不当表示に対する措置 > スーパー
ここから本文です。
更新日:平成22年3月25日
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律昭和25年法律第175号)
1対象事業者
| 事業者名 | 株式会社スーパー安藤 |
| 所在地 | 静岡市駿河区池田776番地 |
2概要
(1) 株式会社スーパー安藤は、静岡県による食品表示の改善指導後も、自らが表示責任者となっている食品の一部について、不適正な表示をして販売しました。
(2)このため、本日、株式会社スーパー安藤に対して、JAS法第19条の14第1項に基づく指示を行いました。
3経過
(1)平成21年8月以降、静岡県県民生活室、中部県民生活センター及び農林水産省関東農政局静岡農政事務所が株式会社スーパー安藤の複数店舗において、複数回にわたり加工食品及び生鮮食品に不適正な表示を確認したため、平成21年11月26日に、静岡県中部県民生活センターが同社に対し文書により食品表示を改善するよう指導した。
(2)平成22年2月19日に、静岡県県民生活室、中部県民生活センター及び農林水産省関東農政局静岡農政事務所が株式会社スーパー安藤の池田店、国吉田店及び馬渕店において食品表示の改善確認調査を実施したところ、加工食品及び生鮮食品に不適正な表示が確認され、改善されていないことが判明した。
4違反内容
(1)馬渕店において、「甘塩タラ」の原材料名を表示せずに販売した。これは、JAS法第19条の13第1項に基づき定められた「加工食品品質表示基準」第3条(加工食品の義務表示事項)第1項第2号に違反する。
(2)池田店において、「まぐろ味醂漬」の原材料名について事実と異なる表示をして販売した。これは、同基準第4条(加工食品の表示の方法)第1項第2号に違反する。
(3)国吉田店において、「縞ホッケ開き」及び「酢だこスライス」の原材料名について事実と異なる表示をして販売した。これは、同基準第4条(加工食品の表示の方法)第1項第2号に違反する。
(4)池田店及び国吉田店において、「カレイミリン漬」の原材料名について事実と異なる表示をして販売した。これは、同基準第4条(加工食品の表示の方法)第1項第2号に違反する。
(5)馬渕店において、「ブロッコリー」及び「ネーブル」の原産地名を表示せずに販売した。これは、JAS法第19条の13第1項に基づき定められた「生鮮食品品質表示基準」第3条(生鮮食品の表示事項)第1項第2号に違反する。
(6)池田店及び国吉田店において、「インド鮪落ちとろ」について原産国名を表示すべき(水域名は任意表示)ところを、原産国名を表示せず水域名だけ表示して販売した。これは、同基準第4条(生鮮食品の表示の方法)第1項第2号に違反する。
5指示の内容
株式会社スーパー安藤が行った前記4の行為は、JAS法の規定に違反することから、静岡県は、同社に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づき、改善すべき旨の指示を行った。
(1)株式会社スーパー安藤が販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)株式会社スーパー安藤が販売した食品の一部に、不適正な表示がされた主たる原因として、食品表示に対する認識の欠如、品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、品質表示の相互確認体制の整備、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(4)株式会社スーパー安藤の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
6その他指示事項
指示に基づいて講じた措置について、平成22年4月23日(金曜日)までに文書をもって報告すること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください