ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > マンションの管理
ここから本文です。
本制度は、マンション管理組合が作成する個々のマンションの管理計画について、一定の基準を満たすものを認定する制度です。認定基準については、「静岡県マンション管理適正化推進計画(PDF:3,308KB)」をご確認ください。
申請の方法は、以下のとおりです。各サービスの手続きの詳細は、団体HP等でご確認ください。
申請方法 | 事前確認適合証 |
---|---|
【1】(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する場合 (1)管理状況評価サービス(下記(2)(3))を併用しない場合 (2)(一社)マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度を併用する場合 (3)(一社)日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスを併用する場合 |
事前確認適合証※1有り |
【2】県住まいづくり課へ直接申請する場合 | 事前確認適合証※1無し |
【(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス】
https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html(外部サイトへリンク)
認定申請手数料の額は、以下の表のとおりです。
【認定】
事前確認適合証※1 | 長期修繕計画※2数 | 手数料(円) |
---|---|---|
有り | 1 | 3,800 |
2以上 | 3,800+1,700×(計画数-1) | |
無し | 1 | 26,900 |
2以上 | 26,900+15,500×(計画数-1) |
【認定の更新】
事前確認適合証※1 | 長期修繕計画※2数 | 手数料(円) |
---|---|---|
有り | 1 | 3,800 |
2以上 | 3,800+1,700×(計画数-1) | |
無し | 1 | 26,900 |
2以上 |
26,900+15,500×(計画数-1) |
1.事前確認適合証とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条に規定するセンターが交付した同法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書面のこと。
2.長期修繕計画とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第2号に規定する長期修繕計画をいう。
静岡県全域におけるマンション管理適正化推進のための取組みと、町域におけるマンション管理適正化推進計画を記載した「静岡県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
静岡県マンション管理適正化推進計画(PDF:3,308KB)
令和4年3月5日土曜日に開催されました!
静岡県では、マンション管理組合の役員や住民のみなさまの悩みや不安の解決をお手伝いするため、
マンション管理セミナー及び個別相談会を開催します。
今回は新型コロナウイルス感染拡大のため、WEB(ZOOM)による当日配信にてセミナーを開催しますので、是非ともご視聴ください。
WEB(ZOOM)による当日配信(URLは参加申込者へ後日配布)
開催日時:令和4年3月5日(土曜日)(13時30分より入室可)
14時00分~15時00分:専門家による講演会
15時00分~16時00分:マンション管理士による個別相談会(事前予約制、各組30分程度)
インターネット又はFAXにて、お申込みください。
申込み締切は令和4年3月4日(金曜日)正午までです。
(1)インターネット
下記URLにアクセスし、登録フォームに必要事項を入力してください。
https://s-kantan.jp/pref-shizuokau/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5618(外部サイトへリンク)
(2)FAX
チラシ裏面のFAX申込書に必要事項を記入し、以下のFAX番号あてにお申込みください。
問合せ先
静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課計画班
TEL:054-221-3084
FAX:054-221-3083
E-mail:sumai@pref.shizuoka.lg.jp
このことについて、消費者庁から注意喚起(PDF:433KB)がありましたのでお知らせします。
『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が公布され、平成30年6月15日(金曜日)からマンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となります。
分譲マンションで民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。
民泊の届出等の準備行為は、平成30年3月15日(木曜日)から始まります。
トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされていますので、速やかな対応をお願いします。
いったん届出が行われると、後から禁止措置をとっても、届出者との間でトラブルになることが懸念されますので、民泊を禁止するのであれば、管理規約の改正を行っておくことをお勧めします。
国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、リンク(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
県及び一般社団法人マンション管理士会から県内のマンション管理組合の皆様への重要なお知らせはこのリンク(PDF:280KB)。
分譲マンションは、都市型住宅としてのメリットを享受できる一方、ひとつの建物を多くの人が区分して所有することから権利関係の複雑さ、区分所有者間の意思決定の難しさなどの特徴があります。
年数を経た分譲マンションでは、日常の管理組合運営に加え、建物の経年劣化や居住者の高齢化などの課題が発生する可能性があるなかで、将来にわたって良好な居住環境を保つために、マンション管理の一層の適正化が重要となっています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」において、人が居住するための専用部分があり、2人以上の区分所有者がいる建物及び敷地、附属施設と定義されています。
「建物の区分所有等に関する法律」において、区分所有者全員で構成するとされた、そのマンションの共有部分等の管理を行うための組合組織です。
組合員の資格は、区分所有者になったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。
マンションで快適に暮らしていくためには?高齢化に対応するためには?
