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最新のトピックス
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静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和4年4月1日から施行されます。
1許可申請等に係る取扱いについて
以下の内容について、改正を行いました。
(1)事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類である「講習会修了証の写し」について、原本の確認を不要にしました。
(2)申請書及び届出書の副本について、受付後に申請者及び届出者に返却することにしました。
(3)積替え保管を含む収集運搬業の許可申請について、添付書類である「積替え保管の場所の公図の写し」の内容を明確にしました。また、「産業廃棄物収集運搬業積替え保管の基準適合チェックリスト」(別紙11)を追加しました。
2その他
要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。
12月16日から産業廃棄物処理業者WEB検索システムの運用を一時停止します。
処理業者を検索されたい場合は、静岡県産業廃棄物協会に御連絡いただくか、又は産業廃棄物処理業者検索「さんぱいくん」を御活用ください。
御迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
静岡県産業廃棄物協会(054-255-8285)
産業廃棄物処理業者検索「さんぱいくん」ホーム(外部サイトへリンク)
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う許可事務の留意事項について(通知)」(令和2年4月9日環廃第132号廃棄物リサイクル課長通知。以下「令和2年講習会通知」という。)に基づき、申立書の提出により、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(以下「講習会」という。)の修了証の写しがなくとも申請書を受理する等の対応をしてきたところです。
現在、講習会は再開されていますので、令和2年講習会通知は令和4年3月31日をもって廃止し、以下のとおり取り扱うこととします。
1申立書の提出により、既に申請書が受理されている方への対応
(1)申請者に対し、講習会をすみやかに予約、受講し、修了証の写しの提出を行うよう求めます。
(2)講習会を予約した方に対しては試験日を確認し、予約しない方に対しては申請取下げの意思を確認します。
なお、講習会を予約しないにも関わらず申請取下げの意思が無い方に対しては、当該事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが確認できないと判断し、不許可処分をすることがあります。
2令和4年4月1日以降に申請する方への対応
(1)申立書の提出により、講習会の修了証の写しがなくとも申請書を受理する対応は行いません。
講習会に関しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部サイトへリンク)にて御確認ください。
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和3年7月1日から施行されます。
1石綿含有廃棄物を含む産業廃棄物の種類の追加について
石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「汚泥」に該当する可能性がある旨が明記されたことを受けて、石綿含有廃棄物を含む産業廃棄物の種類について、所要の改正を行いました。
2その他
(1)水銀廃棄物ガイドライン及び石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂を受けて、改訂年月日等の修正を行いました。
(2)水銀含有産業廃棄物に係る許可関係事務について、所要の改正を行いました。
(3)収集運搬業許可証交付後の事務処理について、所要の改正を行いました。
このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から通知がありましたので、お知らせします。
マニュアルについては、環境省のホームページにて御確認ください。
なお、本マニュアルにおいて、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物になり、「汚泥」に該当する可能性がある旨等が追記されましたので、以下のとおり取り扱うことにします。
1産業廃棄物収集運搬業の許可事務における取扱い
(1)石綿含有廃棄物を含む、産業廃棄物の種類に「汚泥」を追加します。
(2)既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している者が、新たに石綿含有廃棄物を含む汚泥(以下「当該汚泥」という。)を収集運搬する場合は、事業範囲変更許可申請にて対応します。
(3)当該汚泥を収集運搬する場合は、省令様式第6号の2第1面の産業廃棄物の種類欄に、含む旨を明記してください。また、当該汚泥の予定運搬先での処分方法について、本マニュアル等を参考に処理基準に適合するか確認をします。
(4)当該汚泥を収集運搬する場合は、省令様式第6号の2第5面に、本マニュアル等を参考にして、石綿含有産業廃棄物の収集運搬の基準を満たすために必要な措置を記載してください。
(5)本内容については、今後、静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領を改正します。
2産業廃棄物処分業の許可事務における取扱い
既に産業廃棄物処分業の許可を取得している者が、新たに当該汚泥を処分する場合は、他の産業廃棄物の種類と同様、事業範囲変更許可申請にて対応します。
このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から通知がありましたので、お知らせします。
ガイドラインについては、環境省のホームページにて御確認ください。
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和3年4月1日から施行されます。
1登記されていないことの証明書における記載内容の確認について
静岡地方法務局戸籍課への照会に基づき、登記されていないことの証明書に記載されている氏名及び住所等の確認について、所要の改正を行いました。
2優良産廃処理業者認定制度の運用について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正により、申請者が事業の透明性に係る基準に関する書類を提出するときは、自らの名義で書類を作成するのみならず、環境大臣が指定する者の作成した書類を提出することができるとされたことについて、所要の改正を行いました。
また、法施行規則の改正に伴い、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」の内容が改訂されたことについても、所要の改正を行いました。
