(13)商業の振興
次に、商業振興についてであります。
6月1日に施行された大規模小売店舗立地法への対応につきましては、本年4月に、県の意見及び勧告に関する助言をいただくための専門委員を設置するとともに、大型店設置者が配慮すべき事項に関する県の運用細則等の内容を全て公開し透明性を高めるなど、法の適正かつ円滑な運用に努めてまいります。
さらに、中心市街地活性化法や改正都市計画法を加えた「まちづくり3法」による総合的なまちづくりに取り組む市町村に対し、今後とも、積極的な支援を行ってまいりたいと考えております。