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静岡県では、平成26年度以降に高等学校等に入学されたお子さまのいる一定の所得以下の世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、世帯構成等に応じて、奨学給付金を支給します。
令和4年9月30日(金曜日)<静岡県庁へ必着(郵送の場合は締切日の消印まで有効)>
静岡県内の高等学校等に在学している場合は、学校でとりまとめの上、県へ提出することになりますので、提出期限は学校の指示に従ってください。
申請期限を過ぎた場合は、理由を問わず一切受理できませんので、期限厳守でお願いします。
申請書提出の際は、書類に不備がないか必ず確認をおこなってください。書類不備の場合は、給付金の支給ができない場合があります。
【支給対象者】ア~エの支給要件すべてに該当する方
基準日(令和4年7月1日)現在において、
ア生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校及び高等学校等専攻科に在学していること。(特別支援学校を除く)
イ保護者等(親権者全員)の令和4年度分の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)もしくは基準日現在において生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
ウ生徒が、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し、基準日現在、在学していること。
エ保護者等が、静岡県内に在住していること。
本給付金の申請書の提出後、税の修正申告等を行った場合は、必ず下記連絡先にご連絡ください。
支給回数は、他の都道府県における支給を含めて、一人の高校生等につき、年1回、通算3回(通信制、定時制の高等学校等に在学する高校生等は4回)が上限です。
【電話(054-221-2009、2065)でのお問合せ受付時間】平日の午前9時30分~12時、午後1時~5時まで
詳細は、次の「申請のご案内」等を確認してください。
申請のご案内(PDF:1,170KB) |
記入例(PDF:3,581KB) |
実施要綱様式(申請者用様式(エクセル:147KB)) |
実施要領様式(学校関係者用(エクセル:82KB)) |
静岡県私立高等学校等奨学給付金助成事業実施要綱(PDF:331KB) |
静岡県私立高等学校等奨学給付金助成事業実施要領(PDF:158KB) |
世帯の区分 |
高等学校等の種類及び課程等 |
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私立の通信制及び高等学校等専攻科以外 |
私立の通信制 |
私立の高等学校等専攻科 |
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生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が決定されている世帯 |
52,600円 |
52,600円 |
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生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯 |
保護者等全員の令和4年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 |
134,600円 |
52,100円 |
52,100円 |
保護者等全員の令和4年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯で、当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高等学校等に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等の世帯 |
152,000円 |
高等学校等専攻科の生活保護(生業扶助)世帯については、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に該当する場合は、生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯と同額の単価とする。
全ての要件に該当し、受給を希望される方は、申請のご案内、記入例を参考に申請書、支払に関する書類を作成し、必要書類を添えて申請期限までに提出してください。
申請される前に、記入漏れ・押印漏れがないかを御確認ください。
区分 |
様式及び添付書類 |
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1申請書等 |
申請書(様式第1号(エクセル:95KB))に添付する書類は、世帯区分やお子様の在籍する学校所在地に応じ、次のとおりです。 その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。 世帯による区分(下記の1・2・3)等により、提出書類等が異なります。記入例を参考にして、記載してください。 |
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世帯による区分 |
1生業扶助(生活保護)受給世帯 |
生活保護(生業扶助)受給証明書等(様式第7号(エクセル:23KB))(基準日現在の状況が確認できるもの)
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯 (※生活保護(生業扶助)受給世帯以外) |
2対象となる高校生等のみの場合
⇒必ず所得割額欄が「0円」になっていることを確認してください。 3対象となる高校生等以外に「扶養している兄弟姉妹」がいる場合
⇒必ず所得割額欄が「0円」になっていることを確認してください。
ただし、国民健康保険証の写しを添付する場合は、扶養誓約書(様式第8号(エクセル:24KB)) |
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子の在籍する学校所在地による区分 |
静岡県外の学校に在学している場合 |
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静岡県内の学校に在学している場合 |
在学する学校において、申請書(様式第1号)所定欄に在学証明を受けてください。 |
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2支払に関する書類 |
静岡県に直接申請する場合 |
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学校に代理受領を委任する場合 |
静岡県では、令和4年1月以降において、高校生等の保護者等が自己の責めによらない会社等の倒産、失業等又は年間収入見込額が住民税非課税世帯相当の所得水準まで減少すると見込まれる方に対して、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、世帯構成等に応じて奨学給付金を支給します。
令和4年度の通常の奨学給付金の受給資格を有する方は対象外になります。
静岡県内の高等学校等に在学している場合は、在学する学校で受付けています(在学する学校にお問合せください)。
【電話(054-221-2009、2065)でのお問合せ受付時間】平日の午前9時30分~12時、午後1時~5時まで
家計急変とは
令和4年1月以降において、高校生等の保護者等が自己の責めによらない会社等の倒産、失業等又は年間収入見込額が下記の住民税非課税世帯相当の所得水準まで減少すると見込まれる方をいいます(ただし、定年による離職とみなされる者は、対象となりません)。
【年間収入見込額】減収となった申請直近3か月分(例えば7月に申請する場合であれば4、5、6月)の平均収入月額×12か月
(住民税非課税世帯相当の所得水準)
世帯構成人数(扶養人数) |
年間収入見込額 |
控除対象配偶者でない保護者等(扶養人数0人) |
100万円未満 |
2人世帯(扶養人数1人) |
204万円未満 |
3人世帯(扶養人数2人) |
222万円未満 |
4人世帯(扶養人数3人) |
272万円未満 |
5人世帯(扶養人数4人) |
322万円未満 |
6人世帯(扶養人数5人)以上の住民税非課税世帯相当の年間収入見込額は、1人増えるごとに50万円を増額する。
保護者等の一方が、控除対象配偶者でない場合(共働き世帯の場合)は、保護者等のそれぞれが扶養人数に対する年間収入見込額未満でなければなりません。
【支給要件】
基準日(原則令和4年7月1日ですが、令和4年7月2日以降については、申請のあった月の翌月(申請日が月の初日である場合は、申請のあった月)の1日になります。)現在で、次の1及び2の要件に該当する方が対象となります。
1平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した高校生等の保護者で、静岡県内に住所を有している方
2次に掲げる世帯のいずれかに属していること。
(1)基準日において、家計急変により生活保護法第36条の規定による生業扶助が決定されている世帯
(2)家計急変により年間収入見込額が住民税非課税相当世帯の所得水準の世帯
(3)家計急変により年間収入見込額が住民税非課税相当世帯の所得水準の世帯で、当該世帯に扶養される兄弟姉妹で2人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等が属する世帯
【申請期限】令和5年2月15日(水曜日)<静岡県庁へ必着(郵送の場合は締切日の消印まで有効)>
詳しくは、下記の申請案内、記入例を参考にしてください。
【支給時期について】
通常分及び家計急変分の奨学給付金の申請書類については、静岡県庁において1件ずつ審査を実施しています。
このため、全体の申請件数によっては、申請された時期から給付金が支給されるまでに数か月間のお時間をいただきます。
概ね年末までには審査を完了する予定ですが、多少前後する場合があります(審査の結果については、支給決定通知書又は不支給決定通知書を発行します)。
昨年度申請いただいている場合は、昨年度と支給時期が異なる場合がありますので、御承知ください。
お問い合わせ
スポーツ・文化観光部総合教育局私学振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2065
ファックス番号:054-221-2943
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