ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 建築安全推進課トップページ > くらし・環境部建築安全推進課建築確認検査室 > 省エネ法関係
ここから本文です。
更新日:平成23年7月13日
平成22年4月1日から改正省エネ法が施行されました。
平成22年4月1日以降に着工する建築物で、床面積の合計が300平方メートル以上のすべての建築物について、省エネルギー措置の届出が必要になります。
※届出要否の判断フローはこちらを御覧ください。
省エネ法第75条及び第75条の2に、所管行政庁は省エネ措置の届出が省エネ措置の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、第一種特定建築物については変更の指示等、第二種特定建築物については勧告をすることができる旨、規定されています。
静岡県では、省エネルギー措置の著しく不十分な場合の判定基準を次のとおり定めました。
なお、この判定基準は、静岡県内のすべての所管行政庁において適用します。
省エネルギー措置が著しく不十分である場合の判定基準
※1 平成11年通商産業省・建設省告示第1号 ※2 平成13年国土交通省告示第1347号 ※3 平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号 |
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html
http://www.ibec.or.jp/horei/h21horei/index.html
県の講習会で配布しましたテキストは、(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページからダウンロードできます。
(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ
http://www.ibec.or.jp/technology/index.html
第二種特定建築物の届出書に添付する資料は、こちらの一覧表を参考にしてください。
届出書に記載する所管行政庁の宛名、届出書の提出先を一覧表にまとめましたので、参考にしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください