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ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 危機管理部危機政策課 > 静岡県地震対策推進条例

ここから本文です。

更新日:平成22年10月6日

静岡県地震対策推進条例

PDFファイル,35KB

制定平成8年3月28日条例第1号
改正平成18年7月21日条例第48号

目次
前文
第1章総則(第1条)
第2章県及び市町の責務等(第2条-第11条)
第3章県民の責務(第12条-第14条)
第4章既存建築物等の耐震性の向上(第15条-第20条)
第5章地震発生時の緊急交通の確保
第1節地震発生時の交通規制等(第21条-第24条)
第2節道路の迅速な復旧(第25条・第26条)
第3節陸海空の緊急輸送の確保(第27条-第30条)
第6章被災建築物の応急危険度判定(第31条-第33条)
第7章雑則(第34条-第38条)
附則

静岡県は、これまで災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法等に基づき静岡県地域防災計画等を策定し、地震対策を積極的に推進してきた。
しかし、平成7年1月17日に突然発生した阪神・淡路大震災は、改めて大地震の脅威を認識させるとともに地震対策に対する貴重な教訓をもたらした。
東海地震や神奈川県西部の地震などの大地震が予想される本県にとって、地震対策の一層の充実強化は、緊急の課題である。
大地震による災害から県民の生命、身体及び財産を守り、被害を最小限にとどめるためには、行政はもとより、県民一人ひとりが自発的かつ積極的に防災の役割を果たしていくことが極めて重要である。
県民は、「自らの命は自ら守る」「自らの地域は皆で守る」という地震対策の基本に立ち、家庭や事業所における地震対策、地域における住民相互の協力による防災活動を行う必要がある。
また、地震発生直後の消火、救出、救援、避難等のための通行の確保など多くの対策を進めていくためには、行政の積極的な対応とともに、県民の十分な理解と協力が不可欠である。
この条例は、行政とともに県民がそれぞれの役割を果たしながら、一丸となって大地震に対応していくことを明らかにしたものであり、大地震による被害をできる限り軽減するために行うべき措置について、すべての人々の合意を示すものである。

第1章総則
(目的)
第1条この条例は、大規模な地震による災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、県及び市町並びに県民の責務を明らかにするとともに、地震による建築物の倒壊の防止等の災害予防、地震発生後における緊急交通の確保その他の特に重要な地震防災のための措置について定めることにより、地震対策の的確な推進を図り、もって県民が安心して暮らせる地震災害に強い県づくりを行うことを目的とする。

第2章県及び市町の責務等
(県の責務)
第2条県は、その組織及び機能のすべてを挙げて、地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災に関し万全の措置を講じなければならない。
2県は、市町、国の機関その他防災関係機関及び県民と連携して、静岡県地域防災計画等に基づき地震対策を的確かつ円滑に実施しなければならない。
3県は、市町が実施する地震対策を支援するとともに、その総合調整を行わなければならない。
4県は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に静岡県地域防災計画等が的確なものとなるよう見直さなければならない。
5県は、市町と連携して、家庭及び地域における地震防災活動が自主的に行われるよう、県民の防災意識の高揚を図るとともに、実践的かつ効果的な防災訓練等の実施による県民の防災行動力の向上に努めなければならない。
6県は、自主防災組織の組織及び活動を充実させるため市町が行う自主防災組織の育成を支援しなければならない。
7県は、地震災害危険予想地域(地震による津波、山崩れ若しくは崖崩れ又は建築物の倒壊若しくは火災により著しい被害の発生が予想される地域をいう。)を明らかにし、市町と連携して、地域の実情に応じた方法でその周知に努めるとともに、その地域の特性に配慮した地震対策の推進に努めなければならない。

(他の地方公共団体等との協力)
第3条県は、地震が発生した場合において救出救助、医療救護、消火等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、迅速かつ的確に応援又は協力を要請するものとする。
2県は、他の地方公共団体から災害応急対策の実施に関する応援の要請があったときは、積極的かつ迅速にこれに応ずるものとする。