3許可申請等に係る取扱いについて
以下の内容について、改正を行いました。
(1)試験検査成績書の写しの添付を不要にしました。
(2)繰上げ更新を希望する場合の申請書の提出時期を明確にしました。
(3)電池又はランプ類を取り扱う場合において、水銀含有産業廃棄物を含んでいることを示す書類の添付を不要にしました。
(4)処分業の許可申請等において、法第15条施設を保有している場合には、産業廃棄物処理施設許可証等の添付を求めることにしました。
(5)許可証における「許可の更新又は変更の状況」の記載方法を明確にしました。
(6)日本人で海外在住の役員等について、住民票の写しに代わる書類を明確にしました。
(7)水銀含有産業廃棄物の取扱いの有無に関する変更について、他の変更と同一の届出書とすることを認めることにしました。
4その他
法施行規則改正による条文ずれ等について、所要の改正を行いました。
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和3年3月23日から施行されます。
1押印を求める手続の見直しについて
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行及びその周知を図るための環境省事務連絡を受けて、本事務取扱要領の記載や様式について、所要の改正を行いました。
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたことを受けて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から別添のとおり事務連絡がありました。このことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務について、以下のとおり取り扱うこととします。
1押印について
申請・届出に係る提出書類の押印は不要となります。(廃棄物処理法施行細則に基づく様式への押印は、令和3年4月1日をもって不要となります。)
2押印が求められている趣旨を代替する手段について
ほとんどの申請・届出において、添付書類や実地調査により、押印が求められている趣旨を代替できると考えます。ただし、申請・届出に疑義が生じた場合は、本人確認書類の提示等を求めることがあります。
3原本証明について
財務諸表及び定款又は寄附行為について、原本証明は不要とします。
4押印のある申請・届出に対する取扱いについて
押印された書類を用いて申請・届出がなされた場合は、従来の取扱いをすることとします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会(以下、「講習会」という。)が当面の間中止・延期となったことを受け、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から別添のとおり通知がありました。産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、当該事業を行うに足りる知識及び技能を有することを説明する書類を申請書に添付しなければならないと規定されており、講習会の修了証の写しの提出を求めているところですが、通知を受け、以下のとおり取り扱うこととしします。
1申請書は、講習会の修了証の写しがなくとも受理することとしますが、その代わりに申立書を提出してください。
なお、申立書は申請書に添付して、各健康福祉センターに提出してください。
2申請書の受理後、当該事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること以外について審査を行います。
3講習会の修了証の写しが申請者から提出され次第、許可申請に対する処分(許可)を行います。
4以上の対応については更新許可申請のみならず、新規許可申請に対しても同様とします。
参考:環境省通知
講習会の実施状況等に関しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部サイトへリンク)にて御確認ください。
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和2年4月1日から施行されます。
1レンタル車両の取扱いについて
災害という産業廃棄物収集運搬業者の責めに帰す事由ではなく、収集運搬車両が使用できなくなった場合において、事業継続の観点から、その取扱いについて所要の改正を行いました。
2欠格条項改正等による登記されていないことの証明書の取扱いについて
(1)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が令和元年12月14日から施行されたことに伴い、所要の改正を行いました。
(2)登記されていないことの証明書の記載について、所要の改正を行いました。
3低濃度PCB廃棄物の取扱いについて
PCB廃棄物に係る関係法令の改正により、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が新たに低濃度PCB廃棄物となったことに伴い、許可証の記載について、所要の改正を行いました。
4優良産廃処理業者認定制度の運用について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正により、許可の更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことについて、所要の改正を行いました。
5石綿含有廃棄物の取扱いについて
石綿含有廃棄物の取扱いの有無に関する許可証の記載について、含む旨のみ記載することとしたため、所要の改正を行いました。
6その他
表現の明確化等の改正を行いました。
令和元年12月20日の法改正により、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が新たに低濃度PCB廃棄物となったことに伴い、特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)における低濃度PCB廃棄物に係る収集運搬業の許可について、以下のとおり取り扱うこととします。
1許可証の記載について
(1)PCB廃棄物のうち低濃度PCB廃棄物のみ扱う収集運搬業者の許可証には、産業廃棄物の種類の限定として、「低濃度PCB含有廃棄物に限る。」又は「微量PCB汚染廃電気機器等に限る。」と明記します。
記載の概要について(PDF:64KB)
(2)許可証の書換え前において、「PCBの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物に限る。」と種類の限定の記載がある収集運搬業者については、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が扱えるものとみなします。
(3)記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が令和2年4月1日以降となる許可からとします。
