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更新日:平成20年10月31日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第5条及び第6条第1項の規定に違反する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命ずるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成20年10月31日
静岡県知事 石 川 嘉 延
1事業者の概要
(1)名称及び所在地
有限会社静岡ミシンセンター 代表者取締役 藤 池 邦 宏
富士市大渕1451番地の13
(2)業務内容
家庭用ミシンの販売及び修理
2業務停止命令の内容
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
(2)期間
平成20年11月1日から平成21年1月31日まで
3根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
4違法行為の事実
同社は、当該商品の販売又は役務を提供するに当たり、消費者に対し、次に掲げる特定商取引法に違反する行為を行った。
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、相手方に対し、契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしない。
(2) 契約書面の記載不備(特定商取引法第5条)
売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合、遅滞なく(現金取引の場合に該当するときは直ちに)、その契約の内容を明らかにする書面を相手方に交付していない。
(3) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
売買契約の締結について勧誘をするに際し、商品の種類及びその性能若しくは品質につき、不実のことを告げる。
(4) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が購入を希望した低価格商品又は消費者が点検・修理を依頼した商品に関し、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる。
5主な勧誘の手口
同社は、消費者宅に「お手持ちのミシンの調子はいかがですか。」と電話をかけ、あたかもミシンを点検・修理するために訪問すると言うだけで、別のミシンも持参してその売買契約について勧誘する目的であることを明らかにしない。そして、「動かないものは駄目だ。もう修理はできない。」と、消費者が点検・修理を依頼したミシンの状態について客観的事実と異なる事実を告げ、別の高額のミシンを勧める。
また、同社は、ミシンの新聞広告に表示した低価格のミシンを注文した消費者に対し、「一週間に一回位油を差さないと壊れてしまう。」「ドライバーを使ってネジを一回一回調節する必要がある。」などと、表示したミシンの難点をことさら指摘し、消費者の購入意欲を失わせるよう仕向け、別の高額のミシンを勧める。
6勧誘事例
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