ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > こちらは、宅地建物班です > 宅地建物取引主任者の必要手続き案内
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更新日:平成23年3月28日
| (1)資格試験の合格から主任者証の交付を受けるまでの流れ |
| (2)資格試験について |
| (3)実務講習の受講について |
| (4)資格登録の申請について |
| (5)法定講習の受講・主任者証の交付申請 |
| (1)法定講習の受講・主任者証の交付申請(主任者証の新規申請) |
| (2)資格登録簿変更登録申請 |
| 氏名の変更 |
| 住所の変更(住居表示変更を含む) |
| 本籍の変更(住居表示変更を含む) |
| 宅建業の従事開始、宅建業の退職、従事先業者の免許換え・商号変更等 |
| (3)資格登録移転申請 |
| 登録先の都道府県を変更する場合の手続き |
| (静岡県登録への転入、静岡県から他都道府県登録への転出) |
| (4)死亡等届出 |
| 死亡の場合のほか、主任者の資格登録要件から外れた場合の届出 |
| (5)登録消除申請 |
| (1)法定講習受講・主任者証の交付申請(主任者証の更新申請) |
| (2)主任者証の書換え交付申請 |
| 氏名の変更(氏名と住所を同時に変更する場合も含む)に伴う申請 |
| (3)主任者証の再交付申請 |
| (4)主任者証の返還請求 |
| (5)主任者証の有効期限が満了した場合の届出 |
| (1)資格試験合格証明願 |
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