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更新日:平成22年10月5日
| 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下「住宅瑕疵担保履行法」)の施行に伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を売主として引渡しを行う宅地建物取引業者は、免許行政庁に対して、下記のとおり届出等を行う必要があります。 |
静岡県内に本店のある事業者が平成22年4月に行う第1回届出手続の届出窓口・提出書類等の概要はこちらをご覧下さい。(「住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について(県庁からのお知らせ)」県チラシ)
届出書類等の記載例・届出諸手続の概要はこちらをご覧下さい。(「宅地建物取引業者の諸手続」:国交省冊子)
また、保険のみを選択した場合の届出手続はこちらをご覧下さい。(「基準日における届出手続(保険編)」チラシ)
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、資力確保措置としての保証金の供託又は保険の状況について、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、免許行政庁へ届出を行う必要があります。
なお、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が「保険加入」や「保証金の供託」等の資力確保措置を行わない場合、又は免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降に新たな売買契約を締結することができません。これに違反して売買契約を締結したときは、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科されるほか、宅地建物取引業法に基づく監督処分も課せられることとなります。
1 届出の時期
基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内
届出の期限は4月21日、10月21日となります。ただし、その日が行政機関の休日に当たるときはその翌日が期限となります。
2 届出先 免許を受けている行政庁
・静岡県知事免許業者の場合:各土木事務書宅地建物取引業関係書類受付窓口
・国土交通大臣免許業者の場合:免許を受けた各地方整備局等へ直接提出
他の免許関係書類の提出時とは異なり、静岡県庁を経由せずに直接地方整備局等へ提出してください。
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 資力確保指導係
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 Tel052-953-8572
3 提出方法
郵送又は窓口へ持参
・郵送の場合は、特定記録郵便など確実に到着する方法による提出をして下さい。
・郵送の場合は当日消印を有効とします。
・建設業と宅地建物取引業を兼ね、売買契約のほかに建設業者としても新築住宅の引渡しを行った場合は、別途建設業の許可を受けた許可行政庁に対して、請負契約により引き渡した新築住宅分についての届出が必要となります。
4 届出書類
1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第7号様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結状況についての届出書」
保険のみによる対応の場合はこちら→7号様式(保険)
2 引渡し物件の一覧表(住宅瑕疵担保履行法施行規則第7号の2様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表」
保険のみによる対応の場合はこちら→7号の2様式(保険)
3 供託書の写し(基準日前6月間において新たに保証金を供託した場合)
4 保険法人が発行する保険契約を証する書面(基準日前6月間において新たに保険加入をした場合)
5 提出部数
・静岡県知事への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
・国土交通大臣への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、各基準日において適正に資力確保措置を行っていなかった場合又は上記届出を行っていなかった場合は、速やかに不足額を供託し、その供託について免許行政庁による確認を受ける必要があります。
なお、上記の確認が、基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に完了しない場合には、確認が完了するまでの間、新たに新築住宅を販売する売買契約を締結することができませんので、御注意下さい。
1 提出時期
不足額の供託後速やかに
2 提出先 免許を受けている行政庁
・静岡県知事免許業者の場合:各土木事務書宅地建物取引業関係書類受付窓口
・国土交通大臣免許業者の場合:免許を受けた各地方整備局等へ直接提出
他の免許関係書類の提出時とは異なり、静岡県庁を経由せずに直接地方整備局等へ提出してください。
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 資力確保指導係
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 Tel052-953-8572
3 提出方法
郵送又は窓口へ持参
・郵送の場合は、特定記録郵便など確実に到着する方法による提出をして下さい。
・建設業と宅地建物取引業を兼ね、売買契約のほかに建設業者としても新築住宅の引渡しを行った場合は、別途建設業の許可を受けた許可行政庁に対して、請負契約により引き渡した新築住宅分についての確認申請を行う必要があります。
4 提出書類
1 申請書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第8号様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書」
2 (住宅瑕疵担保履行法施行規則第8号様式別紙)「住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について」
3 引渡し物件の一覧表(住宅瑕疵担保履行法施行規則第7号の2様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表」
4 供託書の写し(不足する供託額の保証金の供託に係る部分の記載があるもの)
5 提出部数
・静岡県知事への申請の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
・国土交通大臣への申請の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
