ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 消防保安課ホームページ > 住宅用防災(火災)警報器等の設置の義務付けについて
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更新日:平成22年4月9日
消防法の改正により、住宅を火災から守るため、一般の住宅にも住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は、お住まいの市町の火災予防条例による設置義務付けの日までに(静岡県内は、全ての市町で平成21年5月末日までに)
天井に設置する場合には、壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置する。
壁に設置する場合には、天井から0.15m以上0.5m以内の位置に設置する。
財団法人日本消防設備安全センターに相談室が開設されていますので、以下までお問い合わせください。
「住宅用火災警報器相談室」
電話番号 0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)午前9時~午後5時
業務内容 住宅用防災警報器等に関する個人からの一般的な相談
住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)には、以下のような種類があります。
お問い合わせ
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