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浄化槽法定検査の業務を行う者のことであり、浄化槽法第57条第1項に基づき知事が指定しています。静岡県では、指定の有効期間を3年とし、満了日までに募集を行っております。
令和4年4月1日以降から、指定検査機関の指定にあわせて一部の浄化槽の法定検査の検査項目を変更しました。変更に伴い、検査手数料に変更はありません。
10人槽以下の浄化槽で、前年の法定検査の水質検査「BOD」の測定結果が「良」又は「可」であった浄化槽
浄化槽法定検査ガイドラインで示されている外観検査全75項目のうち、30項目を検査対象としていましたが、令和4年4月1日以降は35項目となります。
(「BOD」の測定結果が「不可」であった場合には、次回の法定検査において外観検査は全75項目を実施します。)
詳細は検査項目の一覧(PDF:71KB)を確認してください。
指定の申請をお考えの方は、事前に御相談ください。(随時)
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファックス番号:054-221-3665
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