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ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 消防保安課ホームページ > 住宅用防災(火災)警報器等の設置の義務付けについて

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更新日:平成22年4月9日

住宅用防災(火災)警報器等の設置の義務付けについて

概要

消防法の改正により、住宅を火災から守るため、一般の住宅にも住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられました。

新築住宅は平成18年6月1日から

既存住宅は、お住まいの市町の火災予防条例による設置義務付けの日までに(静岡県内は、全ての市町で平成21年5月末日までに)

設置する場所

  1. 就寝の用に供する居室
  2. 1が存する階の階段(1が避難階の場合を除く。)
  3. 1が存する階から2階下の階の階段(1の1階下の階の階段に住宅用防災警報器等が設置されている場合を除く。)
  4. 1が存する階の階段(避難階に限る。)から2以上上にある階に居室がある場合のその最上階
  5. 1から4までに該当しない階で、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)
  6. その他に、市町の火災予防条例で付加している部分があれば、その部分

天井に設置する場合には、壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置する。

壁に設置する場合には、天井から0.15m以上0.5m以内の位置に設置する。

注意事項

  • 電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た場合に交換する必要があります。
  • 住宅用防災警報器又は住宅用防災警報設備の感知器の交換期限がきたら、交換してください。(自動試験機能が付加されている機器を除きます。)
  • 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用防災警報器等の設置の必要はありません。

問い合わせ先

財団法人日本消防設備安全センターに相談室が開設されていますので、以下までお問い合わせください。

「住宅用火災警報器相談室」

電話番号 0120-565-911(フリーダイヤル)

受付時間 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)午前9時~午後5時

業務内容 住宅用防災警報器等に関する個人からの一般的な相談

参考

住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)には、以下のような種類があります。

  • 煙式警報器:火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音・音声で知らせるもの
  • 熱式警報器:火災により発生する熱を感知して、火災の発生を警報音・音声で知らせるもの
  • 住宅用火災・ガス漏れ複合型警報器:住宅用防災警報器とガス漏れ検知器の両方の機能を併せもつもの

お問い合わせ

危機管理部消防保安課 

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2073

ファックス番号:054-221-3327

メール:shoubo@pref.shizuoka.lg.jp

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