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一定規模以上の工場又は事業場の新増設に当たって、法や条例に基づき必要とされる届け出の前に、環境へ配慮する事項について、県と事前協議することにより、事業者自らの周辺環境を保全するための取組を促進することを目的としています。
(1)静岡県生活環境等に関する条例第10条第1項から4項
(2)静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則第2条第1項から4項
(1)事前協議の対象となる工場又は事業場(以下「事前協議対象工場等」という。)は、以下のとおりです。
(ア)大気汚染防止法又は条例に基づくばい煙発生施設を設置する工場又は事業場
(ノルマル立方メートル:温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガスの量)
(イ)水質汚濁防止法又は条例に基づく特定施設を設置する工場又は事業場
有害物質を含む場合は、日平均の総排水量が50立方メートル/日以上
(2)事前協議の対象となる行為は、以下のとおりです。
(ア)事前協議対象工場等の新設
(イ)新たに事前協議対象工場等になるような対象施設の増設
(ウ)事前協議対象工場等における対象施設の増設
(3)以下の場合は、事前協議対象から除外されます。
(ア)ばい煙の種類ごとに排出口から大気中に排出される量の合計が増加しない場合
(イ)排出水中(公共用水域へ)の規制物質について物質又は項目ごとに排出される量が増加しない場合
(4)事前協議の対象となる事業者のうち、環境マネジメントシステムを導入している者で、次の基準のいずれにも該当する者は、事前に協議免除届出書を提出することにより、事前協議が免除されます。
(ア)ISO14001又はエコアクション21に定める適用規格に適合し、認証を受けている。
(イ)大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及び条例に基づく行政処分を過去3年以内に受けていない。
(1)提出時期
当該工事の開始予定日の90日前まで(当該期間を短縮する条例上の制度はありません)
(2)提出書類
協議書、協議免除届出書により異なります。下記協議書様式からダウンロードをお願いします。
(3)提出部数、提出先
事業者は協議書又は協議免除届出書4部を、市町環境担当部局に提出してください。
1制度及び手続について
2協議書
3協議免除届出書
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファックス番号:054-221-3665
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