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更新日:平成23年10月14日
外来生物とは、もともとその地域に生息していなかったにも関わらず、人間によって他の地域から入ってきた植物や動物のことを指します。その外来生物のうち、自然生態系などへ悪影響を及ぼす危険がある動植物を「特定外来生物」といいます。
特定外来生物は、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)に基づいて指定されています。外来生物法は、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
これまで105種類の特定外来生物が環境省により指定されています。(平成23年7月1日現在)
特定外来生物のリストは、こちらの環境省ホームページから→http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html
外来生物法については、こちらの環境省ホームページから→http://www.env.go.jp/nature/intro/
静岡県では、これまで植物10種、動物17種の「特定外来生物」が確認されています。
詳しくはこちら↓
外来生物が進入してくると自然のバランスが崩れることがあります。
特に昔からいた生物を脅かす侵略的外来生物による被害を予防するために
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