(資料、研究等の成果の公表)
第4条県は、地震に関する資料の収集及び分析並びに地震に関する調査及び研究を科学的かつ総合的に行い、その成果を公表するものとする。

(職員の責務)
第5条県は、地震防災に関する県の責務を最大限に果たせるよう、あらかじめ、地震防災に対応するための職員の配置及び職務を定めておかなければならない。
2県の職員は、地震防災に関するそれぞれの職務の習熟に努め、地震が発生したときは、直ちに定められた配置に就いてその職務を遂行しなければならない。

(市町の責務)
第6条市町は、その組織及び機能のすべてを挙げて、地震による災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災に関し万全の措置を講じなければならない。
2市町は、県、国の機関その他防災関係機関及び住民と連携して、市町村地域防災計画等に基づき地震対策を的確かつ円滑に実施するとともに、地震災害に強い地域づくりに努めなければならない。
3市町は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に市町村地域防災計画等が的確なものとなるよう見直さなければならない。
4市町は、家庭及び地域における地震防災活動が自主的に行われるよう、住民の防災意識の高揚を図るとともに、実践的かつ効果的な防災訓練等の実施による地域に適合した住民の防災行動力の向上を図り、及び自主防災組織の育成に努めなければならない。

(避難所運営体制の整備等)
第7条県は、地震により被災した者が健康を保ち安心して生活できるよう、市町が行う避難地及び避難所の確保並びに避難所の運営体制の整備を支援するものとする。

(地域防災技能者の育成)
第8条県は、市町と連携して、地震が発生した場合において地域における地震防災活動が積極的に行われるよう、消火、救出救助、応急手当等の地震防災に関する知識、技能等が習得できる講習会を開催する等により、地域における地震防災活動の中心となる者の育成に努めなければならない。

(災害時要援護者への配慮)
第9条県は、市町と連携して、障害者、高齢者、乳幼児、外国人その他の者で地震が発生した場合にその対応に困難を伴うことが予想されるものについて、避難誘導、介護支援等その困難の解消に配慮した地震対策を講ずるよう努めなければならない。

(災害ボランティア活動への支援)
第10条県は、市町と連携して、地震が発生した場合においてボランティアの活動が円滑に行われるよう、その受入れ体制の整備、ボランティアコーディネーターの養成等その活動への支援に努めなければならない。

(残骸物の処理体制)
第11条県は、地震により倒壊した建築物等の残骸物を速やかに除去できるよう、市町が行う残骸物の処理に関する体制の整備に協力するものとする。

第3章県民の責務
(県民の責務)
第12条県民は、地震による被害を最小限にとどめるため、日ごろから、地震及び地震防災に関する知識の習得並びに家庭及び地域における地震対策の実施に努めなければならない。
2県民は、家屋の耐震診断及び耐震改修、家具の固定、消火器の常備、食料、飲料水等の備蓄その他の事前の対策を行うとともに、地震による地域の危険度、避難の経路、場所及び方法等について家族で確認し合うなど、家庭における地震対策に万全を期すよう努めなければならない。
3県民は、地震が発生したときは、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消火、救出救助、応急手当、避難等に当たって、冷静かつ積極的に行動するよう努めなければならない。
4県民は、防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した地震防災に関する知識、技能等を地震発生時に発揮できるよう努めなければならない。
5県民は、地域において、地震による被害を予防し、地震発生時の防災活動を円滑に行うため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努めなければならない。

(自主防災組織の活動)
第13条自主防災組織は、日ごろから、消火、救出救助、応急手当等について実践的な知識、技能等を有する者のみならず多くの人々の積極的な参加により組織の充実に努めるとともに、実践的かつ効果的な防災訓練の実施等によりその活動の強化に努めなければならない。
2自主防災組織は、日ごろから、地震による地域の危険度、地域住民の居住状況等地域の現状を十分に把握し、防災のための資材及び機材を整備するよう努めなければならない。
3自主防災組織は、地震が発生したときは、地域において、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、応急手当、避難誘導等を自主的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第14条事業者は、地震による被害を最小限にとどめるため、地震対策の責任者を定め、地震が発生した場合における従業員のとるべき行動を明確にする等地震対策の強化に努めるとともに、地域住民及び自主防災組織と連携して、地域における地震防災活動に参加するための体制を整備するよう努めなければならない。
2事業者は、日ごろから、その管理する施設及び設備の耐震性の確保その他の地震に対する安全対策を推進するとともに、食料、飲料水等の備蓄並びに消火、救出救助等のための資材及び機材の整備に努めなければならない。
3事業者は、地震が発生したときは、従業員等及び地域住民の安全を確保するため、地域住民及び自主防災組織と協力して、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、応急手当、避難誘導等の活動を積極的に行うよう努めなければならない。
4事業者は、従業員を防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加させるよう努めなければならない。

