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更新日:平成22年11月4日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第5条第1項及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号に掲げる行為並びに特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号。以下「特定商取引改正法」という。)附則第4条第2項の規定により、なお従前の例によることとされる特定商取引改正法による改正前の特定商取引法(以下「旧特定商取引法」という。)第5条第1項の規定に違反する行為を行ったので、当該事業者に対し、特定商取引法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命じるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成22年11月4日
静岡県知事川 勝 平 太
1事業者の概要
(1) 名称及び所在地
株式会社エコプラネット代表者代表取締役佐藤武
静岡市駿河区中原117番地の1
(2)業務内容給湯器、厨房器具の訪問販売
2業務停止命令の内容
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
(2)期間
平成22年11月5日から平成23年2月4日まで
3根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
4違法行為の事実
同社は、当該商品を販売し、役務を提供するに当たり、消費者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる特定商取引法に違反する行為及び(6)に掲げる同法第7条に掲げる行為を行っていることが認められる。
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
同社従業員は、訪問販売をしようとするとき、「エコキュートに興味ありますか。」「オール電化の説明を聞いてください。」「オール電化をうちのところでやっているので、話だけでも聞いてください。」「夜7時ころ係の者が伺いますから、話だけでも聞いてください。」と告げ、その勧誘に先立って、消費者に対し、売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。
(2) 契約書面の記載不備(旧特定商取引法第5条第1項)
同社が当該商品を販売及び役務を提供するに際し、平成21年12月1日前に契約を締結し購入者に交付している売買契約及び役務提供契約の内容を明らかにする書面には、旧特定商取引法第5条第1項により記載することが定められている事項のうち、役務の種類及び商品の数量について不備記載がある。
(3) 契約書面の記載不備(特定商取引法第5条第1項)
同社が当該商品を販売及び役務を提供するに際し、平成21年12月1日以後に契約を締結し購入者に交付している売買契約及び役務提供契約の内容を明らかにする書面には、特定商取引法第5条第1項により記載することが定められている事項のうち、役務の種類、商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法、商品の引渡時期又は役務の提供時期、同法第9条第5項の規定に関する事項、販売業者又は役務提供事業者の代表者氏名、売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名並びに商品の数量について不備記載がある。
(4) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項第6号)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、次のとおり顧客が当該商品の売買契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げている。
ア 実際にはエコキュートの設置義務がないにもかかわらず、「国でエコキュートの一本化を進めていて、警報器(火災警報器)と同様に義務化になることは知っていますか?」と、あたかも設置義務があるかのように事実と異なることを告げている。
イ実際にはガスが使えなくなるなどの事実がないにもかかわらず、「一点目は電気メーターのことです。これからは、隣の家のようなデジタルメーターになっていきますよ。」「三点目は、国が推奨するクリーンエネルギーにこれからなっていくんですけど、皆さんがまだ知らないようなので、一軒一軒教えて回っている。」「この辺一帯は、ガスが使えなくなるので、いずれはこの辺一帯の班の人に集まってもらい説明して、一斉に切り替えることになります。皆で切り替えるときは、工事代が高くなるので、今のうちに替えた方がいい。」と事実と異なることを告げている。
(5)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第7号)
同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、次のとおり事実と異なることを告げている。
ア 実際には国又は電力会社との関係がないにもかかわらず、消費者の信用を得るため、次のとおり事実と異なることを告げている。
(ア) 当該商品及び役務の勧誘に際し、国との関係がないにもかかわらず、「国からエコキュートやIHクッキングヒーターなどを広めてほしいと頼まれている。」「商品を買うというよりは、国から頼まれてやっている事業なのでモニターになって欲しい。」「国のモニターになるので、設置については一切負担がない。」と告げている。
(イ) 当該商品及び役務の勧誘に際し、国との関係がないにもかかわらず、「国の推進事業でうちの会社が委託を受けて推進している。」と告げ、エネルギーの削減のことが書かれている新聞記事の切抜きを示して「うちで請負の形を取ってやっている。」と告げている。
(ウ) 当該商品及び役務の勧誘に際し、電力会社との関係がないにもかかわらず、「電気の者です。」と告げて、消費者に対し、あたかも電力会社の関係者と思わせ、事実と異なることを告げている。
イ実際には特定の期間や限定している地域がないにもかかわらず、「期間があって、今この時期しか回っていなくて、地区ごとにまとめて工事するから安くできる。」「この地域限定で回っている。」「この地域では団体で申し込んでいるので、この回数で統一している。」と事実と異なることを告げている。
ウまた、訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘するに際し、実際にはモニターを募集している事実がないにもかかわらず、「この地区で500件モニター体験として、格安でやらしてもらっている。」と事実と異なることを告げている。
エ「オール電化工事」をした場合の費用について、実際にはこれまで月々に支払っているガス代分を超えた支払になるにもかかわらず、「追い金はいりません。今までの生活と変わりませんよ。」と事実と異なることを告げている。
(6) 迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)
同社従業員は、次のとおり、訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。
ア「もう時間がない、今日中に決めてもらいたい。」「すぐ返事が欲しい。」「今日中じゃないと駄目だ。」「この話を聞いて断る人はない。」と言って、執拗に契約の締結を迫る。
イ正当な理由なく長時間にわたり迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行う。
ウ「後で契約をやめられると困ります。」「うちも国の推進事業でやっていることなので、簡単にやめられるのは困ります。」と言って、特定商取引法第9条の規定に基づく売買契約及び役務提供契約の解除に関し、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げる。
5主な勧誘の手口
同社従業員は、「オール電化の説明を聞いてください。」などと言って、売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに訪問し、「国の推進事業で、うちの会社が委託を受けて推進している。」などと事実と異なることを告げる。また、「モニター体験として、格安でやらしてもらっている。」などと事実と異なることを告げて商品を指定して契約の締結を勧め、消費者が家の者と相談して、後日契約するかどうかを決めると答えると、「もう時間がない、今日中に決めてもらいたい。」などと言って、その場での決断を迫り、消費者が契約することを決めると記載内容に不備のある契約書面を交付する。
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