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更新日:平成24年5月1日
最新のトピックス
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最新のトピックス
循環型社会の形成を目指す施策の一環として、産業廃棄物処分業許可を取得している事業者の皆様を対象とした研修会を下記のとおり開催します。
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日時 |
平成24年5月21日(月曜日)14時~16時30分 受付は13時30分からです。 |
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会場 |
静岡県総合社会福祉会館シズウエル703会議室(定員216名)(静岡市葵区駿府町1番70号) |
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参加費 |
無料 |
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内容 |
優良産廃処理業者認定制度について リサイクル推進等について 廃棄物処理施設の定期検査について 処分状況報告書の記載方法について その他 |
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参加申込 |
申込はこちらから(外部サイトへリンク)(簡易電子申請のページへ)。 |
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特記事項 |
参加申込は、会場の定員に達し次第締め切りますので御了承ください。 来場に際しては、受講者用駐車場がありませんので、電車等の公共交通機関又は近隣の有料駐車場(周辺地図はこちら)(PDF:94KB)を御利用願います。 なお、有料駐車場を御利用の際は、各自で料金を負担願います。 |
ふじのくに廃棄物減量化計画における産業廃棄物の平成27年度目標量を達成するため、産業廃棄物の排出量及び最終処分率の目標を自ら設定し、産廃の3Rに積極的に取り組む事業者等を募集しています。
翌年に、目標を達成できた事業者等は、県のホームページで紹介いたします。
概要を示したキャンペーンのチラシはこちらから(PDF:87KB)
産廃3Rキャンペーン実施要領の詳細はこちらから(PDF:86KB)
東北地方太平洋沖地震の津波被災地域で発生した災害廃棄物の中に、トランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器が混入している事例が多数報告されており、これら電気機器に含まれるPCBの飛散、流出が懸念されています。
東海地震においても同様の被害が発生するおそれがあるので、震災への備えを進めていただくようお願いします。特に、推定津波浸水域※内でPCB廃棄物を保管している場合にあっては、保管場所の変更(推定津波浸水域外へのPCB廃棄物の移動)、電気機器の転倒・流出防止(電気機器又は保管容器の固定)等の措置について検討をお願いします。
推定津波浸水域は、県危機管理部が公開する第3次地震被害想定(GIS)のページで確認できます。「表示する情報」メニューから「推定津波浸水域」を選択してから、保管場所の状況を確認してください。
優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進する目的で創設されました。
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例に基づき、産業廃棄物処理施設設置の事業計画書を閲覧し、生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。
平成21年10月以降に契約する県建設部が発注する工事において、原則電子マニフェストが義務化されます。
改正の概要
1廃棄物処理法改正に伴い新たに添付する必要のある書類について追加するとともに、優良産廃処理業者認定制度についての規定を追加しました。
2廃棄物処理法施行細則改正に伴う欠格要件に係る届出書の規定を追加しました。
3行政書士による代理申請又は代理届出に係る規定を追加しました。
4運搬車両の写真は車両の正面(トレーラー類の場合は後面)及び側面から撮影したものでも認めることとしました。
5発生フローシートについて、排出事業者の代表者印の押印は不要としました。
6その他、不明確な表現等の明確化及び修正をしました。
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産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領改正の概要について 1経理的基礎の確認をするために、特定の申請者に対して追加して添付する書類を明記しました。 新たに提出していただく書類
提出していただく書類は、中小企業診断士による診断書と、それを補完する銀行の融資証明などの書類があれば、一緒に提出していただきます。 ただし、7月1日申請分から適用することとします。 4第3-1-(3)3ア「道路運送法などに抵触するおそれ・・・」の内容を一般貨物自動車運送事業の基準と整合をとりました。 5その他、不明確な表現等の明確化及び修正をしました。 6施行日を、平成21年4月1日とします。
(参考)赤字、債務超過の法人等が提出を要する書類一覧 以下の2~4の場合に、これらに対応する必要な追加書類を提出していただきます。
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絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)が公表されましたので、お知らせします。
詳しくはこちらから(環境省のホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
過去のトピックス
改正廃棄物処理法が平成23年4月1日から全面施行されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)が平成23年4月1日に全面施行されることに伴い、「産業廃棄物の事業場外保管に関する届出」「廃棄物処理施設の定期検査」「産業廃棄物収集運搬業の合理化」「熱回収施設設置者の認定」「優良産廃処理業者認定制度」等の新たな制度が始まります。
法改正の内容をまとめた資料は、こちらから(PDF:1,672KB)
「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)」(建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知))は、こちらから
