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浄化槽管理者(設置者、使用者等)には、浄化槽法(以下「法」という。)第7条に基づき、浄化槽の使用開始後の3か月から8か月の間に設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)が義務付けられており、また法第11条に基づき、7条検査を受けた後に、毎年1回の定期検査(以下「11条検査」という。)が義務付けられています。
本県では、浄化槽の適正な維持管理を推進し、公共用水域等の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため、平成26年4月1日に「静岡県浄化槽取扱指導要綱(以下「要綱」という。)」を改正し、浄化槽管理者は、要綱第4の1の(4)及び第5の4に基づき、法第5条第1項による浄化槽設置届出若しくは浄化槽変更届出、又は建築基準法第6条第1項による確認申請により、新たに浄化槽を設置する場合には、浄化槽を設置する前に7条検査及び11条検査を事前に同時申込することとしました。
平成26年4月1日から法定検査(7条検査、11条検査)依頼書の様式が変更になり、また浄化槽を設置する前に7条検査及び11条検査を事前に同時申込みすることとなりますので、お申込みの際には御注意いただくとともに、7条検査及び11条検査の同時申込体制に御理解と御協力をお願いいたします。
法定検査依頼書の様式は、以下のとおりです。
なお、法定検査依頼書をお求めの際には、一般財団法人静岡県生活科学検査センター(054-621-5030)までお問い合わせください。
(法定検査の種類)
検査名称 | 概要 | 検査時期 |
---|---|---|
7条検査 | 浄化槽を設置したときに、その設備や装置が有効に機能しているかを確認する検査 | 浄化槽使用開始後、3か月から8か月の間 |
11条検査 | 保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、かつ浄化槽からきれいな水が放流されているかを確認する検査 | 7条検査を受けた後、毎年1回 |
(法定検査の検査内容)
検査種類 | 内容 |
---|---|
外観検査 | 設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況、使用の状況、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、蚊ハエ等の発生状況の確認 |
水質検査 | 水素イオン濃度(pH)、汚泥沈殿率(SV30)、溶存酸素(DO)、透視度、残留塩素濃度、生物学的酸素要求量(BOD)の確認 |
書類検査 | 浄化槽管理者が保存している保守点検記録、清掃記録の確認(記録は3年間保管する義務があります) |
(7条検査手数料)
浄化槽の規模 | ~10人槽 | 11~20人槽 | 21~50人槽 | 51~100人槽 | 101~300人槽 | 301人槽~ |
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検査手数料 | 11,500円 | 11,500円 | 14,500円 | 18,000円 | 19,500円 | 21,500円 |
(11条検査手数料)
浄化槽の規模 | ~10人槽 | 11~20人槽 | 21~50人槽 | 51~100人槽 | 101~300人槽 | 301人槽~ |
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検査手数料 | 5,800円 | 6,500円 | 9,500円 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
口座振替 | 5,300円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
11条検査手数料を口座振替された場合、検査手数料から500円割引されます。
(指定検査機関の指定等の状況)
名称 | 一般財団法人静岡県生活科学検査センター |
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所在地 | 焼津市塩津1番地の1 |
検査区域 | 静岡県内 |
指定期間 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで |
検査体制 |
静岡検査所(静岡市)、西部支所(浜松市)、東部検査所(三島市)、島田検査所(島田市)、富士検査所(富士市)、焼津検査所(焼津市)、掛川検査所(掛川市)、賀茂出張所(下田市)、湖西出張所(湖西市)の県内9か所に検査所を整備 |
主たる検査所は、焼津検査所(焼津市塩津1番地の1)になっております。
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファックス番号:054-221-3665
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