(4)既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、令和2年4月1日以降にこのことに関する変更届出書を受け付け、許可証の書換え交付を行います。
(5)変更届出書を提出する際には、特別管理産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書(環境省令様式第17号)の「変更した事項の内容」欄に書換えの旨を記載するとともに、許可証の写しを提出してください。
2排出事業者における留意事項
許可証の記載時期により記載内容が異なることに留意してください。
3収集運搬業者における留意事項
PCB濃度が10,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等を扱う方は、改訂された低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン第3部第2章2.1及び2.2に記載の内容を遵守してください。
フロン排出抑制法が令和2年4月に改正することに伴い、廃棄物処理業者等に新たな義務が課せられます。
詳細については、環境政策課ページ(サイトへリンク)にて御確認ください。
産業廃棄物の適正な処理等を推進するため、産業廃棄物処理業者の皆様を対象とした研修会を開催いたします。
ふるって御参加ください
題目 |
産業廃棄物処理業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会 |
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日時 |
(1)令和3年11月26日(金曜日)14時00分~16時30分 (2)令和3年12月2日(木曜日)14時00分~16時30分 (3)令和3年12月6日(月曜日)14時00分~16時30分 |
会場 |
(1)Zoomを利用したWeb開催 (2)Zoomを利用したWeb開催 (3)静岡県男女共同参画センター大会議室 (静岡市駿河区馬渕一丁目17番1号) 各回の定員は70名程度を予定しています。 |
研修 |
1産業廃棄物処理における適正処理推進について(外部講師) 廃棄物処理の基礎(法令知識と処理基準) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 処理業者の実務(優良な処理業者として排出事業者に選ばれるために必要な事項) 2県担当者からの説明事項 PCB廃棄物の適正処理について 産業廃棄物処理業者の優良認定制度について等
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参加費 |
無料 |
申込 |
以下のリンク先から、電子申請を行ってください。 (1)令和3年11月26日(金曜日)Web開催1(外部サイトへリンク) (2)令和3年12月2日(木曜日)Web開催2(外部サイトへリンク) (3)令和3年12月6日(月曜日)静岡会場(外部サイトへリンク) なお、メール又はファックスにより申し込む場合には、当該研修会の申し込みである旨と、参加回次、事業者名(フリガナ)、出席者名(フリガナ)、電話番号、メールアドレスを明記してください。 Web開催については、研修会のURLを後日ご案内いたします。 |
備考 |
各会場の定員に達し次第締め切りますので、ご承知おきください。 会場には研修会参加者専用駐車場はありませんので、公共交通機関又はお近くの有料駐車場を御利用ください。 |
このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から通知がありました。
成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るという整備法の趣旨に沿って、以下のとおり対応することとします。
1許可等の事務における欠格要件の該当性の判断に係る提出書類について
「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類」として、以下の書類を提出すること。
なお、(1)の「、又は」以下が現在の提出書類からの変更点となります。
(1)成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、又は「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと」を証する医師の診断結果が記載された書類
(2)誓約書(申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面)
2当該内容の適用時期について
当該内容は令和元年12月14日以降の日付で申請等されたものについて適用する。
このことについて、災害という産業廃棄物収集運搬業者の責めに帰す事由ではなく、収集運搬車両が使用できなくなった場合において、事業継続の観点から、下記のとおり対応することとします。
記
1レンタル車両(使用者≠申請者)の使用を認める条件について
(1)災害により車両の半数以上が使用できなくなった場合又は事業の継続が著しく困難と認められる場合に限る。
(2)静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領(以下、「要領」という。)に合致する収集運搬車両を確保するまでに必要な期間に限る(最長でも被災した日から1年以内とする。)。
(3)災害により被害を受ける前までに許可を受けた車両数及び運搬可能量を超えないこと。
2産業廃棄物処理業変更届出に添付する書類について
通常の車両の変更届出書類に加え、以下の書類を添付すること。
(1)車両が災害により使用できなくなったことの証明(罹災証明書等の自治体が発行する証明書)
(2)レンタル車両を使用することの理由書(経緯、レンタル車両の使用期間等※)
(3)レンタル車両の契約書の写し
※過去1年の産業廃棄物の取扱量、収集運搬車両の稼働状況、車体形状等を記載させ、上記1の条件を満たすか判断する。
3その他
(1)レンタル車両には、産業廃棄物処理業変更届出の写しを携帯すること。
(2)当該内容については、今後、要領を改正し規定する。
御来場の際には、マスク着用及び会場入り口での手指アルコール消毒に御協力お願いします。
開催終了しました。
題目 |
産業廃棄物排出事業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会 |
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日時 |
(1)令和4年2月14日(月曜日)14時00分~16時30分 (2)令和4年2月21日(月曜日)14時00分~16時30分 (3)令和4年3月9日(水曜日)14時00分~16時30分 |
研修
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(1)会場開催(定員70名) 静岡県総合研修所もくせい会館富士ホール(静岡県静岡市葵区鷹匠3丁目6-1) (2)Zoomを利用したWeb開催(定員75名) (3)Zoomを利用したWeb開催(定員75名)
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研修 |
