感染拡大警報発令中です(新型コロナウイルス感染症)
県内に感染拡大警報を発令中です
新型コロナウイルス感染症について、令和5年第37週(令和5年9月11日〜9月17日)の静岡県全体の定点医療機関当たり患者数は18.99人/週となり、県独自の感染拡大警報発令基準を超えているため、引き続き感染拡大警報を発令中です。
令和5年第37週(令和5年9月11日~9月17日)の感染状況
警報レベル:感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況
県民の皆様へ
引き続き、以下の点に御協力をお願いします。
- 医療機関や高齢者施設の受診や訪問時は、できるだけマスクを着用
- 体調に少しでも違和感(特にのど・鼻)があれば、マスクを着用
- 症状(咳・熱・のど痛)が出た時は、学校や仕事を休んで、帰省・旅行も延期し療養を
- 咳・熱・のど痛などの症状が軽く持病のない若い方は、休日夜間の救急外来受診は控えて平日昼間に受診するか、市販薬で自宅療養を
- 人が集まる所では、十分な換気・できるだけマスク着用・手洗い励行
- 高齢者や持病のある方は、ワクチン接種を検討
なお、熱中症予防の観点から、近くに人がいないときや屋外では、マスクは不要です。
事業者・学校の皆様へ
症状が軽く持病もないため市販薬等で対応可能な方が、事業者等から検査結果や診断書を求められたとの理由で医療機関を受診することが外来医療のひっ迫の一因となっています。
外来医療のひっ迫を避けるため、感染まん延時は手続上必要な場合などを除いて、検査や診断書取得を目的とした受診を従事者等に求めないようお願いします。
静岡県の感染状況について
県は週に1回、定点医療機関当たりの患者数を、以下の県ホームページで公表しています。
医療状況の評価レベルについて
5つの指標のうち4つの指標が目安値を超えたため、県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見も踏まえ、総合的に判断した結果、「地域や医療機関によっては医療のひっ迫が始まっている」状態となったことから、7月28日(金曜日)から医療状況の評価レベルを「医療ひっ迫注意レベル(レベル2)」に引き上げました。
県内の医療機関へ、コロナ患者の受入病床の更なる確保を要請するとともに、改めて、軽症・中等症1の患者は、確保病床以外の病床で受け入れるよう要請しました。
よくある質問について
Q1 新型コロナに感染した場合、どれくらいの期間、外出を控えたらいいの?
A1 新型コロナに感染した場合、外出を控えるかどうかは個人の判断となりましたが、他の人に感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。各会社・学校等で自宅待機期間を定めている場合がありますので、出勤・登校の再開時期については、会社・学校に確認してください。
Q2 新型コロナと診断された場合の医療費は?
A2 新型コロナ治療薬の薬代や入院医療費の一部(最大2万円)を除き、自己負担が発生します。
Q3 発熱等の症状が出た場合は、どうしたらいいの?
A3 発熱等の体調不良時は、無理をせず、自宅で安静に過ごしましょう。症状がつらいなどで受診したい場合は、かかりつけ医に相談するか、かかりつけ医がいない場合は、以下の県ホームページで御確認ください。
Q4 市販の簡易検査キットで陽性が出た場合は、どうしたらいいの?
A4 症状が軽度で受診希望がない場合は、御自宅で療養をお願いします。受診を希望される場合は、まずはお近くの医療機関に電話の上、現在の症状を伝え受診について相談してください。かかりつけ医療機関がない等受診先にお困りの場合は、静岡県公式ホームページで「発熱等診療医療機関」を検索してお近くの発熱等診療医療機関に受診相談をしてください。
その他詳細は、以下の県ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファクス番号:054-221-2261
c19taisaku@pref.shizuoka.lg.jp