静岡県地球温暖化防止条例
静岡県地球温暖化防止条例の制定
私たちの日常生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制することによって地球温暖化を防止し、自然の恵みに満ちた地球環境を将来の世代に継承していくために、静岡県地球温暖化防止条例を制定しました。(施行は平成19年7月1日です。)
静岡県地球温暖化防止条例の内容
責務
県、事業者、建築主、県民及び観光旅行者その他の滞在者の責務を定めました。
事業者による地球温暖化対策(温室効果ガス排出削減計画書等)
機械器具に係る地球温暖化対策
- 未使用のエアコン、電気冷蔵庫、テレビをそれぞれ5台以上陳列して販売する事業者は、省エネラベルにより、当該機械器具の省エネルギー性能情報の表示・説明を行わなければならないことになりました。
- また、新車の販売事業者は、当該新車の温室効果ガスの排出量、燃費等に係る説明を行わなければならないことになりました。
建築物に係る地球温暖化対策
- 2,000平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする建築主に、建築物環境配慮計画書の提出及び当該建築物に係る工事完了の届出を義務付け、知事はこれらの概要を公表します。
- 更に制度の詳しい内容を知りたい方はこちらを御覧下さい。→静岡県建築物環境配慮制度
その他
- 知事は、事業者等の行う温室効果ガスの排出の抑制等に関する活動が、地球温暖化の防止に著しく貢献したと認めるときは、その業績を公表し、表彰します。→静岡県地球温暖化防止活動知事褒賞
関係法令等
省エネラベル

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください