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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 不当取引事業者に対する措置 > 表札・印章・水晶の不当取引1

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更新日:平成22年8月31日

特定商取引に関する法律第8条第2項の規定による公表

次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第5条第1項及び第6条第1項並びに特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号。以下「特定商取引改正法」という。)附則第4条第2項の規定により、なお従前の例によることとされる特定商取引改正法による改正前の特定商取引法(以下「旧特定商取引法」という。)第5条第1項の規定に違反する行為を行ったので、当該事業者に対し、特定商取引法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命ずるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。

平成22年8月31日

静岡県知事 川 勝 平 太

1事業者の概要

(1)名称及び所在地

浜松市中区富塚町3003番地の9

株式会社祥福  代表者代表取締役国友静子

(2)業務内容

表札、印章及び水晶の訪問販売

2業務停止命令の内容

(1)範囲

次の行為を停止すること。

特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務

ア同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。

ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。

(2)期間

平成22年9月1日から平成22年11月30日まで

3根拠となる法令の条項

特定商取引法第8条第1項

4違法行為の事実

同社は、当該商品を販売するに当たり、消費者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる旧特定商取引法及び特定商取引法に違反する行為を行った。

(1)目的等不明示(特定商取引法第3条)

同社営業員は、訪問販売しようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者の名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていない。

(2)不備書面交付(旧特定商取引法第5条第1項)

同社が当該商品を販売するに際し、平成21年12月1日前に契約を締結し購入者に交付している売買契約の内容を明らかにする書面には、旧特定商取引法第5条第1項により記載することが定められている事項のうち、商品名、商品の型式又は種類、商品の数量並びに商品の代金の支払方法について不備記載がある。また、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていない。

(3)不備書面交付(特定商取引法第5条第1項)

同社が当該商品を販売するに際し、平成21年12月1日以後に契約を締結し購入者に交付している売買契約の内容を明らかにする書面には、特定商取引法第5条第1項により記載することが定められている事項のうち、商品の種類、商品名、契約の締結の年月日、商品の数量、商品の代金の支払時期及び方法並びに同法第9条第5項の規定に関する事項について不備記載がある。また、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていない。

(4)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第1号)

同社営業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、鬼門の位置が違うことなどを話題にし、合理的な根拠がないにもかかわらず、鬼門除けの水晶を作って少し南東の場所に埋めれば、災いも取れて、「病気を抑えますよ。」と当該商品の効能について不実のことを告げている。

 これは、特定商取引法第6条第1項第1号に規定する商品の種類及びその性能若しくは品質その他これらに類するものについて不実を告げる行為であり、同法第6条第1項の規定に違反するものである。

(5)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第6号)

同社営業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、次のとおり顧客が当該商品の売買契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げている。

ア当該商品の勧誘に際し、「娘さんの名前の画数が悪いので印鑑を作った方がいい。」「このままだと娘さんは一人で生きていくことになる。」「縁がない。」と告げて顧客の不安をあおった。

イ当該商品の勧誘に際し、「鬼門封じをしないでこのままにしておくと家族や家のために良くない。」「あなた自身の健康にも良くない。」「来年から3年間良くないことが続く。」と告げて顧客の不安をあおった。

ウ当該商品の勧誘に際し、トイレや水廻りのものが北側にあることを確認すると「ああこれは絶対駄目だ。水廻り全般がこっちにあるのは良くない。鬼門の方向にあるのが駄目で鬼門封じをしなけりゃ駄目だ。」と告げて顧客の不安をあおった。

エ当該商品の勧誘に際し、世帯主の名前の字画数のことで、「とにかく一つよくない画数があり、その画数は事故に遭いやすいから気をつけた方がいい。」「このままにしておくと主人が事故に遭う。」と告げて顧客の不安をあおった。

オ当該商品の勧誘に際し、鬼門の位置や生年月日を話題にして、「この家は女の衆は強いけど、このままでいると男衆が崩れていって、孫まで悪くなる。」と告げて顧客の不安をあおった。

5主な勧誘の手口

同社営業員は、訪問先では、世間話の中で、家庭の状況、鬼門の位置や水廻りなどを話題にして「鬼門はお祓いをしないと災いがあるよ。」「お勝手はどこにありますか。」などと告げるのみで、業者名や売買契約の締結の勧誘をする目的であることやその商品の種類を告げない。

また、合理的な根拠がないにもかかわらず、鬼門除けの水晶を作って少し南東の場所に埋めれば、災いも取れて、「病気を抑えますよ。」と当該商品の効能について不実のことを告げたり、「鬼門封じをしないでこのままにしておくと家族や家のために良くない。」「来年から3年間良くないことが続く。」「この家は女の衆は強いけど、このままでいると男衆が崩れていって、孫まで悪くなる。」「このままだと娘さんは一人で生きていくことになる。」などと不実のことを告げたりして、玄武、青龍、白虎、朱雀の図柄を彫り込んだ水晶玉や、象牙の印章を販売し、記載内容に不備のある契約書面を交付する。

6勧誘事例

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お問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3690

ファックス番号:054-221-2642

メール:shohi@pref.shizuoka.lg.jp

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