発熱等の症状がある場合の受診について

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ページID1024340  更新日 2024年3月31日

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発熱等診療医療機関について【令和6年3月31日で終了しました】

  • 静岡県では、発熱患者への診療を行う医療機関を「発熱等診療医療機関」として指定・公表していましたが、令和6年3月31日で指定・公表を終了しました。
    (国の制度が終了し、令和6年4月1日からは季節性インフルエンザ等と同様、通常の医療提供体制となるため)
  • 発熱等の風邪症状があり、受診を希望する場合は、かかりつけ医又はお近くの医療機関に御相談ください。事前に電話連絡をし、医療機関の指示に従って受診しましょう。
  • かかりつけ医がなく、お近くの医療機関を調べたい場合は、「医療情報ネット」(医療機能情報提供制度)を参照してください。

発熱等受診相談センターについて【令和6年3月31日で終了しました】

リーフレットの写真:静岡県発熱等受診相談センター

■かかりつけ医がなく、お近くの医療機関を調べたい場合は、「医療情報ネット」(医療機能情報提供制度)を参照してください

■新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の相談窓口

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口:0120-565653

■「感染症に関する相談窓口」のページも御参照ください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp