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ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 建築安全推進課トップページ > くらし・環境部建築安全推進課建築確認検査室 > 省エネ法関係

ここから本文です。

更新日:平成23年7月13日

住宅・建築物に係る省エネ法に関する情報提供

改正省エネ法の施行について

平成22年4月1日から改正省エネ法が施行されました。

平成22年4月1日以降に着工する建築物で、床面積の合計が300平方メートル以上のすべての建築物について、省エネルギー措置の届出が必要になります。

      ※届出要否の判断フローはこちらを御覧ください。

  • 省エネルギー措置の届出は、着手予定日の21日前までに届出ることが必要です。
  • 平成22年4月1日から21日を経過するまでの間に着手する予定のものは、平成22年4月1日以降速やかに、提出してください。
  • 届出した建築物は、3年ごとの所管行政庁への定期報告も義務化され、平成25年4月以降に提出が必要となります。(第二種特定建築物の住宅を除きます。)

岡県の省エネ法の規定に基づく省エネルギー措置の「著しく不十分な場合」の判定基準について

 省エネ法第75条及び第75条の2に、所管行政庁は省エネ措置の届出が省エネ措置の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、第一種特定建築物については変更の指示等、第二種特定建築物については勧告をすることができる旨、規定されています。

 静岡県では、省エネルギー措置の著しく不十分な場合の判定基準を次のとおり定めました。
 なお、この判定基準は、静岡県内のすべての所管行政庁において適用します。

  省エネルギー措置が著しく不十分である場合の判定基準

対象建築物

用途

著しく不十分の判定基準

第一種

及び

第二種

特定建築物

非住宅

性能基準において現行省エネルギー基準※1の数値を1割を超えて上回る場合、仕様基準において評価点が90未満の場合

住宅

【外壁、窓等を通しての熱の損失の防止】

現行評価方法基準※2第5の5温熱環境に関することにおける「等級3」以上に適合しない場合

 【空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用】

性能基準において現行省エネルギー基準※3の数値を1割を超えて上回る場合、仕様基準において評価点が90未満の場合

  ※1 平成11年通商産業省・建設省告示第1号

  ※2 平成13年国土交通省告示第1347号

  ※3 平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号

 

様式

改正省エネ法に関する法令、様式等は下記ホームページを参考にしてください。
国土交通省ホームページ

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html

(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ(ポイント法の様式も用意されています。)

http://www.ibec.or.jp/horei/h21horei/index.html

 

届出書作成のための参考テキスト

県の講習会で配布しましたテキストは、(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページからダウンロードできます。

(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ

http://www.ibec.or.jp/technology/index.html

 

届出書の添付資料

第二種特定建築物の届出書に添付する資料は、こちらの一覧表を参考にしてください。

 

届出書の宛先と提出先

届出書に記載する所管行政庁の宛名、届出書の提出先を一覧表にまとめましたので、参考にしてください。

 

お問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3075

ファックス番号:054-221-3567

メール:kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp

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