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1公共用水域等の水質の状況 | 2水質汚濁防止法対象事業場、排水基準 | 3土壌汚染 |
4浄化槽 | 5条例 | 6海水浴場の水質調査 |
河川などの水質の状況について知りたいのですが。
毎年、8月に大気汚染の状況と併せて前年度の水質の状況を公表しています。
生活環境課のトップ頁をご覧ください。
もっと詳しい状況が知りたいのですが。
各河川等の個表が印刷された「静岡県公共用水域及び地下水の水質測定結果」という冊子(青本)が、県の機関では県庁や各総合庁舎、市町では環境保全担当課にあり閲覧できます。ただし平成29年度版からは冊子を作成しておりません。
冊子のPDF版は水質測定結果の頁をご覧ください。
〇〇市の△△事業場(工場)が水濁法に規定されている「特定事業場」にあたるのか教えてください。
届出事務は東部、中部、西部の各健康福祉センターで行っています。特定施設にあたるか否か、また必要書類等の手続きについても相談を受付けていますので、東部、中部、西部の各健康福祉センターへ照会して下さい。水域、事業場所在地、特定施設番号等の情報は入手可能としております。
なお、静岡市、浜松市、沼津市、富士市については、水質汚濁防止法上の政令市として県と同等な役割を与えられていますので、各市の環境保全担当課へ照会して下さい。
●東部健康福祉センター生活環境課
〒410-8543沼津市高島本町1-3
電話055-920-2135 電子メール kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp
(担当する区域の市町:熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町)
県のホームページ(http://www.pref.shizuoka.jp/index.html)から次の手順で見ることができます。(「5条例」内の質問もご覧ください)
県政情報「条例・規則・広報」→「静岡県例規集」(外部サイトへリンク)→「第9編第5章環境」→「水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準に関する条例」
土壌汚染対策法について、静岡県には上乗せ等の条例はありますか。
ありません。土壌汚染対策法がそのまま適用になります。
土壌汚染対策法に規定されている指定区域は県内にありますか。
区域の指定の状況がこちらのリンク先のページから確認できます。
土壌汚染対策法の対象となる事業場の確認はどのようにすればよいですか。
土壌汚染対策法の対象となる事業場は、水質汚濁防止法の特定施設で有害物質を使用等する事業場となります。情報の照会方法は、「2水質汚濁防止法対象事業場、排水基準」と同様です。
浄化槽の保守点検業の登録はどこで行っていますか。
賀茂、東部、中部及び西部の各健康福祉センターで行っています。
なお、政令市である静岡市及び浜松市は、それぞれ独自に登録を行っています。
合併浄化槽の設置に対して補助金があると聞きましたが。
実際には各市町が合併浄化槽を設置する方に、補助を行っています。詳しくは、お住まいの市町へお問い合わせ下さい。
県のホームページ(http://www.pref.shizuoka.jp/index.html)から次の手順で見ることができます。(「2水質汚濁防止法対象事業場、排水基準」内の質問もご覧ください)
県政情報「条例・規則・広報」→「静岡県例規集」(外部サイトへリンク)→「第9編第5章環境」
海水浴場の水質調査は、どのような項目を調べるのですか?
環境省で示されている、透明度、油膜の有無、COD、ふん便性大腸菌群数、Oー157について、測定しています。
また、平成23年6月24日に示された放射能に関しても実施しております。
これらの結果については、水質関係ホームページ2資料等「海水浴場水質調査結果」をご覧ください。
県生活環境課は、市町の各1か所の海水浴場でセシウム134とセシウム137について、測定しています。
静岡県の海水浴場で遊んでも健康への影響はありませんか?
生活環境課では、以下の状況により、現時点では健康への影響を心配せずに、静岡県内の海水浴場で楽しんでいただけるものと考えております。
1.文部科学省が実施している福島県沖・茨城県沖での海水の放射能の調査結果を、国の原子力安全委員会が示す飲料水の指標値(ヨウ素300ベクレル(乳児100ベクレル)、セシウム200ベクレル)を基準に見ると、健康への影響を心配する必要がないレベルです。
2.本県が測定している県内の大気中の放射線量につきましては、異常は認められておりません。
【参考となるホームページ】
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファックス番号:054-221-3665
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