令和4年度要配慮者歯科医療連携体制構築事業費補助金の交付申請について(お知らせ)
本県は、県民の皆様が住み慣れた場所で将来にわたって心身ともに健やかに安心して暮らせるよう様々な取組を進めており、後方支援病院等がかかりつけ歯科医と連携し、地域の中核医療機関の役割を担うことを支援するため、地域歯科医師会と連携体制構築に資する費用について、「要配慮者歯科医療連携体制構築事業費補助金交付要綱」(令和元年7月31日制定)に基づき補助する予定です。
つきましては、補助事業実施を予定される場合は、交付申請に先立ち、交付先の選定を行うので、事業計画書等を提出していただくようお願いします。
第1 補助対象及び補助対象経費
- 補助対象となる病院等
以下の要件を満たす病院等(要綱等より抜粋)
要配慮者歯科医療を実施している病院等又は新たに実施する病院等であること。 - 補助対象経費
実施要綱別表に示す「補助対象経費」(1医療機関基準額712千円)
第2 提出書類
- 1 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、所要額調書(様式第3号)、所要額明細書(様式第4号) (zip 40.6KB)
- 2 連絡先等(別紙様式1) (Word 11.8KB)
- 3 送付状(別紙様式2) (Word 11.1KB)
提出書類1交付申請書等、2連絡先等(別紙様式1)、3送付状(別紙様式2)の作成には各ファイルをダウンロードして使用してください。
第3 資料提出期日及び送付先
- 期日:令和4年9月30日(金曜日)必着:郵送又は持参すること
- 提出先:〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県健康福祉部健康局健康増進課
第4 注意事項
要配慮者歯科診療推進の連携体制や地域的な偏り等を審査した結果、交付先として選定されない場合があります。
【参考】補助金事務の流れ
- 交付先の選定
- 資料提出(今回)〔令和4年9月30日必着〕
- 選定された医療機関に内示〔健康増進課→医療機関、令和4年10月下旬頃〕
内示の通知とともに交付申請の手続きを御案内します。
- 補助事業の実施
- 交付申請〔医療機関→健康増進課〕
- 交付決定〔健康増進課→医療機関〕
- 事業開始〔健康増進課→医療機関へ交付決定後〕
- 実績報告(成果物等を添付)〔医療機関→健康増進課、令和5年4月10日必着〕
- 交付確定〔健康増進課→医療機関〕
- 請求書提出〔医療機関→健康増進課〕
- 支払い〔県→医療機関、令和4年5月下旬〕
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp