平成21年11月19日 更新 |
*JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律昭和25年法律第175号)
*景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法昭和37年法律第134号)
1対象事業者
| 事業者名 | 山本毅彦(屋号:「川根ファームとりっこ村」又は「とりっこ村飛鳥」) |
| 所在地 | 静岡県榛原郡川根本町上長尾1511番地 |
2概要
(1)山本毅彦は、自らが表示責任者となっている鶏卵の商品の一部について、実際とは異なる産地及び内容を表示し販売していました。
(2)このため、本日、山本毅彦に対して、JAS法第19条の14第1項及び景品表示法第7条に基づく指示を行いました。
3経過
(1)静岡県中部県民生活センターに設置する「食品表示不審情報窓口」に寄せられた情報をもとに、県は平成21年6月11日、8月20日、8月27日及び10月14日に山本毅彦が経営する養鶏場に対して立入検査等を実施した。
(2)その結果、山本毅彦が選別、包装し、一般消費者向けに販売する商品「みやび」及び「さくら」と称する鶏卵について、以下の行為を行っていることを確認した。
ア商品「みやび」について、別表のとおり記載することにより、あたかも当該鶏卵は、川根本町において平飼いで育てられた鶏の卵であるかのように表示し販売していたが、実際には、そのうちの大部分は県外業者又は町外の県内業者から仕入れた鶏卵を使用しており、その仕入れた鶏卵はケージ内で飼育された鶏から生産されたもので、平飼いされたものではなかった。
その量は、少なくとも平成21年1月から平成21年7月までの間において、約33,700kgであった。
イ商品「さくら」について、別表のとおり記載することにより、あたかも当該鶏卵は、川根本町において育てられた鶏の卵であるかのように表示し販売していたが、実際には、すべて町外の県内業者から仕入れた鶏卵を使用していたものであった。
その量は、少なくとも平成21年1月から平成21年7月までの間において、約8,600kgであった。
4措置
山本毅彦が行った前記3(2)の行為は、JAS法及び景品表示法の規定に違反することから、静岡県は、同者に対して、JAS法第 19条の14第1項及び景品表示法第7条の規定に基づき、改善すべき旨の指示を行った。
区分 違反 原産地表示JAS法第19条の13第1項に基づき定められた「生鮮食品品質表示基準」第4条(生鮮食品の表示の方法)第1項第2号 平飼い表示
JAS法第19条の13第1項に基づき定められた「生鮮食品品質表示基準」第6条(表示禁止事項)第1号 景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)
5指示の内容
(1)販売する鶏卵について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売する鶏卵に不適正な表示がされた主たる原因として、食品表示に対する認識の欠如、品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、品質表示の相互確認体制の整備、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(4)全従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
6その他指示事項
指示に基づいて講じた措置について、平成21年12月18日(金曜日)までに文書をもって報告すること。
別表
透明容器内のラベルに次のように記載。
| 商品名 | 区分 | 表示内容 | ||||||||||||
| みやび | 原産地及び平飼い表示 |
「川根本町の秘境空気澄む、自然息吹く中で育った自然平飼い卵みやび」 「平飼い川根本町産農場たまご」
【特徴】●運動量が多いため、コレステロールが低い。 |
||||||||||||
| さくら | 原産地表示 | 「川根本町発」 川根本町の養鶏場の住所 |
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