新築住宅の買主は、売主の宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を負う期間内(10年間)において住宅の構造耐力上主要な部分等に瑕疵が判明したことによって損害を受けた場合、その損害賠償請求権に関して、その宅地建物取引業者が供託している保証金から、他の債権者に先立って優先的に弁済を受ける(還付)ことができます。
この還付等により保証金が基準額に対して不足が生じた場合は、国土交通大臣から不足額が生じている旨が記された還付通知書がその宅地建物取引業者あてに通知されます。宅地建物取引業者は、還付通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、その旨を免許行政庁に届け出る必要があります。また、還付以外の理由により保証金に不足額が生じた場合は、その宅地建物取引業者が、保証金額が基準額に対して不足することとなったことを把握した日から2週間以内に不足額を供託し、その旨を免許行政庁に届け出ることとなります。
1 届出時期
供託した日から2週間以内
2 提出先 免許を受けている行政庁
・静岡県知事免許業者の場合:各土木事務書宅地建物取引業関係書類受付窓口
・国土交通大臣免許業者の場合:免許を受けた各地方整備局等へ直接提出
他の免許関係書類の提出時とは異なり、静岡県庁を経由せずに直接地方整備局等へ提出してください。
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 資力確保指導係
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 Tel052-953-8572
3 提出方法
郵送又は窓口へ持参
・郵送の場合は、特定記録郵便など確実に到着する方法による提出をして下さい。
・郵送の場合は当日消印を有効とします。
・建設業と宅地建物取引業を兼ね、売買契約のほかに建設業者としても新築住宅の引渡しを行った場合は、別途建設業の許可を受けた許可行政庁に対して、請負契約により引き渡した新築住宅分についての届出を行う必要があります。
4 届出書類
1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第10号様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書」
2 供託書の写し※不足する供託額の保証金の供託に係る部分の記載があるもの
5 提出部数
・静岡県知事への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
・国土交通大臣への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、その主たる事務所(本店)の移転により最寄りの供託所(法務局)が変更となった場合には、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に保管替え等するとともに、遅滞なく免許を受けた行政庁へ届出を行う必要があります。
1 金銭のみで供託を行っている場合
→供託している供託所に費用を予納した上で、移転後の最寄りの供託所への保管替えを請求します。
2 保証金を有価証券又は有価証券と金銭で供託している場合
→先に供託している保証金と同額の保証金を、移転後の最寄りの供託所へ供託します。
(移転後の最寄りの供託所に供託後、移転前の供託所から保証金を取り戻すことができます。)
1 届出時期
保管替え又は供託後、遅滞なく
2 提出先 免許を受けている行政庁
・静岡県知事免許業者の場合:各土木事務書宅地建物取引業関係書類受付窓口
・国土交通大臣免許業者の場合:免許を受けた各地方整備局等へ直接提出
他の免許関係書類の提出時とは異なり、静岡県庁を経由せずに直接地方整備局等へ提出してください。
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 資力確保指導係
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 Tel052-953-8572
3 提出方法
郵送又は窓口へ持参
・郵送の場合は、特定記録郵便など確実に到着する方法による提出をして下さい。
・郵送の場合は当日消印を有効とします。
・建設業と宅地建物取引業を兼ね、売買契約のほかに建設業者としても新築住宅の引渡しを行った場合は、別途建設業の許可を受けた許可行政庁に対して、請負契約により引き渡した新築住宅分についての届出を行う必要があります。
4 届出書類
1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第11号様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書」
2 保管替え済みの旨が記載されている供託書の写し金銭のみで供託を行っている場合
3 供託物の受入れの記載のある供託書の写し有価証券又は有価証券及び金銭で供託を行っている場合
5 提出部数
・静岡県知事への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
・国土交通大臣への届出の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
新築住宅の引渡し後10年が経過し、瑕疵担保責任期間が満了したことにより資力確保措置義務対象戸数が減少し、基準日において供託した保証金が基準額を超えている場合、供託事業者等は、当該超過額を取り戻すことができます。そのために、免許を受けている行政庁に対して申請を行う必要があります。
1 提出先 免許を受けている行政庁
・静岡県知事免許業者の場合:各土木事務書宅地建物取引業関係書類受付窓口
・国土交通大臣免許業者の場合:免許を受けた各地方整備局等へ直接提出
他の免許関係書類の提出時とは異なり、静岡県庁を経由せずに直接地方整備局等へ提出してください。
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 資力確保指導係
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 Tel052-953-8572
2 提出方法
郵送又は窓口へ持参
・郵送の場合は、特定記録郵便など確実に到着する方法による提出をして下さい。
・建設業と宅地建物取引業を兼ね、売買契約のほかに建設業者としても新築住宅の引渡しを行った場合は、別途建設業の許可を受けた許可行政庁に対して、請負契約により引き渡した新築住宅分についての申請を行う必要があります。
3 提出書類
1 申請書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第12号様式)「住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書」
4 提出部数
・静岡県知事への申請の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
・国土交通大臣への申請の場合:正本1部(届出者の控への受付印の押印を希望する場合は、控1部を追加提出。なお控の返送を希望する場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。)
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