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平成21年3月5日 更新
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静岡県消費生活条例第28条第1項の規定による情報提供

次の事業者は、訪問販売により消費者と売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第3条、第5条及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに静岡県消費生活条例(平成11年静岡県条例第35号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により指定した不当な取引行為(平成11年静岡県告示第355号。以下「不当取引行為」という。)を行ったことから、下記のとおり条例第28条第1項の規定による情報提供をする。

平成21年3月5日

                                                              静岡県知事  石 川 嘉 延

1  事業者の概要

(1)名称 株式会社第一住設代表取締役中島和成

(2)所 在 地 大阪市北区西天満四丁目3番1号

(3)業務内容  訪問販売による給排水設備の取付け、設置、修繕又は改良

2法違反行為及び該当不当取引行為の事実

当該事業者は、次のとおり法違反行為及び不当取引行為を行った。

(1)勧誘目的等不明示(法第3条、不当取引行為1(1))

(訪問販売をしようとするとき、その勧誘行為に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約(以下「売買契約等」という。)の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしない。)

(2)契約書面の記載不備(法第5条)

(売買契約等を締結したときは、法で定める事項を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しない。)

(3)不実の告知(法第6条第1項、不当取引行為1(2))

(訪問販売に係る売買契約等の締結について勧誘をするに際し、顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる。)

3  主な販売の手口

同社は、新聞折込チラシをするなどして広告を行い、消費者からの給水・排水設備の修繕依頼電話等を受け付ける際、依頼内容以外の商品の販売や役務提供契約を締結する目的を明らかにせずに消費者の自宅を訪問する。

訪問後、「これは、潰れた会社のものだから部品がないので直らない。」「部品がないので、水洗タンク一式ごと替えないと駄目だ。」などと言って、当該契約を必要とする事情について不実のことを告げて過大な契約の締結を勧誘する。

4勧誘事例

(1)平成20年○月、県内在住のAは、夜間にトイレの便器が詰まり、水が流れなくなったため、Aの娘が午後8時半頃から9時頃に電話により「第一水道サービス」に修繕を依頼した。同社従業員は、午後10時頃、A宅を訪問した。

Aは、「エアーによる洗浄」をするよう頼んだが、同社従業員は、「夜遅いから近所迷惑になるので今夜はできません。」「駄目だ(直らない)から明日また来る。」と言っていったん帰った。

翌日訪問した同社従業員は、「便器を交換しないと駄目だ。」と説明した。A宅は建築後30年余経っており、Aは今後この家に長く住むつもりがなく、<住宅の修理にはお金をかけたくない。>と思っていたが、トイレが直らなくては生活するのに困るので、洋式で一番安い便器に交換することにした。

工事に着手する前に見積書が提出されたが、その金額は43万円余りでAは、<高いなぁー、やめたいなぁー。><高いけど、毎日使うトイレだから仕方がないかなぁー。>と思い、結局止めたいとは言えず、契約書類に住所と氏名を記入した。

工事は、和式の便器を取り外し、洋式のトイレ一式を設置し、トイレの床を張り替えて、タイル張りだった三方の壁にベニヤ板を張り付けるものであった。Aは、便所の修理にあまりお金を掛けたくなかったので、「壁の工事もしなければ駄目?」と言って、壁をタイル張りのままにしておいて欲しいことをお願いしたが、同社従業員に「やらないと駄目だ。」と言われたため、仕方なく工事の承諾をした。

 (2)平成20年○月、県内在住のBは、トイレの水洗タンクに水が溜まらなくなったため、郵便受けに入っていたチラシを見て「第一水道サービス」に電話で修理を依頼した。その後、同社従業員が「有難うございます。第一水道です。」と言ってB宅を訪問してきた。

同社従業員は、水が出ないことに関し、屋外の給水管が鉄製だったので、「詰まっているのは、この水道管かもしれない。」と言い給水管を外してみたが、詰まっていないとのことであった。その後、屋外の鉄製の給水管について、「中が錆びて詰まっちゃう。」「塩ビのパイプなら錆びないから替えたほうが良い。」とBに工事を勧めた。

Bは、同社従業員が言ったことを<そうかな。>と思い、また同社従業員の話し方が怖い感じがして<後々つけ込まれても困る。>と思い、仕方なく承知した。同社従業員は、塩ビのパイプに交換し、そのほかBが依頼していないのに、トイレの壁を一部張替え、塩ビの給水管に凍結防止カバーを巻いた。