「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」(石綿含有廃棄物等の適正処理について(通知))は、こちらから
「廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン(第1版)」(策定のお知らせ)は、こちらから
最近、PCBの処理に関する廃棄物処理法上の許可を有していない会社が、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(産廃振興財団)の名を騙り、PCB廃棄物の処理を請け負う営業活動をしていることについて、環境省から注意喚起がありました。
PCB保管事業者におかれましては、上記のような勧誘に御注意願います。
なお、産廃振興財団では、同財団の名を騙った営業について、ホームページ上で注意喚起をしていることを申し添えます。
産廃振興財団のホームページへのリンクはこちら(外部サイトへリンク)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬ガイドラインが一部改訂されましたので、お知らせします。
詳しくはこちらから(環境省のホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
廃石膏ボードから付着している紙を取り除いたものについては、従来安定型の最終処分場への埋立が可能(安定型産業廃棄物)でしたが、紙を除去した後でもこれに含まれる糖類から硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになり、平成18年6月1日付け環廃産第060601001号環境省通知により、安定型産業廃棄物から除かれました。
県ではこれを受けて、平成19年4月1日からこの通知を適用することとしたので、当該産業廃棄物を安定型の最終処分場へ埋立てることがないよう、ご注意願います。
既に廃石膏ボードから紙を取り除いたものが埋め立てられている安定型最終処分場については、埋立地内部の水分量を少なくすることが硫化水素発生の抑制対策となることから、雨水の浸入を防ぐため、覆土(硫化水素と反応しやすい遊離鉄を多く含む土材が望ましい。)の徹底を図るなどの対策をしてください。また、異臭等で硫化水素の発生が認められた際には、ガス抜き管の設置等必要な措置を講じるようお願いします。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石膏ボードの取り扱いについて見直しました。
概要は、以下のとおりです。
(1)工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石膏ボードについては、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(以下「ガラ陶」という。)と紙くずの混合物」として取り扱うこととします。
(2)現在「がれき類」の許可を取得しているが、「ガラ陶」の許可を取得していない産業廃棄物処理業者については、次の許可更新までの間に限り、廃石膏ボードの処理ができるものとします。次の更新許可申請の際、許可品目に「ガラ陶(ただし、廃石膏ボードに限る。)」を追加する旨の変更届を提出し、県が認めれば、許可品目に「ガラ陶(ただし、廃石膏ボードに限る。)」を追加することとします。
(3)建設リサイクル法による分別解体の徹底化が進んでいる状況等を踏まえ、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物については、単に「がれき類」として扱わず、分別された廃棄物の性状等をもとに種類を判断することとします。
なお、廃石膏ボード(紙を除去したものを含む)については、平成19年4月1日以降安定型最終処分場への埋立ては禁止しておりますので、ご注意ください。したがって、保管場所を別に設ける等により、他のガラ陶と混合することのないような措置を講じていただくようお願いいたします。
平成19年9月7日付けの政令により、平成20年4月1日から「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」が新たに産業廃棄物として追加されました。
産業廃棄物処理業及び処理施設の許可みなしについては、経過措置が設けられています。詳しくは、上記通知の「第2改正の内容2経過措置について」をご覧ください。
ご不明な点につきましては、廃棄物リサイクル課までお問合わせください。
■概要
平成18年9月27日付け環境省通知に対して、以下のとおり対応していくこととしました。
■対応方針
(1)取り扱いについて許可証の書き換えを行う対象
処分業(現状では最終処分業のみ)においては、更新時に確認をした上で書き換えます。
収集運搬業は当面書き換えはしません。
また、前倒しの書換えについては、変更届を提出してください。この場合は確認・審査を追加で行います。
(2)具体的な許可証表記方法(対象品目、表記事項)
対象品目については、限定しません。
許可証への表記方法は、「…(石綿含有廃棄物を含む。)」と限定方式とします。
(3)石綿含有産業廃棄物に関する積替え保管を含む収集運搬業許可
当面許可しません。
電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等については、ファイルの通知のとおり通知がありました。
帳簿の備え付け、記載及び保存義務については、以下の点に注意をしてください。
詳しくは、ファイルの通知をご覧ください。
1電子マニフェストを利用した場合も、帳簿の備え付け、記載及び保存義務については従来どおり法の適用があります。
2必要な要件を満たせば、マニフェスト(電子マニフェストの場合は、受渡確認票又はダウンロードデータ)を帳簿に代えることが可能です。
【要件】
(1)法に定められた記載事項を網羅してあること(マニフェストだけでは足りない事項(通知の記2(3)及び(別紙)帳簿記載事項を参照)は、追記する等必要な補足を行うこと)。
(2)時系列的にファイリングしてあること。
(3)毎月末までに前月中における記載を終了しておくこと。
県が静岡県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づき定めている立地基準等について、下記のとおり改正を行いました。
1改正を行った基準等
静岡県産業廃棄物最終処分場の立地に関する基準
静岡県産業廃棄物最終処分場環境調査指針
静岡県産業廃棄物最終処分場の構造等に関する基準
静岡県産業廃棄物最終処分場の維持管理に関する基準
2改正理由
当該基準等の施行後の法令の整備に伴い、最終処分基準省令と重複する部分が出てきていること、及び静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例の施行に伴い、これら基準等においても一部見直しが必要となったこと。
3施行日
平成20年2月6日
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