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ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > 住宅瑕疵担保履行法の概要 > 住宅瑕疵担保履行法の施行に伴う宅建業法上の義務について

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更新日:平成22年4月15日

住宅瑕疵担保履行法の施行に伴う宅建業法上の義務の追加について

住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を売主として消費者に引渡しを行う宅地建物取引業者は、買主に対してその資力確保措置が保険加入又は供託のいずれにより行われているかについて、説明する義務が生じます。

 

新築住宅の売主としての、買主への説明義務

1保険加入を選択した場合

以下の各時点で、買主への説明が必要となります。

1 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明(契約の締結までに実施)

2 宅地建物取引業法第37条に基づく書面の交付(契約締結後、遅滞なく実施)

・保険法人の名称

・保険期間⇒1・2 において、この4点を説明

・保険金額(保険契約の内容を示した書面を別添として使用)

・保険の対象となる瑕疵の範囲

3 住宅瑕疵担保履行法第11条第2項に基づく書面の交付[保険法人から(保険証券とともに)付保を証明する書面の交付を受けた後、遅滞なく実施]⇒保険証券又はこれに代わる書面(保険付保証明書)を買主に交付し、説明する

 

2供託を選択した場合

以下の各時点で、買主への説明が必要となります。

1 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明(契約の締結までに実施)

2 住宅瑕疵担保履行法第15条に基づく書面の交付(契約の締結までに実施)

3 宅地建物取引業法第37条に基づく書面の交付(契約締結後、遅滞なく実施)

・保証金を供託する旨

・保証金を供託する供託所の名称、その所在地⇒1・ 2・ 3 において、この3点を説明

・共同分譲の場合の瑕疵担保負担割合

※2 の説明は、1 の重要事項説明を行うことによる代替も可能です。ただし、2 の説明を取引主任者以外の者が行う場合は、1 の取引主任者による重要事項説明も別途行う必要があります。

 

その他の宅建業法上の義務

宅地建物取引業法第49条の規定により、宅建業者はその業務の帳簿(取引台帳)を備え付けなければならないこととなっています。

この帳簿の記載事項についても、記載事項と保存期間の取扱いが変更されています。

業者が自ら売主となり新築住宅の販売を行う場合の帳簿については、以下のとおりとなります。

1記載内容に以下の4つの事項が追加されます。

・(新築住宅の)引渡し年月日

・(新築住宅の)床面積

・(当該新築住宅の資力確保措置が供託でかつ共同分譲の場合)瑕疵担保負担割合

・(当該新築住宅の資力確保措置が保険による場合)保険契約を締結した保険法人の名称

2保存期間の変更

保存期間が、当該帳簿の事業年度閉鎖後10年間に変わります。

 

 

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お問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3081

ファックス番号:054-221-3083

メール:sumai@pref.shizuoka.lg.jp

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