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宅地造成等規制法の目的
「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され、宅地造成に伴う「がけ崩れ」または「土砂の流出」等の災害を防止するために、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。静岡県においては、昭和39年に熱海市に規制区域を指定して以来、現在では6市3町にて指定されています。
この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、知事(浜松市、熱海市、伊東市、御殿場市、伊豆の国市にあっては市長)の許可が必要となります。
静岡県における宅地造成工事規制区域は一覧表のとおりであり、6市3町で指定され、指定面積は359.93平方キロメートルとなっています。
宅地造成工事規制区域一覧表
市町名 |
指定年月日 |
指定面積 (平方キロメートル) |
行政区域に対する 面積比率 |
---|---|---|---|
熱海市 |
昭和39年5月14日 |
43.18 |
69.2 |
昭和41年6月8日 |
|||
伊東市 |
昭和40年5月29日 |
116.61 |
93.9 |
昭和46年10月29日 |
|||
御殿場市 |
昭和45年9月1日 |
37.3 |
18.8 |
伊豆の国市 |
昭和45年9月1日 |
25.31 |
26.7 |
浜松市 |
昭和47年4月20日 |
32.2 |
2.1 |
東伊豆町 |
昭和50年3月31日 |
39.15 |
50.2 |
河津町 |
昭和59年10月27日 |
21.81 |
21.5 |
下田市 |
昭和59年10月27日 |
41.49 |
39.7 |
南伊豆町 |
昭和59年10月27日 |
2.88 |
2.6 |
計 |
|
359.93 |
|
静岡県内宅地造成工事規制区域図
静岡県内の宅地造成規制区域は、赤い部分です。こちらのリンク先でも区域を確認できます。⇒GIS(静岡県統合基盤地理情報システム)(外部サイトへリンク)
詳細については、関係する市町及び土木事務所の建築部署までお問い合わせください。
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を施行しようとするときは、事前に県知事の許可を受けなければならない。この法律が適用されるのは「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行なう土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするものを除く)」で次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当する場合。
(ア)許可の対象となる区域
宅地造成等規制法により知事が指定した宅地造成工事規制区域内の区域
(イ)許可の対象となる土地
農地、採草放牧地および森林ならびに道路、公園、河川その他政令で定める企共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地
(ウ)許可を要する工事(宅造施行令第3条)
土地の形質の変更で次の1、2、3、4のいずれかに該当する工事
1.切土でその部分に高さが2mをこえるがけができるもの
2.盛土でその部分に高さが1mをこえるがけができるもの
3/切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、その盛土の部分に高さが1m以下のがけが生じ、かつその切土と盛土をした土地に高さが2mをこえるがけができるもの
4.前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であっても、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの
切土または盛土しア、イ、ウに述べた土地の部分に生ずるがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは法律で定められた技術基準に適合する擁壁で覆わなければならない。ただし、切土によりがけが生じる場合は緩和規定がある。(宅造法施行令第6条別表第一)
許可申請書は、正本1部、副本3部(申請地面積20,000平方メートル以下は副本2部)を市町経由して知事(浜松市、熱海市、伊東市、御殿場市、伊豆の国市にあっては市長)に提出して下さい。
下田市・南伊豆町・河津町・東伊豆町においては宅地造成等規制法施行細則(第16編都市住宅第5章建築第2節宅地造成参照)その他の市については各市制定の施行細則を参照してください。
届け出を要する工事等(法第15条)
(ア)規制区域指定の際、その区域内で宅地造成工事を施行しているときは、指定の日から21日以内に知事に届け出なければならない。
(イ)規制区域内において次の工事をするときは、着工する日の14日前までに知事に届け出なければならない。(宅造法施行令第18条)
1.高さが2mをこえる擁壁の全部又は一部の除却
2.雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却
(ウ)規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用したときは、宅地造成がなくても転用した日から14日以内に知事に届け出なければならない。
工事の完了検査(法第13条)
許可を受けた工事が完了したときは完了検査申請書を提出し、検査を受けなければならない。知事は検査の結果、技術的基準に適合していると認めたときは検査済証を交付する。工事完了検査を受けなけない宅地又は検査に合格しない宅地は使用を禁止若しくは使用を制限される。
宅地保全の義務(法第16条)
規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者はがけ崩れ等の災害が生じないよう、その宅地が常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。所有者等が、この義務を十分果たさず危険な状態となっている宅地について知事は適正な防災措置をとることを勧告又は命令することができる。又、このような勧告・命令に係る防災工事を当該宅地について行おうとする場合、必要な資金を「住宅金融支援機構」から借りることができる。