第4章既存建築物等の耐震性の向上
(既存建築物の耐震性の向上)
第15条既存建築物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物をいう。以下同じ。)の所有者は、地震による建築物の倒壊等を未然に防止するため、当該既存建築物について耐震診断及び必要に応じた耐震改修を行うよう努めなければならない。
2県は、市町と連携して、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況の把握に努めるとともに、耐震診断及び耐震改修の必要性について啓発を行うものとする。
3知事は、耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、既存建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第7条第1項の規定の適用を受ける特定建築物を除く。以下この項において同じ。)の所有者に対し、当該既存建築物の耐震診断及び耐震改修について指導及び助言をすることができる。
4知事は、緊急輸送路、避難路(市町村地域防災計画において設定されている幹線避難路及び規則で定める避難路に限る。以下同じ。)又は市町村地域防災計画において設定されている避難地若しくは避難所(以下「避難地等」という。)に面する既存建築物(耐震改修促進法第7条第2項の規定の適用を受ける特定建築物を除く。以下この項において同じ。)について、必要な耐震診断及び耐震改修が行われていないと認めるときは、当該既存建築物の所有者に対し、必要な指示をすることができる。
5県は、既存建築物の耐震性の向上に関し、情報の収集、研究開発の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6県は、既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(建築物の落下対象物の安全性の向上)
第16条建築物の所有者及び広告塔、装飾塔、広告板その他建築物の屋外に取り付けられている物(以下「広告塔等」という。)の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)は、地震に対する安全性を確保するため、落下対象物(建築物の外壁のタイル、屋外に面している窓ガラスその他これらに類する建築物の部分及び広告塔等をいう。以下同じ。)を定期的に点検し、落下することのないよう努めなければならない。
2県は、市町と連携して、落下対象物の実態を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。
3知事は、落下対象物の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該建築物の所有者又は広告塔等の所有者等に対し、耐震改修について指導及び助言をすることができる。
4知事は、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面する落下対象物について、必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、当該建築物の所有者又は広告塔等の所有者等に対し、必要な指示をすることができる。
5県は、落下対象物の安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(ブロック塀等の安全性の向上)
第17条ブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の所有者は、地震に対する安全性を確保するため、定期的にブロック塀等を点検し、必要に応じて適切な耐震改修(生け垣への転換等の措置を含む。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。
2県は、市町と連携して、ブロック塀等の実態を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。
3知事は、市町長と連携して、ブロック塀等の地震に対する安全性を確保するため、ブロック塀等を取り扱う事業者の団体その他関係者の協力を求めることができる。
4知事は、市町長の協力を得て、ブロック塀等の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、ブロック塀等の所有者に対し、耐震改修について指導及び助言をすることができる。
5知事は、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面するブロック塀等について、必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、当該ブロック塀等の所有者に対し、必要な指示をすることができる。
6県は、ブロック塀等の安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(自動販売機の安全性の向上)
第18条自動販売機(屋内及び屋上に据え付けるものを除く。以下同じ。)の所有者等及び据付け業者は、地震に対する安全性を確保するため、規則で定める自動販売機の据付け基準に適合するように自動販売機を据え付けなければならない。
2自動販売機の所有者等は、自動販売機を据え付けたときは、その自動販売機の据付け年月日、所有者等の氏名又は名称、その連絡先その他規則で定める事項を自動販売機の見やすい場所に表示しておくとともに、前項の据付け基準に適合するように自動販売機の据付けの安全性を維持するものとする。
3県は、市町と連携して、自動販売機の据付け状態等を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。
4知事は、市町長と連携して、自動販売機の地震に対する据付けの安全性を確保するため、自動販売機を取り扱う事業者の団体その他関係者の協力を求めることができる。
5知事は、市町長の協力を得て、自動販売機の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、自動販売機の所有者等に対し、据付け方法の改善等について指導及び助言をすることができる。
6知事は、市町長の協力を得て、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面する自動販売機について、地震に対する安全性が確保されていないと認めるときは、当該自動販売機の所有者等に対し、転倒防止のための補強、据付け方法の改善等必要な措置を指示することができる。
7県は、自動販売機の据付けの安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(防災上重要な建築物等の耐震性の確保)
第19条県は、地震が発生した場合において災害応急対策の拠点となる災害対策本部及び方面本部の庁舎並びに警察及び消防の庁舎、医療活動の中心となる病院、避難所となる学校等その他防災上特に重要な建築物について、耐震性の確保が図られるよう努めなければならない。
2県は、災害応急対策を円滑に実施するため、情報の収集及び伝達、交通規制、消火、医療救護等に関する防災上特に重要な設備について、耐震性の確保が図られるよう努めなければならない。

