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環境影響評価法の一部改正を受け、「静岡県環境影響評価条例」(平成11年静岡県条例第36号)の一部改正を行いました。
また静岡県環境影響評価条例の一部改正に合わせて「静岡県環境影響評価条例施行規則」(平成11年静岡県規則第51号)についても一部改正を行いました。
改正の概要については、以下のとおりです。
法施行後の課題や、生物多様性の保全等の社会情勢の変化に対応するため、環境影響評価法(平成9年法律第81号)が改正され、事業者に対し、方法書の縦覧期間内に、記載事項を周知させる説明会を開催すること等の規定が新たに設けられたことから、同様の理由により、静岡県環境影響評価条例(平成11年条例第36号)の一部を改正することとしました。
区分 | 改正要旨 |
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方法書要約書の作成 | 方法書を知事及び関係市長等に送付する際、方法書及び方法書を要約した書類を送付する。 |
方法書における説明会の開催 | 方法書の縦覧期間内に、方法書の記載内容を周知させるための説明会を開催する。 |
電子縦覧の義務化 | 方法書等を作成したときは、電子縦覧を行う。 準備書及び評価書等を作成したときも、同様とする。 |
字句修正など
平成24年4月1日
条例の一部改正に合わせ、「静岡県環境影響評価条例施行規則」(平成11年静岡県規則第51号)についても改正を行いました。
平成24年4月1日
区分 | 改正要旨 |
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交付金事業を対象事業に追加 | 補助金の交付金化が進められているため、交付金の交付対象事業についても法対象事業とする。 |
計画段階配慮書手続の新設 | 事業の早期段階で、環境の保全のために配慮すべき事項の検討を行い、計画段階配慮書作成を義務化。 |
方法書要約書の作成 | 方法書の図書分量が多いことから、方法書段階における要約書作成を義務化。 |
方法書における説明会の開催 | 方法書の図書分量が多く、内容が専門的になっていることから、方法書段階における説明会実施を義務化。 |
電子縦覧の義務化 | 電子化の進展を踏まえ、図書の電子縦覧の義務化。 |
環境保全措置等の公表等の手続の具体化 | 評価書の公告を行った事業者に対して、環境保全措置等の実施状況についての公表を義務化。 |
(注)計画段階配慮書及び環境保全措置等の公表については、公布後2年以内の施行。その他については、公布後1年以内の施行(平成24年4月1日)。
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2255,2268
ファックス番号:054-221-3665
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