同社従業員は、当該工事以外にも「こっちもどう。あっちもどう。」と工事を勧めたが、Bは「古い家だからここだけでいい。」と言ってトイレだけの工事をしてもらった。

工事の後、Bが水洗タンクの中を見ると部品の一部が交換してあったが、どのように修理したかの説明はなかった。また、タンクに水が溜まらなかった理由はBが節水のために従来からペットボトルに水を入れたものを2本、タンクに入れてあったことが原因ではないかとBは思ったが、そのことについても説明はなかった。

(3)平成20年○月、県内在住のCは、台所の蛇口から水が漏れるため、新聞折込に入っていた「第一水道サービス」のチラシを見て、電話により、水漏れの修理工事を依頼した。

C宅を訪問した同社従業員は、流し台の下にある止水栓を止めて、水栓のメーカーを見ただけで「これは、潰れた会社のものだから部品がないので、直らない。」「道具が違うので外せない。」「新しい水栓に替えないと駄目だ。」と言って、水栓の交換をCに勧めた。Cは、水栓の交換に同意し、同社従業員が持参したカタログの中から、現状と同様の水栓を選び、同社従業員は見積書を作成し、数日後に工事を実施するための予定を見積書に付記した。この際、同社従業員は、見積額57,193円の内、5,700円を内金として請求し、Cは現金で支払った。

その日の夜、Cは、<台所のリフォームをし、まだ4年位しか経っていないのに、その時新しくした水栓が使えなくなるなんておかしい。>と思い、台所のリフォームを施工した業者に相談した。

翌日、リフォーム施工業者から手配された水道業者がC宅を訪問し、水栓の蛇口付近を外して一部の部品を交換し、5分程度で水漏れは直った。この水道業者は<サービス>と言って代金は取らなかった。

Cは、その日の内に同社に電話し、別の業者に直してもらったことを伝えた。折り返し同社従業員から電話があり、Cが「別の業者に直して頂いたので、頼んだのは取り消してください。」とお願いしたところ、同社従業員から「もう部品を発注したから、取消しは駄目だ。」と言われたため、Cが「クーリング・オフで8日間は、まだいいと思いますけど。」と言うと、同社従業員は、「物が来るから駄目だ。」と怒ったような言い方をした。

更に、Cが「そう言われても直ったから、内金は返してくれるでしょう。」と言うと、同社従業員は、「返さん。まだこれじゃ足りん。もっと欲しいくらいだ。」と凄んだ。Cは怖くなりそれ以上は返金を求めなかった。

(4)平成20年○月、県内在住のDはトイレの水洗タンクから便器にちょろちょろ水漏れしていたため、新聞折込に入っていた「第一水道サービス」のチラシを見て、電話により、水漏れの修理工事の見積りを依頼した。

その日の内に同社従業員はD宅を訪問し、水洗タンクの蓋を開け、中をパッと見ただけで「部品がないので、水洗タンク一式ごと替えないと駄目だ。」と言い、交換の経費は「6万とか7万円。」と説明した。Dは<部品の交換だけで済むのではないか。>と思って依頼したのに水洗タンクの交換を勧められたため、<住宅を建設した業者に連絡して、補給パーツがあるかどうか確認してからでも遅くはないだろう。>と思い、「○○ホームに連絡してみるのでお引取りください。」と言って、いったん同社従業員を帰し、○○ホームに電話し水洗タンクからの水漏れについて説明した。

翌日、○○ホームから手配された便器メーカーのメンテナンス担当者がD宅を訪問し、トイレの水洗タンクの他、その場でDが依頼した台所の水栓も併せて修理を行い、Dは合計19,792円を支払った。その際、便器メーカーのメンテナンス担当がDに提出した「納品書・領収書」には「取替用フロートゴム玉(大)単価900(円)、横型ボールタップ用ピストンパッキン単価90(円)」の記載があった。

5  法及び条例に基づく措置の内容

今後、上記2の行為をしないよう次の措置を行った。

(1)    法第7条の規定による指示

(2)    条例第27条第1項の規定による勧告


お問合せ先

静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2189  FAX:054-221-2642  E-mail:shohi@pref.shizuoka.lg.jp

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