ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > こちらは、宅地建物班です > 宅地建物取引士の資格登録簿登録消除申請
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資格登録を受けた者が、登録消除を希望する場合に行う手続きです。
なお、資格登録を受けた方が宅地建物取引士資格要件から外れた場合は、宅地建物取引士の死亡等届出により手続きをしてください。
1.根拠規定 | 宅地建物取引業法第22条 | |
2.提出先 | 最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所については、都市計画課) | |
(県外居住者は、静岡県住まいづくり課に郵送での申請も可能) | ||
3.申請書類 | 宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書(細則様式第1号)2部 | |
4.添付書類 | 宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、宅地建物取引士証 | |
紛失等により宅地建物取引士証が添付できない場合は、理由書を添付し、発見し次第提出すること。 | ||
5.注意事項 | 本申請が完了した後に、再度登録を希望する場合は、宅地建物取引士資格登録申請の手続きを必要とします。宅地建物取引士資格登録申請については、こちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファックス番号:054-221-3083
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