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更新日:平成23年1月14日
○浄化槽とは
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、処理する汚水の種類により、「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」に分けられます。
「合併処理浄化槽」・・・・・トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
「単独処理浄化槽」・・・・・トイレの排水のみを処理します。
※平成13年4月から新設時には合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。
合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽に比べ、生活雑排水も処理するので、河川などに放流する汚れの量は、8分の1で済みます。合併処理浄化槽は、より環境にやさしい浄化槽といえます。
合併処理浄化槽の設置に対して、補助を行っている市町があります。補助の条件等については、お住まいの市町の浄化槽担当課へお問い合わせください。
なお、浄化槽の補助制度については、交通基盤部都市局生活排水課で担当しています。
○浄化槽の維持管理・3つの決まりごとを守りましょう
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、処理機能が次第に低下し、最悪の場合、未処理の汚物が水路に流れ出てしまう場合もあります。
こういったことを未然に防ぐため、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務として規定されています。
《決まりごと その1》 保守点検
ブロワ(送風機)の点検、薬剤の補充、スカム(※1)や汚泥の堆積状況の確認、各種水質検査などを行います。
家庭用の浄化槽で、4ヶ月に1回以上の点検が必要です。
保守点検は、静岡県(静岡市および浜松市の場合は各市)の登録を受けた業者に委託して行ってください。
《決まりごと その2》 清掃
浄化槽内の汚泥・スカムの引き抜き、引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器の洗浄・清掃などを行います。年1回以上の清掃が必要です。
清掃は、市町の許可を受けた業者に委託して行ってください。
《決まりごと その3》 法定検査
浄化槽の設備や維持管理が適正に実施されているかを、BOD(※2)を指標とする水質検査等によって公正に検査し、放流水による河川や海の汚染を防止することを目的としています。毎年1回検査するもので、浄化槽にとって健康診断のようなものです。
法定検査は、県知事が指定した唯一の検査機関である(財)静岡県生活科学検査センター(TEL:054- 621-5030)に依頼して必ず検査を受けてください。
★法定検査は2種類あります。
【7条検査】 浄化槽設置後の水質検査
浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
(使用開始後、3~8ヶ月の間に行います)
【11条検査】 定期検査
浄化槽の維持管理が基準に従って適正に行われ、初期の機能が確保されているか否かを検査します。(7条検査を行った翌年から毎年1回行います)
法定検査の検査料金
| 浄化槽の規模 | ~20人槽 | 21~50人槽 | 51~100人槽 | 101~300人槽 | 301人槽~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7条検査 | 11,500円 | 14,500円 | 18,000円 | 19,500円 | 21,500円 |
| 11条検査 | 6,500円 | 9,500円 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
※1 スカム=汚水の表面に浮上し堆積する汚物。
※2 BOD(生物化学的酸素要求量)=放流水中の微生物の呼吸作用により消費される酸素量。数値が大きいほど水が汚れていることを示します。
河川の清流を守るため浄化槽の3つの決まりごとを守りましょう!
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