静岡県消費生活相談員人材バンク登録者募集と県内市町の相談員募集状況等

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ページID1012955  更新日 2024年2月27日

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1 消費生活相談員とは

市町や県の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

【消費生活相談員の職務】

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

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2 静岡県消費生活相談員人材バンク登録者募集中!

(注)相談員候補者の募集であり、就職先を保証するものではありません。

県では、県及び市町の消費生活センターなどで、消費生活相談員として勤務を希望する方(将来的な勤務希望を含む)の情報を人材バンクに登録し、相談員の採用を希望する市町に情報提供を行っています。

現時点では相談員として働けないけれども、将来的に消費生活相談員として働くことを考えている方も、ぜひご登録ください!

消費生活相談員人材バンクの登録方法等

登録対象者

次のいずれかの資格を保有する方

  • 消費者安全法に基づく消費生活相談員資格
  • 消費生活専門相談員資格
  • 消費生活アドバイザー資格
  • 消費生活コンサルタント資格

登録方法

  1. 登録申出書を入手
    • ア当ホームページから登録申出書をダウンロード
    • イ県民生活課へ電話連絡(054-221-2175)し、登録申出書を郵送で入手
  2. 登録申出書に御記入の上、県民生活課へ郵送(資格の認定証書の写しを添付)

静岡県消費生活相談員人材バンク設置要領

申込み・お問合せ先

静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課

〒420-8601静岡市葵区追手町9-6

ご不明な点などはお問い合わせください。

電話054-221-2175、ファクス054-221-2642、メールshohi@pref.shizuoka.lg.jp

お送りいただいた情報を、相談員募集の際のご連絡以外の目的で利用することはありません。また、希望される方には、静岡県からの情報を提供します。

図解:バンクの仕組み図

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3 消費生活相談員を現在募集している、県内の消費生活センター・消費生活相談窓口

(注)県民生活課へ募集について連絡のあった市町のみ掲載しています。

〇独立行政法人国民生活センター(各地の相談員の募集)

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4 消費生活相談に係る資格の実施機関へのリンク

消費生活相談に係る資格

消費者安全法に基づく消費生活相談員資格

試験等実施機関(試験情報等のページへのリンク)

試験

備考

消費生活専門相談員資格を取得できます

消費生活専門相談員資格

試験等実施機関(試験情報等のページへのリンク)

試験

備考

消費生活相談員資格を同時に取得できます

消費生活アドバイザー資格

試験等実施機関(試験情報等のページへのリンク)

試験

備考

消費生活相談員資格を同時に取得できます

消費生活コンサルタント資格

試験等実施機関(試験情報等のページへのリンク)

養成講座

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5 消費生活相談員資格試験について

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6 消費生活相談員に関する関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp