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ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県内(静岡市、浜松市、沼津市及び富士市を除く。以下同じ。)にある廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、施設等から排出される排出ガス、排出水及びばいじん等に含まれるダイオキシン類を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。
また、知事は、その結果を公表することとされています。
お問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファックス番号:054-221-3665
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