種類
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概要
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問い合わせ先
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宅地防災工事資金融資
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がけ崩れ等の災害を生ずる恐れが著しい区域内において、災害の発生を防止するための工事に要する資金の貸付 |
事業の背景
新潟県中越地震などで、谷や沢を埋めた造成地で滑動崩落が発生し、住宅が流出するなどの被害が発生しました。これを受け平成18年度に国は法改正を行い、大地震時に滑動崩落等の恐れがある大規模盛土造成地※1の抽出手法を示し、相当数の居住者等に危害を生ずるものの恐れが大きい造成宅地の区域を造成宅地防災区域※2と指定(知事・政令市・特例市・中核市長)し、その区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のための必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができるようになりました。
種類 | 宅造法上の定義 |
---|---|
谷埋め型大規模盛土造成地 |
谷を埋立てた造成宅地で盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの |
腹付け型大規模盛土造成地 |
傾斜地に盛土した造成宅地で、盛土をする前の地盤の傾斜が20度以上、かつ盛土の高さが5m以上のもの |
宅地造成に伴う災害によって、相当数の居住者その他の者に危害を生じさせるおそれがある一団の造成地であって、政令で定める基準に該当するものを都道府県知事等が指定した区域のこと。(宅地造成工事規制区域と重なることはありません。)区域に指定されると、区域内の宅地所有者等は、災害が生じないよう、擁壁等の設置若しくは改造その他必要な措置を講じるよう義務が生じます。また、知事等は区域内の災害防止のために必要な場合には、宅地所有者等に災害防止措置について勧告・命令を行なう場合があります。
現在、静岡県内において、『造成宅地防災区域』は未指定です。(指定都市の静岡市、浜松市、ならびに特例市の沼津市、富士市を除く)(令和3年7月31日現在)
静岡県では、県内(静岡市、浜松市、沼津市及び富士市を除く)の大規模盛土箇所を把握するため、平成19年度から盛土造成地箇所の抽出に着手し、順次、抽出された箇所の現地調査を進めています。
また、現地調査の結果をもとに、市町ごとの「大規模盛土造成地マップ」を作成しています。
マップの「大規模盛土造成地」は、対象となる盛土の位置を示すものであり、危険な造成地を表すものではありません。
東伊豆町 大規模盛土は 存在しません |
河津町 大規模盛土は 存在しません |
南伊豆町 大規模盛土は 存在しません |
松崎町 大規模盛土は 存在しません |
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西伊豆町 大規模盛土は 存在しません |
沼津市のホームページを ご覧ください |
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御殿場市 大規模盛土は 存在しません |
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清水町 大規模盛土は 存在しません |
小山町 大規模盛土は 存在しません |
富士市のホームページを ご覧ください |
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静岡市のホームページを ご覧ください |
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吉田町 大規模盛土は 存在しません |
川根本町 大規模盛土は 存在しません |
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浜松市のホームページを ご覧ください |
東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、御殿場市、清水町、小山町、吉田町、川根本町は、調査の結果、大規模盛土造成地はありませんでした。
静岡市、浜松市、沼津市、富士市はそれぞれの市で調査を実施していますので、各市のホームページをご覧ください。
Q1マップに示されている箇所は、そこが危険だということですか?
A1大規模盛土造成地マップは、県内に分布する大規模盛土造成地の位置を示したものであり、大規模盛土造成地であるからといって危険というわけではありません。
Q2大規模盛土造成地を公表した目的は何ですか?
A2大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、県民の皆さんの防災意識を高め、災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的としています。
Q3大規模盛土造成地をどのように調査したのですか?
A3人口改変地図や衛星画像解析、新旧地形図の重ね合わせ等の机上調査により箇所の抽出を行った後、現地を目視にて確認し、大規模盛土造成地を調査しました。
Q4大規模盛土造成地に入っていると、宅地開発や建築を行う場合に特別な手続きが必要になりますか?
A4大規模盛土造成地であっても、特別な手続きや条件はありません。
Q5売買の際に、大規模盛土造成地に入っていることを、重要事項説明書に記載する必要がありますか?
A5大規模盛土造成地であることを重要事項説明書に記載することは義務付けられていません。
Q6開発行為、宅地造成等規制法の許可や土地区画整理事業の認可を受けた造成宅地の安全性はどうですか?
A6宅地造成や開発の許可手続きを経た宅地は、一定の基準により造成されており、造成後、その宅地が造成時と同じ状態で維持保全されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3292
ファックス番号:054-221-3567
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