産業廃棄物の適正処理推進について(外部講師) (内容:プラスチック処理等最新の国内外の廃棄物に係る動向について、産業廃棄物の適正な処理のために) 電子マニフェストの利用促進について PCB廃棄物の適正処理について等
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参加費 |
無料 |
申込 |
以下のリンク先から、電子申請を行ってください。 (1)令和4年2月14日(月曜日)会場開催(外部サイトへリンク) (2)令和4年2月21日(月曜日)Web開催1(外部サイトへリンク) (3)令和4年3月9日(水曜日)Web開催2(外部サイトへリンク) なお、メール又はファックスにより申し込む場合には、当該研修会の申し込みである旨と、参加会場、事業者名(フリガナ)、出席者名(フリガナ)、電話番号、FAX番号を明記してください。 |
備考 |
各会場の定員に達し次第締め切りますので、ご承知おきください。 会場には研修会参加者専用駐車場はありませんので、公共交通機関又はお近くの有料駐車場をご利用ください。 Web開催に申込みいただいた方には、後日研修会視聴用URL等を送付いたします。 |
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長から添付のとおり通知があったので、お知らせします。
つきましては、「事業者による廃エアゾール製品の安全処理指針」を参考に、爆発事故防止対策を含めた廃エアゾール製品の適正処理の確保を徹底するようお願いします。
また、今年度、県内の産業廃棄物処理業者において、廃エアゾール製品以外の混合物が原因とみられる火災事故も発生しているので、産業廃棄物処理施設における異物混入防止対策の徹底についても、併せてお願いします。
廃エアゾール製品の処理における爆発事故防止対策の徹底について(環境省通知)(PDF:115KB)
廃棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底について(「事業者による廃エアゾール製品の安全処理指針」含む。)(PDF:338KB)
第3次静岡県循環型社会形成計画における産業廃棄物の令和3年度数値目標を達成するため、産業廃棄物の排出量及び最終処分率の目標を自ら設定し、産廃の3Rに積極的に取り組む事業者等を募集しています。
今年度も、県で実施している海洋プラスチックごみ防止「6R県民運動」にあわせ、特別部門として「プラスチックごみ削減部門」を設けています。
毎年の目標を達成できた事業者等は、県のホームページで紹介するとともに、目標達成証明書を交付します。現在、令和2年度の実施要領及び、平成30年度の目標達成事業者を公表しています。
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、次のとおり改正を行い、平成30年1月25日から施行します。
1水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物(以下「水銀含有産業廃棄物」という。)の取扱いについて
廃棄物処理法施行令の一部改正等により、水銀含有産業廃棄物の規定が新設されたことから、その取扱いについて所要の改正を行いました。
2石綿含有廃棄物の取扱いについて
石綿含有廃棄物について、これまで通知で取扱いを運用してきましたが、事務取扱要領で取り扱いを運用することとしたため、所要の改正を行いました。
備考:水銀含有産業廃棄物の産業廃棄物処理業の許可証への記載の開始時期について
(1)許可の年月日又は変更許可の日が平成30年4月1日以降となる許可からとします。
(2)既に処理業の許可を得ている者における(1)の許可の前の記載については、平成30年4月1日以降に変更届出書を受け付け、許可証の書換え交付を行います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正に伴い、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物(以下、これらを「水銀含有産業廃棄物」という。)の規定が新設されました。これに対応し、産業廃棄物処理業許可証に水銀含有産業廃棄物の取扱いの有無を記載することとしました。
1産業廃棄物処理業の許可証の記載について
(1)水銀含有産業廃棄物を取り扱うことができる処理業者の許可証には、産業廃棄物の種類に、水銀含有産業廃棄物の取り扱いができる旨を明記します。
(2)明記方法は、対象となる産業廃棄物の種類に水銀含有産業廃棄物を含む旨を記載することとします。(例「ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)」
なお、水銀使用製品産業廃棄物について、対象となる産業廃棄物の種類は、静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領(以下「要領」という。)によります。
(3)記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が平成30年4月1日以降となる許可からとします。
(4)既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、平成30年4月1日以降にこのことに関する変更届出書の提出により、許可証を書換え交付することで対応します。
2許可申請書等の記載方法等について
許可申請書及び変更届出書の記載方法、添付書類等は、要領によります。
3排出事業者における留意事項
(1)産業廃棄物処理業の許可証において、交付時期により記載方法が異なるので、水銀含有産業廃棄物の処理を委託する場合は、事業の範囲を確認してください。
(2)保管基準を遵守してください。
4処理業者における留意事項
特に水銀の大気放出防止を徹底する等、処理基準を遵守してください。
平成27年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正により、下記のとおり、廃水銀等の処理に関する基準が改められ、平成29年10月1日から施行されます。
1.特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものの処分基準
廃水銀等を処分する際には、以下のことが求められます。
2.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準
(1)排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものを水銀使用製品産業廃棄物、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物を水銀含有ばいじん等とすると定義されました。
(2)水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な収集及び運搬の基準に加えて以下のことが求められます。
(3)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分又は再生を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な処分基準に加えて以下のことが求められます。
