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更新日:平成19年11月29日
次の事業者は、訪問販売により消費者と特定継続的役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第3条、第42条第1項、第44条第1項及び第45条第1項の規定に違反する行為並びに第46条第3号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年省令第89号。)第39条第1号の規定に該当する行為を行ったので、同法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、同社の行う訪問販売及び特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止すべき旨を命令するとともに、第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。
平成19年11月29日
静岡県知事 石 川 嘉 延
1 事業者の概要
(1) 名称及び所在地
ア 株式会社育英 代表取締役 古谷長彦
東京都渋谷区代々木一丁目38番18番
イ 株式会社トライパス 代表取締役 田中幸子
東京都新宿区西新宿一丁目19番6号
ウ 株式会社日本プロデュースセンター 代表取締役 武笑美也
大阪府大阪市中央区内平野町一丁目3番6号JPCビル
(2) 業務内容
指導サービス付きの大学受験用学習教材の販売
2 業務停止命令の内容
(1) 範囲
次の行為を停止すること。
ア 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
(ア) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。
(イ) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
(ウ )同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
イ 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「特定商取引法施行令」という。)別表第5の3の項の第1欄に定める役務(いわゆる「家庭教師(通信指導等を含む。)」)及び4の項の第1欄に定める役務(いわゆる「学習塾」)の提供に関する業務のうち次の業務
(ア) 同社の行う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
(イ) 同社の行う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
(ウ) 同社の行う特定継続的役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)
(2) 期間平成19年11月30日から平成20年2月29日まで(3か月)
3 違法行為の事実
同社は、当該商品の販売及び役務を提供するに当たり、消費者に対し、次に掲げる特定商取引法に違反する行為を行った。
(1) 氏名等不明示(特定商取引法第3条)
訪問販売をしようとするとき、「大学入試指導センターですが、勉強の方法を教えてあげるから。」等と言うだけで、勧誘行為に先立って、相手方に対し、会社名、契約の締結について勧誘をする目的であること及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしない。)
(2) 概要書面不交付(特定商取引法第42条第1項)
特定継続的役務提供契約の締結しようとするとき、当該契約を締結するまでに、法に定められた契約の概要について記載した書面を、相手方に交付していない。
(3) 不実の告知(特定商取引法第44条第1項)
売買契約の締結について勧誘をするに際し、「予備校の先生が個人授業してくれる。」「現役で実績を取りたいから、最後に感想を書いてくれれば、安いコースに入れる。」などと言って、役務の内容、役務の対価等について、不実のことを告げる。
(4) 書類の備え付け義務違反(特定商取引法第45条第1項)
業務及び財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置いていない。
(5) 迷惑勧誘行為(特定商取引法第46条第3号規則第39条第1号)
特定継続的役務提供契約の締結を勧誘をするに際し、午前0時を過ぎても勧誘を止めず、また、消費者がクーリング・オフを申し出ると、「どうしてですか。お子さんに代わってください。」などと詰め寄り、自宅に乗り込むなど、迷惑を覚えさせるような仕方で契約の締結を勧誘する。
4 主な販売の手口
同社営業員は、「大学入試指導センターだ。」、「お預かりして大丈夫という子だけにしたい。」などと、契約にあたって面接して選抜するかのように言い、勧誘の目的を隠して消費者に近付き、訪問すると、指導サービス付き教材の販売であることをはっきり告げずに、「予備校の先生が個人授業してくれる。」、「現役で実績を取りたいから、最後に感想を書いてくれれば、安いコースに入れる。」などと嘘を並べた上、消費者が仕方なく契約に応じるまで、長時間にわたって執拗に勧誘する。
そして、消費者がクーリング・オフを申し出ると、「どうしてですか。お子さんに代わってください。」などと言って自宅に乗り込み、契約の再締結を迫る。
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