3月31日公表)

住宅用火災警報器の設置義務化は平成21年6月1日です!

~あなたと御家族の命と財産を火災から守るために~

住宅用防災(火災)警報器等の設置の義務付けについて

 

 

【業務案内】消防保安課は以下の業務を行っています。

1.消防に関すること

  • 消防団員の確保、活動の充実に関すること
  • 防火思想の普及宣伝のための活動支援に関すること
  • 緊急消防援助隊の受援計画等に関すること
  • 林野火災、山岳遭難防止対策協議会、水難事故防止対策協議会に関すること
  • 火災統計等のとりまとめに関すること火災概況はこちらへ
  • 住宅用火災警報器に関すること
  • 防火、防災管理講習に関すること

2.消防防災航空隊に関すること

消防防災航空隊は、防災ヘリコプター(愛称オレンジアロー)による

救助活動・空中消火活動などの緊急運航に従事しています。

消防防災航空隊のホームページへ

3.危険物、高圧ガスなどの保安対策に関すること

  • 石油コンビナート等災害防止法に基づく防災計画等に関すること
  • 高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく高圧ガスの規制に関すること
  • 火薬類取締法、武器製造法に基づく規制等に関すること

高圧ガスに関する申請・届出

液化石油ガスに関する保安対策

 

 

関係先リンク

総務省消防庁

住宅防火対策推進協議会

静岡県下消防本部一覧

(社)静岡県危険物安全協会連合会

(財)静岡県消防設備協会

(財)静岡県消防協会

 

 


 

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お問い合わせ

危機管理部消防保安課 

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2269(産業保安)

ファックス番号:054-221-3327

メール:shoubo@pref.shizuoka.lg.jp

危機管理部消防保安課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2077(消防行政)

ファックス番号:054-221-3327

メール:shoubo@pref.shizuoka.lg.jp

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