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更新日:平成22年10月26日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第5条第1項及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命じるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成22年10月26日
静岡県知事 川 勝 平 太
1事業者の概要
(1)名称及び所在地
神奈川県相模原市中央区淵野辺五丁目9番8号
株式会社イーピークリエイト代表者代表取締役坂井誠
(2)業務内容
寝具等の訪問販売
2業務停止命令の内容
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
(2)期間
平成22年10月27日から平成23年4月26日まで
3根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
4違法行為の事実
同社は、当該商品を販売し、役務を提供するに当たり、消費者に対し、次の(1)から(3)までに掲げる特定商取引法に違反する行為及び(4)に掲げる同法第7条に掲げる行為を行っていることが認められる。
(1) 勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
同社従業員は、訪問販売をしようとするとき、次のとおり、その勧誘に先立って、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしない。
ア訪問予約のための電話をかける際、「展示会で高額な商品を買いましたか。」「契約の新しい保証書を書いて持っていきます。」「布団の保証書ができましたので持っていきます。」「保証書がなかったら駄目だから今から行くから。保証書を書いてあげるから。」「布団をクリーニングしたほうがいいから見せてくれ。」「布団の点検のことで伺います。」などと告げるのみで、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしない。
イ消費者宅を訪問した際、「布団を見せてください。」「寝具の組合のほうから来ています。布団を見せてください。」などと告げるのみで、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしない。
(2) 契約書面不備(特定商取引法第5条第1項)
同社が交付する売買契約の内容を明らかにする書面には、次のとおり、不備記載がある。
ア平成21年12月1日以後に締結した売買契約の内容を明らかにする書面には、「契約の申込みの撤回又は解除があった場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない」旨の記載が欠落している。
イ売買契約の内容を明らかにする書面には、当該商品に型式があるにもかかわらず、当該型式の記載が欠落しているものがある。
ウ売買契約の内容を明らかにする書面には、クーリング・オフ期間経過後の契約解除規定について、「申込日から商品到着時までの解約申出には、事務手数料、梱包、配送費等として価格の10%以上を申し受けます。」と記載されているが、その本文がクーリング・オフ期間経過後に係る規定であるにもかかわらず、クーリング・オフ起算点である「申込日から」と記載され、クーリング・オフ期間中であっても事業者側が事務手数料等の請求が可能であるかのような記載となっており、特定商取引法第9条第3項の規定に違反する条項が記載されている。
(3) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて次のとおり、事実と異なることを告げている。
ア実際には、当該商品以外の商品を購入した消費者に対しても保証書を交付し、又は保証書なしで無料クリーニングを行っているにもかかわらず、消費者に対して、「10年間保証するのに必要。」と事実と異なることを告げて、当該商品を販売し、また、「こういう布団は、保証書があれば5年に1回来ても、10年経ってもクリーニングを無料でしてあげるよ。」「保証書を持っていなければ駄目だ。」と事実と異なることを告げて、当該商品を販売している。
イこれまで何度も布団訪問販売業者から布団を買わされていた消費者が、同社従業員に対し、商品を購入する条件として今後布団訪問販売業者が当該消費者宅を訪問しないようにしてもらう旨を依頼した際「絶対に来ないようにちゃんとするから。」と事実と異なることを告げている。
(4) 迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)
同社従業員は、次のとおり、訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。
ア「70万円引いて80万円でどうだ。」と金額を示すだけで、又は金額を示すことなく、消費者が承諾していないのに、一方的に契約書面を書いて契約の締結を迫る。
イ「近所の人に相談する。」と言った消費者に対して「行かなくてもいい。」と言ってこれを妨げる。
ウ消費者に対し「貯金通帳見せて。」と言って貯金額を把握した上で、商品購入代金を支払わせるため、「カードはあるか?」と消費者名義のキャッシュカードがあるかどうかを尋ね、「一緒に行くから。」と消費者と金融機関の窓口への同行を申し出る。
エ借金があるため商品の購入を断った消費者に対して「どこからお金借りているの?なんぼお金借りられるか電話かけて。」と言って、消費者に取引金融機関へ電話をかけさせる。
オ過去に同社と5度の売買契約を締結している消費者に対して「もう終わりにしないと、お金が幾らあっても足りないからこれで終わりにしよう。」「ただ(無料)じゃ終わりにしないよ。」と告げて売買契約の締結を迫る。
カ玄関先で応対しようとした消費者に対し、承諾を得ることなく勝手に消費者宅へ上がり込む。
5主な勧誘の手口
女性アポインターが電話帳を見て消費者宅に電話をかけ、「以前に展示会や訪問販売で布団を購入したことがありますか。」と尋ね、「ある。」と答えた消費者に対しては、男性従業員が「布団の点検のことで伺います。」「以前購入した布団の保証書をお持ちします。」などと勧誘目的を隠匿して消費者宅を訪問する。
訪問後、「保証書を交付するためにはその商品の購入が必要」と不実のことを告げたり、金額を示すだけで、消費者が承諾していないのに契約書面を書いて契約の締結を迫ったりする。
契約後、自社の勧誘行為の正当性を担保するため、『確認書』に事実と異なる内容の署名をさせる。
消費者が「お金がない」と言って断ると、消費者に金融機関へ電話を掛けさせ、借入れ可能額を聞き出し、その上限いっぱいの契約を迫る。
また、消費者が多数の寝具訪問販売業者の訪問を受けもう勧誘を受けたくない旨を話すと、「絶対に来ないようにちゃんとするから。」などと不実のことを告げて契約させ、その後、他の布団訪問販売業者から電話があったため消費者が苦情を言うと、「家の中を暗くして居留守を使えばよい。」などと回答する。
6取引事例
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