(文化財等の安全性の向上)
第20条文化財である建築物、文化財が収蔵されている建築物及び彫像、石碑その他これらに類する文化的な物件(以下「文化財等」という。)の所有者等は、文化財等が後の世代に引き継がれる貴重な財産であるとの観点からその耐震性の向上に努めるとともに、地震による人的被害を防止するため、文化財等の安全性の確保に努めなければならない。

第5章地震発生時の緊急交通の確保
第1節地震発生時の交通規制等
(緊急交通の確保のための総合調整)
第21条県は、地震発生後の消火、救出救助、救援その他の応急措置の迅速かつ円滑な実施に必要な緊急交通を確保するため、市町、国の機関その他防災関係機関、関係事業者等との総合的な調整を行うものとする。

(交通規制への協力等)
第22条知事は、市町長と連携して、地震が発生した場合において車両の通行の禁止又は制限(以下「通行禁止等」という。)が行われたときは、緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、当該通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項を広報し、県民の協力を求めるものとする。
2県民は、地震が発生した場合において、公安委員会が行う被災地域及びその周辺の地域における車両の通行禁止等に従うだけでなく、消火、救出救助、救援その他の応急措置を行う緊急通行車両の通行の確保に積極的に協力するよう努めなければならない。

(車両の使用に関する順守事項)
第23条県民は、地震が発生したときは、車両の使用に関し、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 避難に当たっては、車両の使用を自粛すること。
(2) 車両を運転しているときは、道路の左側に停止すること。
(3) 車両を置いて避難するときは、できる限り車両を道路外に移動しておくこととし、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車すること。

(交通指導経験者への協力要請)
第24条公安委員会は、地震が発生した場合における交通の混乱を防止し、緊急交通路を確保するため、交通指導の実務経験を有する者に対し協力を要請することができる。

第2節道路の迅速な復旧
(道路上の障害物の除去等の体制)
第25条知事は、地震が発生した場合における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる物件の除去及び被災した道路の迅速な応急復旧に関し必要となる事項について、公安委員会、他の道路管理者、関係事業者等とあらかじめ協議し、地震発生後直ちに対応できる体制を確立しておくものとする。

(空き地等の使用)
第26条広場その他の空き地等の所有者等は、地震が発生した場合において、次に掲げる空き地等の使用の申し入れがあったときは、その使用に積極的に協力しなければならない。
(1) 警察官が緊急通行車両の円滑な通行を確保するため通行の妨害となる道路上の物件の一時保管を目的として行う使用
(2) 道路管理者が被災した道路を応急復旧するため道路上の廃棄物の仮置きを目的として行う使用
2知事は、市町長と連携して、前項各号の使用が円滑にできるよう空き地等の調査を行い、あらかじめ、その所有者等に協力を依頼する等により、その確保に努めなければならない。

第3節陸海空の緊急輸送の確保
(緊急輸送路の整備等)
第27条県は、他の道路管理者と連携して、地震が発生した場合における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、緊急輸送路の整備に努めるとともに、あらかじめ、緊急輸送路の路線及び区間を県民に周知しておくものとする。

(住民の交通手段の確保)
第28条知事は、市町長と連携して、地震の発生により他に交通手段が確保できない場合において、被災地域の住民の生活に著しい支障が生じていると認めるときは、自動車運送業者による臨時バスの運行を要請する等により、被災地域の住民の交通手段の確保に努めるものとする。

