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更新日:平成22年4月30日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第2号及び同条第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命ずるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成21年12月17日
静岡県知事 川 勝 平 太
1事業者の概要
(1) 名称及び所在地
株式会社蔵長代表者代表取締役長田康德
千葉市花見川区幕張本郷一丁目24番13号
(2)業務内容みその訪問販売
2業務停止命令の内容
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア同社の行う訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ同社の行う訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約を締結すること。
(2)期間
平成21年12月18日から平成22年6月17日まで
3根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
4違法行為の事実
同社は当該商品の販売をするに当たり、消費者に対し、次の(1)から(3)に掲げる特定商取引法に違反する行為並びに(4)及び(5)に掲げる同法第7条に掲げる行為を行った。
(1)名称不明示(特定商取引法第3条)
同社従業員は、訪問販売をしようとするとき「長野のみそ屋です。」「みそ屋です。」「おみそ屋ですけど入り用ありませんか。」「信州のみそ屋なんですけど、○○町の方にみそを届けに来たので、ついでにこの辺を回らしてもらっているんですよ。」などと告げ、その勧誘に先立って、販売業者の名称を明らかにしない。
(2)不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、次のとおり当該商品の品質について客観的事実と異なることを告げている。
ア 当該商品の原材料として長野県産以外の大豆が使用されているものがあるにもかかわらず、消費者に対して、「長野のみそ屋で大豆は地元の物を使っています。」などと告げている。
イ当該商品の原材料として酒精(エタノール)が使用されているにもかかわらず、消費者に対して、「うちでは無添加なので添加物はありません。」などと告げている。
ウ当該商品の製造期間が長くとも1年程度であるにもかかわらず、消費者に対して、「小樽(こだる)の3年物がある。」「3年寝かしのみそ」などと告げている。
エ当該商品の賞味期限が約1年に設定されているにもかかわらず、消費者に対して、「1年7か月もつ」「ずうっともつ」などと告げている。
オ当該商品の製造過程において加温により醸造を促しているにもかかわらず、消費者に対して、「天然醸造です。」「みその味を引き出すために昔ながらの方法で造っている。」「手造り」などと告げている。
(3)不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、実際には勧誘当日にみその配達を行っていないにもかかわらず、消費者の信用を得るため、消費者に対して、「今、そちらの○○の方で定期的に購入されている方がいてお届けに来ている。」「今、○○町の方にお届けに来たついでに寄らせてもらっている。」「近くに届けに来ましたので、ついでに寄りました。」などと、あたかも消費者宅の近隣において常連の顧客との取引実績があるかのように事実と異なることを告げている。
(4) 故意の事実不告知(特定商取引法第7条第2号)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、一番小さいみそ樽を注文した消費者に対し、「小樽(こだる)の3年物がある。」「小さいのがありますから。」などと言って8キログラム入りのみそ樽を販売しているが、実際には営業車両内に同商品の4キログラム入りのみそ樽を保有しているにもかかわらずそのことを告げていない。
(5) 迷惑勧誘・迷惑解除妨害(特定商取引法第7条第4号)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について、正当な理由なく不適当な時間帯に消費者宅を訪問するといった迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っている
また、同社従業員は、消費者が特定商取引法第9条の規定に基づき売買契約の解除を申し出た際、消費者に対して「みそは置いてあるんだからお金を払ってくれ」と支払をせかし、「お宅がお金を振りこまなきゃあ僕が払わなけりゃいけないんですか。」などと言って、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げている。
5主な勧誘の手口
同社従業員は、チーフと営業員の3人一組で商用ワンボックス車により営業を行い、営業員2人がそれぞれ、「長野のみそ屋です。」などと言って事業者名を告げず、また、消費者の信用を得るため「今、近くにお届けに来たついでに寄らせてもらっている。」などと、あたかも消費者宅の近隣において常連の顧客との取引実績があるかのように事実と異なることを告げて、消費者宅を突然訪問する。
興味を示した消費者がいると、チーフと営業員の2人が2種類の大きな試食用のみそ樽を持って消費者宅を再訪し、自社の販売するみそについて「天然醸造です。」「無添加です。」「3年寝かしのみそです。」などと事実と異なることを告げて爪楊枝で試食をさせる。
試食後、「どちらがいいですか。」と購入することが当たり前のような雰囲気に持ち込み、なし崩し的に領収書を書きはじめると、そのときになって初めてみその値段を告げる。
また、一番小さいみそ樽を注文した消費者に対し、4キログラム入りのみそ樽があるにもかかわらず、そのことを告げず8キログラム入りのみそ樽を販売する。
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