|
平成19年6月19日 更新 |

![]()
1回に数万円程度を貸付け、1週間から10日ほどで3〜10割程度の利息を取る暴利金融。大半は、東京都内の業者です。業者の多くが、「都(1)〜」という登録番号(東京都知事登録で、登録後3年未満)を持つ登録業者であることから、トイチ金融と呼ばれます。雑誌広告やダイレクトメールがきっかけになることが多いのですが、いったん申し込むと次からは債務者の携帯に直接勧誘が始まります。 |
ガードレールや信号機、電柱などに「ブラックOK」「自己破産者OK」「審査無し、来店不要、即日融資」「テレホンキャッシング」「宅配融資」などの甘い言葉と携帯電話番号を書いた看板や貼り紙、チラシを貼って顧客を集め、携帯電話一本で融資を行います。携帯電話番号しかわからないため住所等の連絡先の把握が困難です。 |
資金難・経営難に陥っている中小零細事業者をターゲットとして、FAXやダイレクトメールで融資勧誘を行い、郵便局留めで手形・小切手を郵送させて融資を行い、中小零細事業者から振り出させた手形・小切手を決済させる方法で融資金の勧誘を行っているヤミ金融です。 |
|
チケット(高速回数券など)を代金後払いという形で販売し、チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで現金化させます。業者は一週間後にチケットの販売金額を返済させます。現金化した受取金額と返済金額との差額を利息とみると法外な利息となります。 |
「年金立替え」「年金融資」などの広告を出して、年金証書や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることにより事実上年金を担保に取り、融資を行う業者です。法律で年金を担保に取って融資することが認められている年金福祉事業団のような公的金融機関以外の金融業社が年金を担保に取って融資を行うことは国民年金法や厚生年金保険法により禁止されています。 |
契約もしていないのに、勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な金利の支払を要求します。本人やその親族等に対し、電話等による脅迫的な取立てを行い、本人を精神的に追い詰めていきます。 |
旧来からある、いわゆる「ヤミ金融」で、個人名で貸し付け、直接金銭のやりとりを行っているケースが多いです。 |
|
|
![]()
電柱等にチラシを貼る、看板を掲示する、雑誌に広告を出す等の方法でPRしています。また、電話やダイレクトメール等により勧誘します。「低金利で融資」、「他店で断られた方でもOK」、「らくらく・簡単」、「即日融資」などのキャッチコピーで、利用者の心理をついて誘い込んできます。おとり言葉に騙されないようにしましょう。 |
3万円や5万円など小口なものが主流です。しかし、利息が高く、すぐに借入額よりも返済額の方が多くなります。違法な利息を取りたてるヤミ金融は違法であり、ヤミ金融対策法により年率109.5%を超える契約は無効ですのでヤミ金融の不当な要求には絶対に応じないようにしましょう。 |
10日から2週間程度と短期間なものが主流です。違法な利息を短期間に返済請求され、すぐに行き詰まってしまいます。その返済のため、別のヤミ金融から借入ることを繰り返し悪循環に陥るケースが多いです。1度ヤミ金融に手を出すと次々別の業者が狙ってきます。低金利の甘い言葉で誘ってきますが、誘いにのらず2度とヤミ金融には手を出さないようにしましょう。 |
少しでも返済が遅れると、脅迫まがいの電話を繰り返しかけてきます。本人だけでなく勤務先や親兄弟などにも電話をかけ、厳しい取立を行います。暴力的な厳しい取立に対しては、録音するなどし、最寄の警察に相談しましょう。 |
広告にはすべて貸金業登録番号が書かれていますが、実際は登録していないのに、あたかも登録しているかのように偽りの登録番号を掲載している業者が非常に多いので必ず金融庁のホームページで確認しましょう。 |
静岡県県民部県民生活局県民生活室
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2257 FAX:054-221-2642 E-mail:shohi@pref.shizuoka.lg.jp