ホーム > くらし・環境 > 防災・安全・防犯 > しずおか防犯まちづくりトップページ > プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
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防犯カメラの設置と利用にはプライバシー保護の配慮が必要です!静岡県では、「人の目」による見守り合いを基本として、犯罪の起きにくい"防犯まちづくり"を推進しています。 しかし、「人の目」が行き届かないところでは、防犯カメラを設置することも犯罪の抑止に有効です。 一方で、人には、自分の姿をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーの権利の一つとして、憲法第13条(個人の尊重)により保障されています。 防犯カメラの設置・運用する場合、被写体となる不特定多数の個人のプライバシーを侵害することがないように、十分留意することが必要です。 そこで、静岡県では、「プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を、全国に先駆けて平成16年に作成しました。 防犯カメラに記録された個人の画像の性格防犯カメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができる個人情報です。 「個人情報の保護に関する法律」におけるガイドラインにおいても明記され、保護の対象となっています。 |
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ガイドラインの概要
ガイドライン(本文) |
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関連情報◎県有防犯カメラ等の運用要領(平成16年に、パブリックコメントを実施して策定) |
お問い合わせ
くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3715
ファックス番号:054-221-5516
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