(海上輸送の確保)
第29条県は、市町と連携して、地震が発生した場合の海上における緊急輸送を確保するため、港湾及び漁港の耐震岸壁の整備に努めなければならない。
2県は、市町及び国の機関と連携して、地震が発生した場合の海上における緊急輸送を確保するため、あらかじめ船舶運送業者等と協議し、食料その他の救援のための物資等を円滑に輸送できる体制を確立するよう努めなければならない。
3知事は、市町長と連携して、地震が発生した場合において、海上における緊急輸送を確保するため特に必要があると認めるときは、漁船の所有者等に対し、輸送活動に従事することを要請することができる。

(航空輸送の確保)
第30条県は、市町と連携して、地震が発生した場合において迅速な救出救助、医療救護、救援等に必要な航空輸送を確保するため、臨時ヘリポートの整備等によりヘリコプターを積極的に活用する輸送体制を確立するよう努めなければならない。

第6章被災建築物の応急危険度判定
(応急危険度判定の実施等)
第31条知事は、余震による被災した建築物の倒壊等により生ずる二次災害を防止するため市町長が実施する応急危険度判定(被災した建築物の危険度の応急的な判定をいう。以下同じ。)に積極的に協力し、必要があると認めるときは、自らもこれを実施するものとする。
2知事は、市町長と連携して、応急危険度判定が円滑に実施されるよう、その実施体制の整備及び充実を図るとともに、応急危険度判定について県民への啓発を行うものとする。

(応急危険度判定士)
第32条知事は、応急危険度判定の実施のため、別に定めるところにより静岡県地震被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」という。)を認定し、及び登録するものとする。
2知事又は市町長は、応急危険度判定を実施するときは、判定士に対し、その業務に従事することを要請することができる。
3前項の規定による要請を受けて応急危険度判定の業務に従事する判定士は、その業務に必要な限度において、被災した建築物及びその敷地に立ち入って調査することができる。
4前項の規定による立入調査をしようとする判定士は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(被災建築物の居住者等の協力等)
第33条被災した建築物の居住者又は所有者等は、第31条第1項の規定による応急危険度判定に協力しなければならない。
2応急危険度判定を受けた被災した建築物の居住者又は所有者等は、その判定の結果に応じ必要があるときは、入居者又は利用者の避難、当該建築物の応急補強その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章雑則
(補償)
第34条知事は、県又は市町の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の業務に従事した者が、当該業務のために損害を被り、かつ、その損害について他の法令の規定による公的な補償又は保険の給付(以下「公的補償等」という。)によってはその損害がてん補されない場合であって、その損害について相応の公的補償等を受けられたとした場合との均衡上必要があると認めるときはその限度において、議会の議決を経て定めた額の補償をすることができる。
2知事は、県又は市町の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の業務に従事した者が、当該業務を遂行するに当たり他人に損害を加えた場合(その損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべき損害賠償の責任の限度において、議会の議決を経て定めた額の賠償をすることができる。

(災害応急対策に関する協定)
第35条県は、地震が発生した場合における災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、事業者その他関係者の協力を得て、食料、医薬品等の物資の供給、緊急輸送の確保、応急復旧工事の施工その他の規則で定める事項について協定を締結しておくよう努めなければならない。

(公表)
第36条知事は、第15条から第18条までの規定による既存建築物の耐震性の向上に関する状況等を取りまとめ、定期的に公表するものとする。

(資料の提出、報告、調査等)
第37条知事は、第15条から第18条までの規定の施行に必要な限度において、既存建築物、落下対象物、ブロック塀等又は自動販売機(以下「既存建築物等」という。)の所有者等に対し、既存建築物等の地震に対する安全性の確保に関する資料の提出若しくは報告を求め、又はその職員に既存建築物等若しくはその敷地に立ち入り、地震に対する安全性の確保に関し調査させ、若しくは関係者に必要な事項について質問させることができる。
2前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)
第38条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

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お問い合わせ

危機管理部危機政策課 

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2456

ファックス番号:054-221-3252

メール:boukei@pref.shizuoka.lg.jp

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