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「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号)の公布・施行等を受け、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」(平成10年静岡県条例第44号)等の一部改正を行いました。
改正の概要については、以下のとおりです。
区分 |
現行 |
改正後 |
備考 |
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改善命令の発動要件 |
排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において |
排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき |
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人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき |
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要件緩和 |
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ばい煙量等の測定 |
測定 |
測定 |
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記録 |
記録 |
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保存 |
義務化 |
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義務違反に対する罰則 |
届出 |
届出 |
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報告・立入検査 |
報告・立入検査 |
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記録・保存 |
創設 |
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罰金10万円以下 |
罰金20万円以下 |
引き上げ |
区分 |
現行 |
改正後 |
備考 |
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排出水等の測定 |
測定 |
測定 |
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記録 |
記録 |
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保存 |
義務化 |
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事故時の措置 |
有害物質又は油を含む水 |
有害物質又は油を含む水 |
対象物質の拡大 |
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排水基準に適合しないおそれがある水 |
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義務違反に対する罰則 |
届出 |
届出 |
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報告・立入検査 |
報告・立入検査 |
||
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記録・保存 |
創設 |
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罰金10万円以下 |
罰金20万円以下 |
引き上げ |
条項修正など
公布の日(平成23年7月22日)
区分 |
現行 |
改正後 |
備考 |
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測定項目 |
ばい煙量(硫黄酸化物) |
ばい煙量(硫黄酸化物) |
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燃料硫黄含有率 |
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削除(注) |
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ばい煙量(ばいじん) |
ばい煙量(ばいじん) |
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有害物質 |
有害物質 |
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記録方法 |
ばい煙量等測定記録表(様式第7号) |
ばい煙量等測定記録表(様式第7号) |
証明書に必要な記載があれば、記録表に代えて保存可能 |
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又は |
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様式改正 |
横書き
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縦書き 項目一部削除 |
計量証明事業者発行の証明書との整合 |
(注)別表第2に示した方法により「燃料の硫黄含有率」と「燃料の使用量」から「硫黄酸化物の量」を算出する場合は測定が必要。
区分 |
現行 |
改正後 |
備考 |
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測定頻度 |
(排出水、特定地下浸透水) (規定なし) |
1年に1回以上
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回数等を規定
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記録方法 |
水質測定記録表(様式第10号)
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水質測定記録表(様式第10号) (一部項目については、計量証明事業者等発行の証明書等の記載をもって省略可能) |
記録方法の緩和 |
法律番号等の加除、日本工業規格(JIS規格)の変更に伴う規格番号の変更など
公布の日(平成23年7月22日)
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253(大気水質班)
ファックス番号:054-221-3665
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