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水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)では特定施設を規定しており、その一つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」(別表第1第66の3号)があります。
この施設には、住宅宿泊事業が含まれていましたが、改正政令(令和2年12月18日政令第356号)の施行(令和2年12月19日)に伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者に該当するものは除外され、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。
改正前(旧) |
改正後(新) |
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの イちゅう房施設 ロ洗濯施設 ハ入浴施設 |
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの イちゅう房施設 ロ洗濯施設 ハ入浴施設 |
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