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更新日:平成20年11月27日
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条、第5条及び第6条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第1号及び同条第3号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命ずるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。
平成20年11月27日
静岡県知事石 川 嘉 延
1事業者の概要
(1) 名称及び所在地
有限会社信州富士 代表者取締役 藤 田 毎 幸
名古屋市西区那古野一丁目7番12号
(2)業務内容みその販売
2業務停止命令の内容
(1)範囲
次の行為を停止すること。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務
ア同社の行う訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ同社の行う訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ同社の行う訪問販売に係る売買契約を締結すること。
(2)期間
平成20年11月28日から平成21年2月27日まで
3根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
4違法行為の事実
同社は当該商品の販売をするに当たり、消費者に対し、次の(1)から(5)に掲げる特定商取引法に違反する行為並びに(6)及び(7)に掲げる同法第7条に掲げる行為を行った。
(1) 名称不明示(特定商取引法第3条)
同社従業員は、訪問販売をしようとするとき「みそ屋です。」「この辺りをみそを売りに回っています。」「おみそどうですか?」「名古屋のほうから来たみそ屋です。」などと告げ、その勧誘に先立って、販売業者の名称を明らかにしない。
(2) 契約書面の記載不備(特定商取引法第5条)
同社が交付している特定商取引法に定められた当該売買契約の内容を明らかにする書面に、特定商取引法第9条第1項の規定による当該売買契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)、販売業者の法人代表者氏名及び契約書面の内容を十分に読むべき旨が記載されていない。
(3) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、「寝る前にちょっと一つまみ舐めて寝ると、タバコの毒が朝起きてトイレに行ったとき全部排出される。」「血液がサラサラになる。」「成人病にもいいですよ。」「100%国産の大豆を使っている。」「大豆の殻は手作業でむいているから1日にちょっとしか作れない。」「おみそは添加物が入っていない無添加です。」「大事にちゃんとしておけば3年もつから。」などと告げているが、商品の品質又は効能について客観的事実と異なることを説明している。
(4) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、消費者が特定商取引法第9条の規定に基づき売買契約の解除を申し出た際、消費者に対して「送料はそっちで持ってくれ。皆さんそうしてもらっている。」と商品の返品費用は購入者負担であると不実のことを告げている。
(5) 不実の告知(特定商取引法第6条第1項)
同社従業員は、売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、市販のみそについて「あんなものはみそじゃない。」「大豆なんか使っていない。」「お店屋さんで売っているおみそは、無添加って書いてあるけど、本当は無添加じゃないから気を付けた方がいい。」などと、消費者が使用している商品等に対して虚偽の誹謗を告げている。
また、同社従業員は、売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、同社従業員が勧める大きさのみそ樽よりも小さいみそ樽を希望した際、実際にはその商品を販売しているにもかかわらず、「これ以下はない。」「これが一番小さい。」などと、同社が販売している商品について不実のことを告げている。
(6) 債務履行拒否(特定商取引法第7条第1号)
同社従業員は、消費者が特定商取引法第9条の規定に基づき売買契約の解除を申し出た際、消費者に対して「返品はクールでお願いしますよ。」「着払いでなくてちゃんとそっちで送料払ってよ。」「手を付けてないんだったらいいですよ。」などと説明し、商品の返還に要する費用を購入者に負担させ、売買契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否している。
(7) 迷惑勧誘・解除妨害(特定商取引法第7条第3号特定商取引法施行規則第7条第1号)
同社従業員は、売買契約の締結について、消費者が体調の不調を訴えているにもかかわらず、その後も勧誘を継続し、また、特定商取引法第9条の規定に基づき契約を解除し、明確に意思表示した消費者に対し、「やっぱり駄目かね。」「一番小さいのならどう?」と再び勧誘を行うなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っている。
また、同社従業員は、消費者が特定商取引法第9条の規定に基づき売買契約の解除を申し出た際、消費者に対して「何でそうゆうことするかなー。」「自分がされたらどう思う?これは大損害だ。」「使い物にならないじゃないか。食べ物なんだ。」などと怒った口調で文句を言い、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げている。
5主な勧誘の手口
「みそ屋です。」と事業者名を告げずに消費者宅を訪問し、市販のみそについて「あんなものはみそじゃない。」などと虚偽の誹謗を告げた上で、自社のみそについて「100%国産の大豆です。」「無添加です。」などと事実と異なる品質を告げてみそを勧める。
契約が成立すると、『納品書兼領収書』を交付するが、その契約書面は、法で定められた記載事項を満たしておらず、特にクーリング・オフについての記載が一切欠落している。
消費者がクーリング・オフを申し出ると、「使い物にならないじゃないか。食べ物なんだ。」などと文句を言い、「送料はそちらで持ってくれ。皆さんそうしてもらっているのでそうしてくれ。」などと、本来消費者が負担しなくてよい、商品の返還費用の負担を要求する。
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