不安のないマンション暮らしには、区分所有者や居住者の皆様がマンション管理の重要性を理解し、協力して管理運営をしていくことが大切です。
不安や課題の解決を支援するため、分譲マンションの管理組合役員や区分所有者等を対象としたマンション管理についてのセミナーを県内各地で開催しています。
令和3年度開催日程
開催場所 |
開催日 |
会場 |
備考 |
---|---|---|---|
浜松市 | 令和3年7月25日(土曜日) | 可美公園総合センター | 開催済 |
三島市 | 令和3年9月11日(土曜日) | 三島市役所本館 | 中止 |
沼津市 |
令和3年9月18日(土曜日) |
沼津市民文化センター | 中止 |
熱海市 | 令和3年10月16日(土曜日) | 熱海市役所 | 中止 |
静岡市 | 令和3年11月6日(土曜日) | 静岡県男女共同参画センターあざれあ | 開催済 |
富士市 | 令和3年11月13日(土曜日) | ラ・ホール富士 | 開催済 |
伊東市 | 令和3年12月(予定) | 伊東市役所 | 中止 |
浜松市 | 令和4年2月(予定) | 未定 | 中止 |
静岡市 | 令和4年3月4日(土曜日) | WEBによる当日配信(ZOOM) | 開催済 |
「マンション管理規約」とは、マンションでのトラブルを防止し、建物を維持・管理していくためのマンションの「憲法」ともいえる非常に重要なものです。
それぞれの管理組合が、マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」を国土交通省が作成しています。
一般に、マンションの管理業務については、管理組合から管理業者に委託するケースが多くなっています。
委託契約の際の指針として、「マンション標準管理委託契約書」を国土交通省が作成しています。
平成30年3月9日に、管理会社による情報開示規定が整備されるなど、改正が行われました。
国土交通省HP(マンション標準管理委託契約書について)(外部サイトへリンク)
平成28年3月に「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)」及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がされました。
これらを踏まえて、国土交通省住宅局は、平成29年6月16日に「外部専門家のガイドライン」を策定・公表しました。
本ガイドラインは、外部専門家である役員の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものです。
外部専門家の活用をお考えのマンション管理組合は、ぜひ参考にしてください。
詳細は、国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく国家資格で、マンション管理組合のサポート役を果たします。
管理組合の管理・運営、建物、設備等の様々な問題についての相談に応じられるマンションに関する専門知識を持ち、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とします。
静岡県内では262名のマンション管理士が登録されています(平成26年3月現在)
マンションの管理全般に関する支援事業を行い、またそのためのマンション管理士に求められる専門知識及び技術の向上及び品位の保持に努め、もって地域住民の公共の福祉に寄与すること等を目的とする、県内のマンション管理士により構成される一般社団法人です。
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(外部サイトへリンク)
管理組合が適正に運営され、マンション管理業者の資質が担保されることにより適正なマンション管理が推進されるよう、マンション管理士及びマンション管理業務主任者の国家資格制度を創設し、マンション管理業者の登録制度等を定めた法律
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(外部サイトへリンク)
今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えや解体・敷地売却を円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を定めた法律
その他の法令関連情報
静岡県マンション管理アンケート調査結果(平成18年度実施)(PDF:206KB)
(静岡県防災センター)分譲マンションの防災対策調査(平成25年度実施)(PDF:787KB)
住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(外部サイトへリンク)
犯罪に遭いにくいマンションを「防犯モデルマンション」として認定する制度があります。
認定団体 |
|
---|---|
業務委託団体 |
|
制度支援 |
静岡県警察本部 |
住宅金融支援機構(マンションライフサイクルシュミレーション)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファックス番号:054-221-3083
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください