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更新日:平成23年3月31日
一般高圧ガスの製造・貯蔵・販売・消費を行う者が、その高圧ガス設備を新たに設置・変更・廃止するなどの場合には、高圧ガス保安法の規定に基づく県知事の許可又は県知事への届出が必要です。
製造・貯蔵・販売・消費などを行うに当たっては、高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則のほか、KHK(高圧ガス保安協会)が定めた技術上の基準等に従っていただく必要があります。
県内の一般高圧ガスに関する許認可、登録、検査、指導・相談等は、消防保安課産業保安班まで
液化石油ガスの製造・貯蔵・販売・消費を行う者が、その高圧ガス設備を新たに設置・変更・廃止するなどの場合には、高圧ガス保安法の規定に基づく県知事の許可又は県知事への届出が必要です。また、一般消費者等に生活用の燃料として液化石油ガスを販売し、その保安業務を行うなどの場合においては、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(略称「液石法」)の規定に基づく県知事の許認可又は県知事への届出が必要です。
製造・貯蔵・販売・保安業務などを行うに当たっては、高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則、液石法のほか、KHK(高圧ガス保安協会)が定めた技術上の基準等に従っていただく必要があります。
県内の液化石油ガスに関する許認可、登録、検査、指導・相談等のあて先は、次のとおりです。
| 内容 | 所管部署 | 所管区域 |
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高圧ガス保安法上の製造・貯蔵・消費等に関すこと |
消防保安課 産業保安班 |
県内全域 |
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高圧ガス保安法上の販売に関する届出の受理 液石法上の販売・保安業務・設備の許認可等に関すること (平成21年4月1日より所管部署の変更しました) |
県内全域 | |
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液石法上の液化石油ガス設備工事の届出 |
工事場所の所在地を管轄する消防本部 | 各消防本部管轄区域 |
冷凍ガスの製造・販売を行う者が、その高圧ガス設備を新たに設置・変更・廃止するなどの場合には、高圧ガス保安法の規定に基づく県知事の許可又は県知事への届出が必要です。
製造・販売などを行うに当たっては、高圧ガス保安法冷凍保安規則のほか、KHK(高圧ガス保安協会)が定めた技術上の基準等に従っていただく必要があります。
県内の冷凍ガスに関する許認可、登録、検査、指導・相談等は、消防保安課産業保安班まで
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