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更新日:平成22年3月29日
構造計算書偽装事件を踏まえ、平成18年6月21日に建築基準法等が改正されました。
この改正法における新たな仕組みとして「構造計算適合性判定制度」が、平成19年6月21日から開始されます。
(なお、以下の情報には、一部、国土交通省のパブリックコメントで発表された資料から作成している部分があります。今後、正式に公布されたものと、内容が異なる場合がありますので、ご了承下さい。)
構造計算適合性判定制度は、一定規模以上等の建築物の建築確認申請(計画通知を含む)の審査時に、建築主事等の審査に加え、県知事が指定する「構造計算適合性判定機関」において構造の専門家である構造計算適合性判定員が構造計算書の審査を行う制度です。
建築確認申請書は、従来どおり各市町の建築確認申請担当窓口に提出してください。 建築確認申請書を受付けた建築主事はその内容を審査した後、構造計算適合性判定機関に判定を依頼します。判定機関からの判定結果を受けて、建築基準関係規程に適合すると確認した時は、確認済証を交付します。(図1) 構造計算適合性判定が追加されたことにより、法6条第1項第1号から第3号の建築物の建築確認審査に要する期間が、従来の21日から35日(最大70日)に延長されます。 なお、申請者(設計者)が構造計算適合性判定機関を選択したり、直接判定を依頼するということはできません。 注)県内各特定行政庁(限定特定行政庁を含む)、指定確認検査機関(静岡県を業務区域としている機関に限る)に確認申請書を提出した場合であっても、構造計算適合性判定は、静岡県の指定した構造計算適合性判定機関が行います。 |
図1確認申請の審査の流れ |
構造計算適合性判定の対象となる建築物は、法、施行令、告示により示されます。構造方法、階数、面積規模だけでなく、構造計算の方法(設計ルート)によっても対象になる場合があります。 図2に、対象建築物の構造規模、構造計算の方法についてフローにまとめました。 対象建築物について不明な点がありましたら、あらかじめ、建築確認検査室又は各土木事務所建築確認審査担当課に御相談下さい。 |
図2構造計算適合性判定対象建築物 |
建築確認申請時に、従来の建築確認手数料に構造計算適合性判定手数料(表1)を加えた額の手数料が必要になります。
表1 構造計算適合性判定手数料(単位:円)
1棟ごとの床面積 (構造計算適合性判定 の対象となる床面積) (平方メートル) |
1,000以内 |
1,000超 ~ 2,000以内 |
2,000超 ~ 10,000以内 |
10,000超 ~ 50,000以内 |
50,000超 |
大臣認定プログラムでの再計算による判定 注1) |
107,000 |
134,000 |
147,000 |
187,000 |
319,000 |
上記以外の方法による判定 |
156,000 |
209,000 |
240,000 |
318,000 |
587,000 |
注1)建築基準法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定
1つの確認申請に複数棟の建築物がある場合、確認申請手数料は申請建築物の床面積の合計で算定しますが、構造計算適合性判定は棟毎に適合性判定が必要か否かを判断し、判定が必要な棟毎の床面積から手数料を算定したものの合計となります。(図3)
図3構造計算適合性判定手数料の考え方
特定行政庁や指定確認検査機関によっては、手数料の金額や支払方法が異なりますので、詳細は各特定行政庁、指定確認検査機関にお尋ねください。
6月20日以前に提出(受付)された確認申請等については、構造計算適合性判定は行われません。ただし、6月20日以降の審査、検査は、新しく公布される審査指針にもとづいて行われます。よって、構造計算等は、新しい基準で設計されている必要があります。
6月20日に着工していない建築物等については、新しい基準法の適用を受けます。
図4に建築基準法の施行日と確認、構造計算適合性判定手続きについてまとめました。
図4建築基準法施行日と構造計算適合性判定

受付日 |
確認日 |
着工日 |
新法の適用 (6月20日以降) |
構造計算適合性判定 |
|
i |
6月20日以前 |
6月20日以前 |
6月20日以前 |
無 |
不要 |
ii |
6月20日以前 |
6月20日以前 |
6月20日以降 |
有 |
不要 |
iii |
6月20日以前 |
6月20日以降 |
6月20日以降 |
有 |
不要 |
iv |
6月20日以降 |
6月20日以降 |
6月20日以降 |
有 |
必要 |
また、いずれの場合であっても、6月20日以降に計画変更申請を行う場合には、新しい建築基準法の適用を受け、構造計算適合性判定が必要になります。
建築主事による建築確認の審査、検査、構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定は、新たに制定された「指針」に従って行われます。
審査指針には、設計図書の種類ごとに審査に用いる事項が示されていますので、申請図書を作成する場合には、審査内容がわかるように記載してください。
また、いったん提出した建築確認申請等の内容を差し替えたり、訂正、修正したりはできなくなります。意匠、構造、設備の設計図書それぞれに不整合が無いよう、また、構造図と構造計算書の内容が一致しているよう、十分に確認したうえで提出するようにしてください。
静岡県建築基準法施行細則第3条で、建築士が設計した場合には一定規模以下の建築物の確認申請時に構造計算書等の添付を省略することができる、となっていましたが、この条文を削除し、構造計算が必要なすべての建築物について、確認申請時に構造計算書等の添付が必要になります。
建築士法の改正により、建築士が構造計算により建築物の安全性を確かめた場合には、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならなくなります。安全性を確かめていないのにもかかわらず、証明書を交付した場合には、罰則の対象となります。
全国一律に、階数が3以上の共同住宅に中間検査が義務付けられました。
従来より本県では、地階をのぞく階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートルを超える共同住宅は中間検査の対象となっていましたが、今回の法改正により、延べ面積1,000平方メートル以下や地上2階地下1階の共同住宅であっても中間検査が必要となります。
中間検査を行う工程は施行令で、「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」が終了した時点と指定されています。中間検査に合格しなければ次の工程に進むことはできませんので、忘れずに中間検査申請書を提出し、検査を受けてください。
これ以外の中間検査対象建築物(県が指定した建築物と特定工程)については、変更はありません。(中間検査の指定についてはこちら(PDFファイル100KB))
従来、工作物の確認申請に関しては、国土交通大臣の認定制度はありませんでしたが、高さが60メートルを超える場合には建築物と同様に時刻暦応答解析を行い、国土交通大臣の認定が必要になります。
高さが60メートルを超える煙突や風力発電装置(風車)は、確認申請を行う前に国土交通大臣の認定をとる必要がありますので御注意ください。
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