3.廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定
廃水銀等の硫化施設が設置の際に都道府県知事の許可を受けることが必要となる令第7条の産業廃棄物処理施設に追加されました。また、生活環境影響調査等の告示縦覧や市町村長の意見聴取等の手続を要する令第7条の2の産業廃棄物処理施設に指定されました。
4.その他
優良認定基準や最終処分場の維持管理基準等が改正されています。
廃水銀等が新たに特別管理産業廃棄物に指定されることとなりました。水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行されますので、間違いがないようご注意願います。
1特別管理産業廃棄物の指定(環境省通知第二の1関係)
次のア~ウに該当する廃水銀等及び当該水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)は新たに特別管理産業廃棄物に指定されたこと。
ア、特定の施設(水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設等)において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
イ、水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
ウ、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
2特別管理産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加(環境省通知第二の2関係)
特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等について、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な処理基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑み、処理基準が設けられたほか、事業場の保管場所における特別管理産業廃棄物の保管基準が設けられたこと。
3留意事項(環境省通知第三関係)
(1)特別管理産業廃棄物処理業の許可について
施行日以降、新たに指定された廃水銀等又は当該水銀を処理するために処理したものの収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、特別管理産業廃棄物処理業の許可を要すること。
なお、現に特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている者であっても、事業範囲の変更の許可を要すること。
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
廃水銀等及び当該水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物に指定されたことにより新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないこと。
(3)特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当しないものについて
新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管に当たっては、現行の処理基準が適用されるが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適切に扱われることが望ましいこと。
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理施設設置の事業計画書又は設置許可申請書を閲覧し、生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。
1要旨
産業廃棄物処理業者の優良化を推進するため、静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例で義務付けられている「実地確認」及び「県外産業廃棄物の搬入の事前協議」について、優良認定業者に処理を委託する場合には、当該義務を免除する規則改正を行いました。
2改正規則
(1)規則名:静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
(2)公布日:平成26年12月24日
(3)施行日:平成27年4月1日
3改正内容
(1)実地確認
義務概要 |
実地確認の対象 |
条例施行規則の改正内容 |
---|---|---|
事業者は、産業廃棄物の処理の委託に際し、委託先の処理状況を直接、実地に確認する |
積替え保管施設 (積替え保管を含む産業廃棄物の収集運搬を委託しようとする場合) |
積替え保管を含む産業廃棄物の収集運搬を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする |
同上 | 中間処理施設、最終処分施設 (産業廃棄物の処分を委託しようとする場合) |
産業廃棄物の処分を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする |
(2)県外産業廃棄物の搬入の事前協議
義務概要 |
条例施行規則の改正内容 |
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県外から産業廃棄物を搬入する事業者は、あらかじめ、搬入する産業廃棄物の種類等を県に協議する |
県外産業廃棄物の処分を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする |
4背景
廃棄物処理法では、悪質な業者を排除するよう規制強化の改正が行われてきましたが、産業廃棄物の適正な処理を確保するためには、産業廃棄物処理業者を優良化していくことが必要です。
このため、平成23年の法改正において、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者を認定する制度(優良産廃処理業者認定制度)が設けられました。
しかし、優良産廃処理業者認定制度が充分浸透していない状況にあることから、産業廃棄物処理業者が優良認定を受けることを促進するため、優良認定業者の優位性を高めるよう、規則改正を行うこととしました。
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)が公表されましたので、お知らせします。
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くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2423
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