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ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > 借上げ型応急住宅について

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更新日:平成23年1月13日

借上げ型応急住宅について

借上げ型応急住宅とは

借上げ型応急住宅とは、災害救助法に基づき県が設置する応急仮設住宅の一種です。応急仮設住宅では、グラウンド等にプレハブ住宅を建設するものがよく知られていますが、この他に既存の民間賃貸住宅の空き家を県が借上げ被災者に提供するものを「借上げ型応急住宅」と呼びます。

県は、(社)静岡県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会静岡県本部と協定を締結し、災害時に県が行う民間賃貸住宅の借上げに対する情報提供等にご協力いただけることになりました。

 

宅地建物取引業者及び民間賃貸住宅の登録制度

県では、借上げ型応急住宅の取り扱いを希望する宅地建物取引業者と借上げ型応急住宅として住宅の賃貸を希望する貸主(大家さん)の登録制度を平成21年9月から開始しました。

 

登録までの流れ

  1. 宅地建物取引業者の申出

借上げ型応急住宅の取り扱いを希望する宅地建物取引業者は、静岡県応急仮設住宅早期入居プラン推進要綱様式第2号の申出書を協会の支部等を経由して知事に提出して下さい。

  1. 貸主の届出

借上げ型応急住宅として住宅の賃貸を希望する貸主は、様式第3号の届出書(住宅の概要を含む)に住宅の建築年等がわかる資料を添付し宅地建物取引業者から協会の支部等を経由して知事に提出して下さい。

上記の届出をされた住宅には次のパネルを掲示することができます。(パネルの製作費及び設置は宅地建物取引業者または大家さんの負担でお願いいたします。)

借上げ型応急住宅届出済パネル

  1. システムへの登録

上記2の届出をした住宅に空家が出た場合は、宅地建物取引業者は不動産BOX静岡またはZENNETに登録をして下さい。この際、借上げ型応急住宅の欄にチェックマークを入れることで登録となります。

 

注意事項

  • 申出書を提出した宅地建物取引業者は、取り扱っている住宅の貸主(大家さん)に、借上げ型応急住宅の制度及び条件を説明し、協力が得られるよう努めていただきます。
  • 上記2貸主の届出は、重複しないよう一つの建物につき必ず1業者から提出して下さい。
  • 上記3の登録は、大規模な災害が発生し、県が災害救助法の適用を検討した場合は、一般の方への閲覧を停止します。また、この場合、知事の許可があるまで、当該賃貸住宅について賃貸を目的とした情報の提供及び契約の締結はできませんのであらかじめご了承下さい。

 

登録の対象となる住宅の基準及び媒介、賃貸借契約の条件

登録基準
耐震性 昭和56年6月以降に建築した住宅、
または耐震性がある住宅
立地 静岡県内で、通常の生活に適した場所
建て方 戸建て、長屋建て、共同建て
間取り 1ルーム~3LDK程度
設備 一般住宅の機能を備えているもの
家賃 月額8万円以内
(3LDK以上は、10万円以内)

 

契約条件
媒介 業者 申出をした宅地建物取引業者
手数料 借主(県)は、0.5月以内。
貸主は、任意。
賃貸借 家賃 登録の額以内
敷金・礼金 なし
修繕費 家賃の2ヵ月分(契約時)
支払時期 原則、当月分を当月末までに支払う
期間 2年以内

 

リンク

 

お問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3081

ファックス番号:054-221-3083

メール:sumai@pref.shizuoka.lg.jp

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