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更新日:平成23年12月5日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第3条の2第2項及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号及び第7条第2号の規定に該当する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命じるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成23年12月5日
静岡県知事川勝平太
(1)名称及び所在地
有限会社東海寝装代表取締役岩田弘法
静岡県静岡市駿河区敷地二丁目1番40号
(2)業務内容寝具等の訪問販売
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
(2)期間
平成23年12月6日から平成24年6月5日まで
特定商取引法第8条第1項
同社は、当該商品を販売し、役務を提供するに当たり、消費者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる特定商取引法に違反する行為及び(5)に掲げる同法第7条に掲げる行為を行っていることが認められる。
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
同社従業員及び同社がアポイント業務を委託している会社の従業員は、訪問販売をしようとするとき、次のとおり、その勧誘に先立って、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。
ア同社従業員は、消費者宅に架電する際、「今日、お宅の近所の方へ行くから、そのついでに寄らしてください。いつものように無料で布団のお掃除をします。」などと、販売目的以外の訪問目的を告げて訪問の承諾を得ようとしており、売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。
イ同社がアポイント業務を委託している会社の従業員は、消費者宅に架電する際、「布団を幾年使っていますか。」「洗濯しませんか。会員なので、3,000円で洗濯ができます。」「羽毛布団の丸洗いできます。」「キャンペーンをやっているので安い値段でできます。」などと、販売目的以外の訪問目的を告げて訪問の承諾を得ようとしており、売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。
ウ同社従業員は、消費者宅を訪問した際、「きれいに使っているので洗濯の必要がない。それだけど掃除機で掃除してきれいにしてやる。」「そうです。今はみんな1人で回っている。」「どうも。」「この布団は汚れがきついし、虫がいるので洗えない。」「東海寝装です。クリーニングができたので持って来ました。」などと、販売目的以外のことを告げて勧誘行為を開始しており、売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。
なお、仮に当該消費者について以前にも訪問販売により商品等を販売した事実があるとしても、訪問販売業者は訪問販売をしようとする都度、販売目的を告げなければならない。
(2)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)
同社従業員は、消費者が勧誘を断るために、(契約書面に名前や住所を)「書けないで。」「私は、全然書く気はないで、書かないよ。」「書かない。書かない。」「(別の商品を)買ってあるからいらない。1年ばかりしか経たないから、もったいないからいらない。」と告げているにもかかわらず、「名前だけ書いてくれ。」「5,000円でいいよ。」「いいよ、現金がなくても。一遍でなくても月賦でもいいから。ぼちぼちでいいから買ってくれないか。いい布団だから。」と言い、売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をした。
(3)不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、実際にはゲル
マニウムネックレス及びゲルマニウムブレスレットには肩こりに効く、血圧に良いという効能がないにもかかわらず、「(これらを着けると)肩こりに効く。血圧に良い。」と事実と異なることを告げた。
(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)
同社従業員は、次のとおり、訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。
ア消費者が承諾していないにもかかわらず、消費者がクリーニングを依頼するために用意していた敷布団に敷パッドを取り付け、消費者が「(布団が)広げてあるので、入っちゃ困る。」と告げたにもかかわらず、同敷布団を寝室に運び、寝室に敷いたままになっていた敷布団上に敷き、かつ、消費者が同商品を購入する意思を示していないにもかかわらず、商品名や金額等何も記載されていない契約書面を出し、「これに(名前や住所を)書いてくれ。」と言い契約を迫った。
イ消費者が承諾していないにもかかわらず、銀イオンマットを寝室に運び、木製ベッドに敷いてあった敷布団類の1番下に同マットを敷き、かつ、消費者が同商品を購入する意思を示していないにもかかわらず、商品名や金額を書き込んだ契約書面を渡し、「住所と名前を書いてくれ。」と言い契約を迫った。
ウ消費者が承諾していないにもかかわらず、消費者の後方からゲルマニウムネックレスを首に掛け、「ああ、似合うじゃん。」と言い、「ブレスレットは調節しなければならない。」と言いながらゲルマニウムブレスレットを腕にはめ、かつ、消費者が同商品を購入する意思を示していないにもかかわらず、契約書面を差し出し、「名前だけでいいから書いて印鑑を押してください。」と言い契約を迫った。
エ消費者が承諾していないにもかかわらず、「こういうのあるけど買ってくれませんか。」と言いながら、消費者宅の居室内に、家庭用電位治療器を運び込み、そこで同治療器を袋から取り出して敷き、「電気でもって血行を良くします。寝てみてくれませんか。」と言い契約を迫った。
(5)判断力不足便乗(特定商取引法第7条第4号)
同社従業員は、医師から認知症のため健忘及び金銭管理に大きな問題があると診断を受けている消費者の判断力不足に乗じ、家庭用電位治療器の売買契約を締結した。
アポインターや事務員が、電話帳を見て静岡県中部に居住する者に電話をかけ、「布団をクリーニングしませんか。」と勧誘を行い、約束を取付けた消費者宅に販売目的を隠匿して訪れる。
販売員が過去に商品を販売したことがある顧客に電話をかけ、「いつものように無料で布団のお掃除を行います。」と言って約束を取付けた消費者宅に販売目的を隠匿して訪れる。
消費者が、販売員の勧誘に対し、契約書面に名前や住所を書く気はないと告げているにもかかわらず、「名前だけでいいから書いてくれ。」「月賦でもいいから。」等と言い売買契約の締結について勧誘をする。
実際には、ゲルマニウムネックレス、ゲルマニウムブレスレットには肩こりに効く、血圧に良いという効能がないにもかかわらず、「肩こりに効く。血圧に良い。」と事実と異なることを告げて勧誘する。
消費者が承諾していないにもかかわらず、消費者の布団等に商品を取り付け、消費者が居室内に入ることを拒んでいるにもかかわらず寝室等に入り商品を取付けた布団等を敷き、かつ、消費者が購入の意思を示していないにもかかわらず、白紙の契約書面を出し、「これに書いてくれ。」と言い契約を迫る。
医師から認知症のため健忘及び金銭管理に大きな問題があると診断を受けている消費者の判断力不足に乗じ、商品の売買契約を締結する。
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