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適正な下請契約代金の支払等について
適正な契約を結びましょう
請負代金は適正に支払いましょう
- 元請業者が前払金を受けた場合は、当該工事の下請業者に対して相応する額を速やかに現金で前金払いしましょう。
- 下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り短くしましょう。
- 下請契約における代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合は、支払代金に占める現金の比率を高める(現金比率が50%を超えること)とともに、労務費相当分については、現金払としましょう。公共工事においては、発注者から現金による支払いがなされるので、下請業者に対して速やかに現金で支払うよう配慮しましょう。
- 手形期間は、120日以内で、できる限り90日以内の短い期間としましょう。
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