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静岡県不法投棄撲滅対策本部
不法投棄110番
054-221-3810
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富士山麓硫酸ピッチ不法投棄現場
長谷川健郎協力講談社FRIDAY |
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(1)対象となる廃棄物 |
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県内に不法投棄され、又は不法投棄されようとしている廃棄物で、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものが対象となります。このため、例えば空き缶、空きびん等の軽微なものは対象としません。 |
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(2)対象となる情報 |
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不法投棄者の特定に結びつく情報を対象とします。
なお、静岡市内と浜松市内のすべての不法投棄情報はそれぞれ静岡市と浜松市が求めています。
また産業廃棄物以外の一般廃棄物に関する情報は各市町村が求めています。 |
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(3)情報提供者 |
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どなたでも。静岡県内の在住の有無を問いません。 |
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土地を資材置場として貸したところ、しばらくすると産業廃棄物が搬入されるようになった。事情を確認すると、「一時、保管しているだけでいずれ搬出する」とのことだったので放置していた。しかしその後も搬入が続き、産業廃棄物の山が残されてしまった。 |
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第2の人生のためにと思い、現在の住所からは遠いが富士山の見える閑静な土地を購入した。定年近くなり、様子を見に行ってみると、産業廃棄物が山積みとなっていた。 |
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「無料で土地を造成する」といわれたので依頼したところ、夜中に数台のダンプが来て産業廃棄物を埋められてしまった。業者に連絡をとったが、取り合ってもらえず、取り合ってもらえず、宅地として販売できなくなってしまった。 |
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自分の土地には、こまめに足を運び管理を徹底しましょう。 |
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勝手に立ち入りされないように柵を設置する等、侵入防止対策をとりましょう。 |
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不審な車輌を見かけたら注意しましょう。 |
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契約の相手方をきちんと調査しましょう。 |
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契約書の内容を理解・確認した上で、賃貸等の契約を書面で結ぶことが重要です。 |
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少しでも不審な点があれば契約の解除や関係機関への通報等、必要な措置をとりましょう。 |
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すぐに不法投棄110番に通報しましょう。 |
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不法投棄を知りつつ土地を貸していた場合など、土地所有者も原状回復命令(措置命令)の対象となり、違反した場合は法律で罰せられます。 |
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5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられます。 |
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