ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > 高齢者の方の住まい > サービス付き高齢者向け住宅
ここから本文です。
更新日:平成24年3月2日
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる住まいづくりを推進するために、国土交通省と厚生労働省が共同で創設した登録制度です。
従来は「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」という制度でしたが、その違いが分かりにくいため、それらを一本化したものです。
(旧制度は廃止されましたが、登録された物件情報は、しばらくの間引き続き情報提供されます。)
サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、事業者からの申請により、都道府県知事(政令市にあっては市長)が登録し、その情報を公開する仕組みです。
高齢者にふさわしいハード(バリアフリー構造、一定の面積、設備)と安心できる見守りサービス(状況把握・生活相談サービス)が付いた、賃貸住宅等の登録制度です。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
静岡県内の登録物件情報は、県住まいづくり課、各市町の住宅部局等で閲覧できます。
また、下記ホームページでも検索できます。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
サービス付き高齢者向け住宅登録制度の創設に併せて廃止されましたが、登録された物件情報は、しばらくの間引き続き情報提供されます。
下記より検索してください。
登録を希望する場合は、申請前に事前協議を受けていただきます。住まいづくり課までお問い合わせください。
下記書類を正副2部御用意ください。
登録の申請(本申請)は、事前協議終了後に行ってください。
上記事前協議における必要書類のうち、1.を、別記様式第1号(サービス付き高齢者向け住宅登録システム(外部サイトへリンク)へ登録事項を入力したものの1ページ目)に差し替え、正副2部御用意ください。
欠格要件に該当する場合は登録をお断りしますので御了承ください。
| 項目 | 基準 | |
|---|---|---|
| 登録できる住宅の種別 |
賃貸住宅又は有料老人ホームで、以下のサービスを行なうもの
|
|
| 入居者要件 |
60歳以上の者又は要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者
|
|
| 各居住部分の床面積 | 25平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル)以上→判断基準(PDF:62KB) | |
| 構造及び設備 | 原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない→判断基準(PDF:62KB) |
|
| 加齢対応構造等(バリアフリー) | (1)床 | 段差のない構造のものであること |
| (2)廊下幅 | 78センチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上 | |
| (3)出入口の幅 | 主たる居室の出入口の幅…75センチメートル以上 浴室の出入口の幅…60センチメートル以上 |
|
| (4)浴室 |
短辺130センチメートル(一戸建ての住宅以外は120センチメートル)以上 面積2平方メートル(一戸建ての住宅以外は1.8平方メートル)以上 |
|
| (5)住戸内の階段の寸法 |
T≧19.5 T:踏面の寸法(センチメートル)、R:蹴上の寸法(センチメートル) |
|
| (6)主たる共用の階段の寸法 | T≧24 55≦T+2R≦65 |
|
| (7)手すり | 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること | |
| (8)エレベーター | 3階建以上の共同住宅には、建物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること | |
| その他 | 国土交通大臣の定める基準(PDF:132KB)に適合すること | |
| ※既存の建物の改良等で、上記基準をそのまま適用することが適当でないと認められる場合 | 上記の(1)(5)(6)(7)を満たすこと | |
| その他国土交通大臣・厚生労働大臣の定める基準(PDF:115KB)に適合すること | ||
| 入居者の資格 | 自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること | |
| サービスの提供 |
次に掲げるもののいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること
常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること |
|
| 入居契約の基準 |
|
|
| その他 |
|
|
| 登録事業者の義務等 |
|
|
登録は5年毎の更新が義務付けられています。
更新をする場合は登録の申請と同じ手続きをしてください。
登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合(地位の承継含む)は、30日以内に届け出てください。
変更の届出は、サービス付き高齢者向け住宅登録システム(外部サイトへリンク)へ入力することにより行なってください。
廃業等をしようとする場合は、その日の30日前まで(破産手続開始の決定を受けたときはその日から30日以内)に下記様式により届け出てください。
登録を抹消する場合は、下記様式により申請してください。
政令指定都市(静岡市、浜松市)内の物件については、登録窓口は各政令指定都市になります。
下記窓口までお問い合わせください。
|
静岡市 |
住宅政策課 | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-221-1590 | |
| 高齢者福祉課 | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-221-1201 | ||
| 浜松市 | 住宅課 | 浜松市中区元目町120-1 | 053-457-2456 | |
| 高齢者福祉課 | 浜松市中区元城町103-2 | 053-457-2789 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください